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交通費の何が非課税?店舗経営者なら知っておきたい交通費の基礎知識

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

交通費には非課税限度額という税金がかからない制度があることをご存じですか? 「聞いたことはあるけれど、実はどういう内容かはわからない。」という経営者が実は多いのではないでしょうか。ひょっとしたら交通費の計算方法が間違っているかもしれません。ここでは経営者であれば知っておきたい非課税交通費の基礎知識をまとめました。交通費の非課税限度額を理解すれば給与や税金を正しく計算することができるようになります。

この記事の目次

交通費の非課税限度額とは?

交通費の非課税限度額とは、所得税がかからない一定額以下の交通費のことをいいます。通勤するために必要な費用(交通費)には一定額以下を基準に税金がかからないように法制化したものです。非課税限度額は交通手段によって下記のように異なります。

  • 電車やバスなどの公共交通機関の場合:1ヶ月あたり15万円まで
  • マイカーや自転車の場合:片道距離数によって1ヶ月あたり最高31,600円まで

非課税限度額に必要な2つの条件

非課税限度額は通勤費を支給される従業員すべてに適用されますが、下記2つの条件を満たす必要があります。

  1. もっとも経済的(一番安い)
  2. 合理的な経路及び方法(一番早く通勤できるルート)

これらの条件のもとで支給される交通費が非課税限度枠となり、それ以外の部分で支給される交通費は非課税限度枠を超えるため税金がかかります。

課税対象となった場合の計算方法

非課税限度額に必要な条件2点を満たせば新幹線で通勤することも不可能ではありません。しかし指定席料金やグリーン席料金は①のもっとも経済的という条件を満たしていないため課税対象の交通費として計算することになります。たとえば最寄り駅から勤務先の駅までの1ヶ月の新幹線定期券が8万円の場合は非課税限度額15万円以下となるため税金はかかりません。しかし新幹線の自由席料金とは別にかかるグリーン席料金は税金計算の対象となるため基本手当や残業手当などと一緒に合算されて所得税の計算を行います。

下記3つは所得税の計算対象となるため、合計23万円に対して所得税の計算が行われます。

  • 基本手当15万円
  • 残業手当5万円
  • 課税交通費3万円(新幹線グリーン席料金)

非課税交通費は所得税の計算対象外となります。

  • 非課税交通費8万円(新幹線自由席料金)

非課税限度額の交通費は年収に含めない

非課税限度額までの交通費には税金がかからないため給与所得には入りません。たとえば基本給と残業手当と家族手当の1ヶ月の合計が20万円で交通費が2万円の場合で考えてみましょう。この場合は給与として受け取る実際の給与総額は22万円となりますが税金を計算する金額は交通費2万円を含めない20万円となります。そしてこの20万円が年収としてカウントされることになります。

扶養控除の103万円に交通費は含めない

扶養控除を受けるための条件である給与収入103万円には交通費は入れずに計算します。たとえば時給1,000円で1ヶ月に50時間働いた場合の給与として5万円と交通費1万円をアルバイト従業員に支給した場合で考えてみましょう。このアルバイト従業員が実際に受け取る1年間の給与は72万円(=6万円×12か月)となります。しかし交通費は含めずに計算するため1年間の給与収入は60万円(=5万円×12か月)となります。

非課税限度額の引き上げは誰が得をするの?

※交通費の非課税限度額の引き上げは、平成26年10月と平成28年4月に実施されています。

交通費の非課税限度額が引き上げられると経営者と交通費を使う従業員の両方にメリットがあります。経営者にとってはマイカー通勤OK交通費支給という求人情報を出しやすくなります。税金のかからない交通費の限度額が上がるため求人エリアを広げて募集することができるからです。求職者にとってもマイカー通勤できるうえに交通費が支給されるのであれば多少遠くてもその店舗で働きたいと思わせるインセンティブとなります。

また既に働いている従業員で交通費に税金がかかっている場合は非課税限度額の引き上げで交通費の全額非課税となることが考えられます。交通費のすべてが非課税となれば給与から引かれる所得税も安くなります。交通費の非課税限度額が引き上げられると経営者も従業員も嬉しいことが増えるのです。

こんなときどうする?交通費のよくある質問

交通費をどのように処理するのが適切な方法なのか、ケースごとに確認していきましょう。

従業員が引っ越した場合

従業員が引っ越した場合は、引っ越し前後で比較して通勤距離の長い方を1ヶ月分として支給します。たとえばその月の10日に引っ越して片道400円から片道800円になった場合は、その月は片道800円で計算することになります。

緊急性を要する出勤でタクシーを使用した場合

通勤費の交通費として支給するのではなく従業員への立替金精算として扱います。深夜に緊急事態が発生し経営者が従業員に出勤を命じた場合、交通機関が運行していないことが考えられます。通勤費は原則として通常勤務のために支給する交通費となるためタクシーによる深夜出勤を通勤費で処理することは適切ではありません。会社が支払うべきタクシー代を従業員が代わりに支払ったと解釈し、そのタクシー代を立替金として精算することになります。

複数店舗を掛け持ちする従業員の交通費

複数店舗それぞれの交通費の合計額が非課税限度額以下であれば非課税交通費として取り扱います。たとえば下記のような変則勤務だった場合の交通費を計算してみましょう。

  • A店舗は自宅から往復1,500円で合計10日間勤務
  • B店舗は自宅から往復1,000円で合計10日間勤務

A店舗へは15,000円、B店舗へは10,000円、1ヶ月の交通費の合計は25,000円と計算することができます。交通機関を利用する場合の非課税限度額は1ヶ月15万円までとなるため上記の交通費25,000円は全額非課税交通費として計算することになります。

まとめ

交通費の非課税限度額の基礎知識は下記の4点にまとめることができます。

  • 交通費の非課税限度額は交通手段によって異なる
  • 非課税限度額を超えた交通費は税金計算の対象となる
  • 交通費の非課税限度額が引き上げられると経営者と従業員にメリットがある
  • 引っ越しや緊急出勤などの特殊な交通費は通常とは異なる対応をする

交通費の非課税限度額の条件には従業員が遠回りの経路を選択して交通費を多くもらおうとすることを防ぐ効果があります。交通費の非課税限度額をきちんと理解すれば従業員の交通費を正しく計算することができるようになるのです。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

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中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/