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確定申告の期間はいつまで?遅れてしまった場合の対処法やペナルティーもあわせて解説

確定申告書と電卓とカレンダー

「今年の確定申告いつからいつまで?」「期限を過ぎた場合ペナルティーはある?」。そんな疑問のある方に向けて、2023年分の確定申告の申告期間と、万が一遅れてしまった場合の対処法やペナルティーについて解説します。確実に期日に間に合わせるために、提出手段ごとの気を付けるべきポイントもまとめましたので、ぜひ一読ください。

この記事の目次

2023年分の確定申告期間は2024年2月16日~3月15日

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対する所得税を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの申告期間に税務署に申告するものです。

2023年分の確定申告であれば、翌年の2024年2月16日(金)に開始して、3月15日(金)に申告期限を迎えます。早めに申告書が作成できたので提出したいと思っても、2月16日までは受け付けてくれません(正確には提出できるものの受付印を押してくれません)。ただし、確定申告の内容が納税ではなく還付(税金を返してもらう)の場合には、1月1日から提出してよいこととなっています。

なお、2024年3月15日は平日ですので特に変更はありませんが、3月15日が土曜・日曜・祝日の場合、次の平日が申告期限となります。

提出方法別の特徴や提出が間に合う時間は?

確定申告書の税務署への提出方法は、下記の4種類があります。

  1. 郵便で提出する
  2. 税務署窓口に直接提出する
  3. 税務署の時間外収受箱に投函する
  4. e-Taxで送信する

提出期限など、それぞれの違いをみていきましょう。

郵便で提出

郵便により税務署または業務センターに確定申告書を提出する場合、郵便局での通信日付印(消印)が提出日とみなされます。近くのポストに投函した場合、当日の回収時間を過ぎていると、消印が翌日以後になってしまう可能性があります。直接郵便局に持って行くほうが確実です。

なお、郵便で提出する場合には、収受印を押印した控えを返送してもらうために、返信用封筒を同封しましょう。

税務署窓口に直接提出

税務署に行って窓口に確定申告書を提出する場合、目の前で受け付けてくれるため最も確実な提出方法です。ただし、税務署の窓口は午後5時に閉まります。また、確定申告のシーズンは税務署が混み合いますので、時間に余裕を持って窓口に提出するようにしましょう。

税務署の時間外収受箱に投函

「時間外収受箱」といい、税務署には窓口が閉まっていても提出を受け入れるポストが用意されています。税務署の窓口が開く3月16日午前8時30分までにこの時間外収受箱に投函した確定申告書は、3月15日に提出されたものとみなされます。2024年3月16日は土曜日なので、3月18日(月)午前8時29分59秒までに投函すれば、3月15日に提出したものとみなされます。

時間外収受箱に投函する場合、申告期限が最も長くなります。3月15日にどうしても間に合わないようであれば、税務署の時間外収受箱に投函するという手段を検討しましょう。

e-Taxで送信

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して電子データにより申告する方法です。e-Taxは24時間受け付けているので、3月15日23時59分59秒まで期限内申告として受け付けてくれます。青色申告を選択している方の場合、e-Taxを利用することで青色申告特別控除が55万円から65万円に引き上がる特典もあります。e-Taxが使える方は、積極的に活用することをおすすめします。

提出が遅れそうな場合の対処法

どうしても確定申告の申告期限までに申告書を提出できない場合には、「災害等による期限の延長申請」が受けられないかどうかを検討します。ただし、申告期限までに申告できなかった「やむを得ない事情」がある場合に限ります。災害等により被災した、病気により入院していて申告できる状況ではなかったなど、相当の理由があれば、その申告できない期間が終了した日から2カ月以内まで申告期限を延長することができます。

新型コロナウイルスが始まった時から5類感染症となった2023(令和5)年5月8日までは、新型コロナウイルスに感染したことを理由に、災害延長が認められるケースもありました。しかし、現時点では、新型コロナウイルスを理由に災害延長を受けることは難しくなりました。よほどの事情がない限り、申告期限内に申告することを心がけましょう。

確定申告そのものは間に合ったものの、所得税の期限内の納税が難しいというケースもあります。その場合、「納税猶予制度」と「延納制度」という2つの制度が用意されています。これらの制度を利用せずに納税期限を過ぎると、ペナルティーとして加算税等がかかりますので気を付けてください。

納税猶予制度

先述の通り、確定申告はしたものの所得税が期限内に納税できない場合には、「納税猶予制度」があります。いくつか要件はありますが、申請が認められれば年8.7%かかる延滞税が原則1年間に限り年0.9%まで減免されます。

延納制度

確定申告により納付すべき所得税のうち、期限内に2分の1以上を納付できる場合には、「延納制度」を利用することで、残りの部分の納付期限を5月31日まで延長できます。納税猶予制度は申請要件がありますが、延納の場合には要件がありません。使いやすい制度ですが、年1.4%(令和5年)の延滞税がかかります。

確定申告の期限後申告や無申告にペナルティーはある?

