外国人雇用と保険はどうすればいいの?経営者が知っておきたいポイント3選
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
外国人旅行客の増加に伴い、飲食店業は特にハラール認証やベジタリアン対応など食文化の違いをメニューに反映させなければなりません。外国人雇用を検討しているけれど、どうしたらよいのかわからない経営者の方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、外国人を雇用するうえで知っておきたいポイントを3つご紹介します。外国人雇用と保険について知っておけば、安心して外国人を従業員にすることができます。
この記事の目次
外国人雇用とはそもそもどういうこと?
日本人と同じように外国人にも労働基準法や健康保険法が適用されることをいいます。そのため条件に当てはまれば健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険に加入させる義務が事業者に発生するのです。外国人雇用の保険以外の注意点はこちらの記事でご確認ください。
外国人の社会保険はどうする?
外国人を雇用した場合の社会保険について解説します。
健康保険・厚生年金
他の日本人従業員と同じように対応します。たとえばあなたが適用事業者であれば外国人従業員も健康保険被保険者の加入手続きを行います。しかしあなたが適用事業者でなければ外国人従業員が自分で国民健康保険と国民年金に加入してもらう必要があります。適用事業者の健康保険は厚生年金がセットになっているため同時に加入することになります。
労災保険
新たに従業員を雇用した場合は国籍問わず何もする必要はありません。労災保険は従業員ごとに加入する手続きは必要ないからです。既に加入している労災保険の期間内であれば雇用しているすべての従業員が労災保険の給付対象となります。
雇用保険
雇用保険に関しては特に外国人雇用状況届出が義務付けられています。どのような書類にどのような項目を記入する必要があるのかを次で詳しく見ていきましょう。
外国人雇用状況届出とは?
外国人を雇い入れたとき(または離職したとき)に事業者がハローワークに届けなければならない書類です。外国人雇用状況届出は雇用対策法第28条で定められており、外国人を雇用する事業者が守らなければならないルールとなっています。もし外国人雇用状況届出をしなかった場合は指導・勧告の対象となり、30万円以下の罰金の対象となります。
下記の条件に当てはまる外国人は届出の対象となります。
- 日本以外の国籍である
- 在留資格が外交ではない
- 在留資格が公用ではない
- 特別永住者ではない
そして外国人雇用状況の届出の方法は下記の2種類があります。
- 外国人が雇用保険被保険者に該当する場合
- 外国人が雇用保険被保険者に該当しない場合
どちらの場合であったとしても下記の事項を届け出ます。
- 氏名
- 住所
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- 地域
- 在留資格
- 在留期間
- 資格外活動許可の有無
まとめ
外国人雇用と保険に関しては下記の3つにまとめることができます。
- 事業者が外国人を雇用する場合、日本人同様に社会保険に加入させる義務がある
- 雇用保険は【外国人雇用状況の届出】が必要である
- 外国人雇用状況届出をしなかった場合は30万円以下の罰金対象となる
これで外国人労働者を安心して雇用することができます。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/