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「スポーツ新聞や業界紙」の販売は、軽減税率の適用対象か?

「スポーツ新聞や業界紙」の販売は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】消費税増税・軽減税率制度が2019年10月1日から始まります。今回は、軽減税率の対象になる大部分を占める飲食料品ではなく、新聞です。その場合のルールを確認していきます。

この記事の目次

軽減税率の対象になる新聞にはルールがある

軽減税率の対象品目は、「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。話題の大部分が多くの事業者がかかわる「飲食料品」に目が向けられがちですが、「新聞」ももちろん対象です。そもそも軽減税率制度とは「食料品など生活必需品には、他のものよりも低い税率に抑えて消費者の負担を軽くする」という目的があります。この考え方に沿って新聞も軽減税率の対象になっています。ですが、一定のルールがありますので確認していきます。

軽減税率の適用対象となる「新聞」とは、「『定期購読契約が締結された』週2回以上発行される、一般社会的事実を掲載するもの」と決められています。自宅のポストなどにほぼ毎日配達をしてくれる新聞が当てはまるイメージです。

したがいまして、たとえ週2回以上、駅の売店などで新聞を購入しているとしても、この場合は「定期購読契約」をしていませんので、軽減税率の対象にはならないことを理解しておきましょう。

まとめ

軽減税率の対象品目の一つである新聞にも、上記のような一定のルールがあります。新聞や活字は「脳への栄養」とも言われています。飲食料品も同じ体への栄養源です。このように覚えておくと良いかもしれません。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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