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新型コロナウイルス感染症特別貸付とは?必要書類や利用できる条件をわかりやすく解説

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付とは、政府系金融機関の日本政策金融公庫(以下、公庫)が行う融資制度です。新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、公庫は新型コロナウイルス感染症特別貸付による資金繰り支援を行っています。どのような融資制度なのか見ていきましょう。

この記事の目次

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用できる人

新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用するには、中小企業か小規模事業者が対象となります。公庫は大きく3事業あり、新型コロナウイルス感染症特別貸付を取り扱っているのは、国民生活事業と中小企業事業です。利用には次の要件を満たす必要があります。

国民生活事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の1.または2.のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方

  1. 最近1カ月間の売上高又は過去6カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合等は、最近1カ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高(業歴6カ月未満の場合は、開業から最近1カ月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
    1. 過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高
    2. 2019年12月の売上高
    3. 2019年10月~12月の平均売上高
  3. 債務負担が重くなっている方(一定要件あり)

中小企業事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方

  1. 最近1カ月間の売上高または過去6カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること
  2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
  3. 債務負担が重くなっていること(一定要件あり)

新型コロナウイルス感染症特別貸付の概要

新型コロナウイルス感染症特別貸付は運転資金と設備資金どちらでも利用でき、融資限度額は国民生活事業で8,000万円、中小企業事業で6億円です。返済期間は運転資金で20年以内(うち据置期間5年以内)、設備資金は20年以内(同5年以内)です。金利は当初3年間年率1.18%(2023年2月1日時点)ですが、金利が0.9%引き下げられており0.28%、担保は不要となっています。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の必要書類

新型コロナウイルス感染症特別貸付を活用したい場合は、事業を行っている地域の公庫に申し込みます。公庫は全国各都道府県に支店があります。(沖縄県は沖縄振興開発金融公庫本支店が行います)

必要書類

新型コロナウイルス感染症特別貸付では次の書類が必要です。

  1. 借入申込書
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書
  3. 最近2期分の決算書(個人事業主の場合は最近2期分の確定申告書)
  4. 見積書(設備資金の場合)
    公庫と取引がない場合は追加で次のものが必要です。
  5. 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(個人事業主の場合は不要)
  6. ご商売の概要(お客さまの自己申告書)
  7. 代表者の運転免許証またはパスポート
  8. 許認可証のコピー(飲食店などの許可・届け出等が必要な事業を営んでいる場合)

新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請期限と流れ

申請期限

新型コロナウイルス感染症特別貸付の申請期限は、2023年3月まで延長されました。新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けたい場合は早めに申請しましょう。

申請の流れ

  1. 事業を行っている地域の公庫へ相談
    事業所所在地の公庫支店に相談します。融資制度の概要や資金使途、進め方、必要書類などの説明を受けます。
  2. 必要書類の準備
    必要書類を準備します。揃ったら公庫の担当者に渡します。
  3. 審査
    公庫による審査があります。希望融資額が減額されたり、融資が受けられない場合があります。
  4. 融資決定
    審査を通過すれば融資決定です。
  5. 融資実行に向けた必要書類の準備・提出
    公庫から融資実行に必要書類が届きますので準備し、提出します。
  6. 融資実行
    通帳や契約書などの準備が整えば融資実行になります。

新型コロナウイルス感染症特別貸付の利用に関する注意点

申し込みのタイミング

新型コロナウイルス感染症特別貸付は売上減少を申告する必要があります。直近1カ月とはいつになるかというと、例えば1月に申し込むのであれば12月が直近1カ月となります。申し込みのタイミングが1月上旬くらいであれば、11月のものでも受け付けてくれますが、1月も後半に入ると12月のものが求められます。仮に12月の売上が増え、売上減少の要件が満たせない場合、新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用できなくなりますので、注意が必要です。

まとめ

  • 公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付は、中小企業や小規模事業者といったさまざまな規模の企業が受けられる
  • 国民生活事業で8,000万円、中小企業事業で最高6億円までの融資が受けられる
  • 全国の公庫支店で対応してもらえる
  • 利用するには売上減少の申告が必要であり、売上減少の要件を満たせる月があったらその翌月には申請する必要がある

公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付は、中小企業や小規模事業者が受けられる融資制度です。無担保で最高6億円までの融資が受けられます。検討される方は地元の公庫に相談されてみてはいかがでしょうか。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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