【確定申告の必要書類まとめ】提出資料の揃え方と作成方法を押えよう
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
個人事業主になったら年度の終わりに「確定申告」を行うことは周知のことかと思います。しかしながら、確定申告は税務関係の複雑な要件が重なっており、一見するとかなり煩雑なイメージがあります。そこで今回は、確定申告にあたっていろいろな特典が受けられる青色申告をするために必要なものをまとめてご紹介します。手続きに手間取ったり、期日を遅れたりすることのないように、税務署に持って行くべき書類はしっかり押さえましょう。
この記事の目次
確定申告の「基本のキ」
確定申告は前年の所得や損失、納めるべき所得税額について、税務署に申告することです。確定申告時の控除申告には一般に「白色申告」と「青色申告」と呼ばれる2種類の申告方法があります。青色申告は青色申告特別控除額として、実際にかかった経費の他に65万円(一定の場合は10万円)を事業所得から引くことができます。申告の対象となるのは、「年度(4月1日から翌年3月31日)」ではなく「年(1月1日から12月31日)」までの収支になるので注意してください。
さて、申告を行うには必要書類と必要なものを持って直接税務署に行くか、ネット申告を行い、必要書類を税務署に送付することになります。初めての確定申告では、税務署に直接行き、職員と一緒に申告書を作成することをおすすめします。
確定申告の必要書類と必要なもの
確定申告(青色申告)で最低限、税務署に持っていく必要のある書類は以下のようになります。
- 損益計算書
- 賃借対照表
- 確定申告書B(一表、二表)※税務署で作成できます
また、税務署で職員と一緒に申告書を作る場合には、収支の科目別合計をメモして行く必要があります。さらに、国民健康保険や小規模企業共済掛金などがある場合には、そちらも控除の対象となるため、それを証明する書類も持っていきましょう。
書類以外で必要なものは、事業用の印鑑(認印)です。これは書類作成時に使用します。また、税務署に持っていく必要はありませんが、青色申告の場合には領収書などの収支がわかる書類を、7年間自宅保管しなければなりません。
損益計算書と賃借対照表は事前に自分で準備を
確定申告書は収支の科目別の合計値(売上、光熱費、事務所の使用料などそれぞれの合計)が分かっていれば税務署で税務署員の指導のもと作成することができます。一方、損益計算書(売上と支出を複式簿記で記したもの)と賃借対照表(資産、負債、純資産を複式簿記で記したもの)に関しては、しっかりと記録を作っておくことが前提になるので、何もない状態から税務署で作成するのは難しくなります。
特に確定申告の開始時期には税務署は大変混雑して、署員の手が空いていない場合がほとんどです。この2つの書類に関しては、事前に税務署に行き作成方法を直接聞いておくことが重要です。
まとめ
確定申告に際して大切なポイントは以下のようになります。
- 早めに税務署へ行き(できれば開業後すぐ)、書類の作り方をしっかりと聞いておく
- 保管しておく必要のあるもの(領収書など)はしっかりと管理する
- 事前準備の必要なものは作ってしまってから確定申告へ行く
確定申告は一見複雑そうに見えますが、実は難しいものではありません。まずは確定申告期間の前にできるだけ早く税務署に行き、他の必要書類や保管する必要のある書類について話をしっかりと聞くようにしましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
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中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/