申告期限までに確定申告をしなかった場合には「期限後申告」となり、本来であれば受けられるはずだった優遇措置が受けられなくなります。例えば「青色申告特別控除」について、期限内申告であれば65万円受けられるものが、期限後申告になると10万円しか受けられなくなります。期限後であっても申告をする分にはまだいいですが、2年連続で期限内に申告しなかった場合には、青色申告そのものが取り消される場合がありますので注意が必要です。

当然ながら、期限内に申告・納税がされなかった場合には、加算税と同時に納税が完了するまでの間の延滞税(最高年14.6%)がかかります。加算税は、申告が遅れた場合とそもそも申告をしていない場合とで、ペナルティーが異なります。

確定申告が遅れた場合のペナルティー

確定申告が遅れた場合のペナルティー

期限内に申告がされていない時点で「無申告加算税」の対象となります。無申告加算税は、本来納付すべき所得税額の50万円までの金額に対しては15%、50万円を超える部分に対しては20%が加算されます。ただし、税務署からの指摘がある前に自ら期限後申告をした場合、5%に軽減されます。

さらに過去5年間に無申告加算税を課されたことがなく、かつ申告期限から1カ月以内に申告している場合は、無申告加算税が免除されます。

確定申告をしない場合のペナルティー

確定申告をしない場合のペナルティー

確定申告をすべき人が確定申告をしていないことを、税務調査によって指摘された場合には、先述の無申告加算税が課されます。さらに意図的に税金を隠す目的で申告していないと認定された場合には、更に重い「重加算税」の対象となります。20%の加算税が40%へ引き上がるほか、過去5年以内にも無申告加算税や重加算税を課されている場合には、さらに10%加算されて最大50%のペナルティーが課されます。

申告内容が間違っていた場合の対処法

期限内に確定申告をしたものの、後から申告内容に間違いがあることが発覚した場合は、発覚したのが申告期限内なのか申告期限を過ぎてからなのかによって取扱いが変わってきます。

申告内容が間違っていた場合の対処法

申告期限内の訂正方法

確定申告の申告期限内に間違いが発覚し、改めて確定申告書を提出した場合、それ以上こちらからしなければいけないことはありません。「訂正申告」といい、改めて提出した申告書が最終的な確定申告書として受理され、それ以前に提出された申告書は税務署のほうで破棄してくれます。

申告期限外の訂正方法

一方で、確定申告の申告期限を過ぎた後に間違いが発覚して、それを訂正したい場合は方法が異なってきます。申告期限内に提出した申告書で一度確定してしまっているので、それを「修正」する必要があるからです。最初に提出した申告書よりも納税額が増える場合の申告を「修正申告」、納税額が減る場合の申告を「更正の請求」といいます。

修正申告をした場合、期限内に申告した所得税額に対して増額した税額部分に、延滞税がかかります。

各種控除の申請期限は?

ここからはいくつかの控除について申請期限を紹介していきます。

医療費控除の申請期限

医療費控除は確定申告によって控除を受けるものです。3月15日までに対象となる医療費を集計して医療費控除の明細書を作成します。それを確定申告書に添付します。なお、医療費控除が使えるにもかかわらず確定申告をするのを忘れてしまった場合は、申告期限から5年以内であれば「還付申告」によって所得税の還付を受けられます。

ふるさと納税の申請期限

ふるさと納税の場合には、確定申告をしなくても住民税の控除が受けられる「ワンストップ特例申請」という制度があります。ワンストップ特例申請を使いたい場合には、翌年1月10日までに寄附先の自治体に申請を行う必要があります。

通常の確定申告で寄附金控除を使う場合には、他の所得控除と同様、3月15日までに確定申告書に寄附金の証明書を添付して申告します。寄付金の証明書は、ふるさと納税を行った自治体に発行してもらいます。証明書の日付が12月31日までになっている必要がありますので、余裕をもって申請しましょう。

住宅ローン控除の申請期限

住宅ローン控除を受ける場合、必ず確定申告をしなければいけないので、3月15日までに必要書類を添付して確定申告を行ってください。2年目以降も確定申告によって住宅ローン控除を受けることになります。

まとめ

  • 2023年分の確定申告期間は2024年2月16日~3月15日
  • 確定申告はしたものの所得税が期限内に納税できない場合には、「納税猶予」という制度がある
  • 申告期限までに確定申告をしなかった場合、本来受けられるはずだった優遇措置が受けられなくなる
  • 期限内に申告がされていない時点で「無申告加算税」が課される

ここまでご説明してきたように、申告期限を過ぎると、青色申告の特典が受けられなかったり、不必要な延滞税等がかかったりしてしまいます。期限内に申告書を提出するようにしましょう。そもそも計算が苦手という方は、不要な税金を払うくらいなら早めに税理士に依頼して、期限内に正確な申告書を作成してもらうことをおすすめします。確定申告期間になって慌てることがないように、計画的に余裕を持った準備を行い、本業に集中できる環境を整えましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住

中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。

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