軽減税率で請求書はどう変わる?
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2019年10月1日からの消費増税・軽減税率制度の実施は、日々の業務や経理処理などで発行する書類の作成にも影響します。その中でも今回は請求書にスポットを当てて、軽減税率によってどのように記載が変わるのか、書き方を見てみましょう。
この記事の目次
請求書は「区分記載請求書」にする
軽減税率制度の実施によって、その対象品目である「飲食料品」と「新聞」を扱う多くのお店・事業者は、複数税率に対応しなければならなくなります。
このため、商品ごとに8%か10%かの区分を管理して記録する必要が出てきました。レジや受発注システムがこの複数税率に対応しているのはもちろんですが、請求書や納品書などの帳票も複数税率に対応する必要があります。この複数税率に対応した請求書が、「区分記載請求書」です。
区分記載請求書とは、下記の2つの要件を満たす請求書のことです。
- どの品目が軽減税率の対象品目なのかということが一目でわかるようにする
- 軽減税率の対象となる品目の税込対価と、10%の税率の対象となる品目の税込対価を分けて記載する
区分記載請求書は、特に毎月決まった日(末日など)で締めて、1か月分の請求書を発行するような掛取引を行う事業者に特に関係があります。請求書を受け取ったお店側で一つ一つの品目を確認して、軽減税率の対象かどうかを判定するのは困難なので、仕入れ元の事業者側で請求書を作成する際に、初めから区分記載しておこうという趣旨です。
特に食料品を扱うような事業者が発行する請求書では、請求書の記載も複雑になりそうです。そんな中でも、請求書を受け取った側、例えば飲食店などが一目でどの品目が軽減税率の対象なのかということを把握できれば、お互いの経理処理も楽になるかもしれません。
区分記載請求書を発行する事業者は?
請求書とは、下記の4項目が記載された書類です。
- 請求者の氏名や会社名
- 取引年月日(飲食店においては仕入れの日)
- 品目など請求の内容がわかるもの
- 相手先の氏名や会社名
区分記載請求書は、これらの記載事項に加えて、前述の2項目が加わった請求書です。
- 請求者の氏名や会社名
- 取引年月日(飲食店においては仕入れの日)
- 品目など請求の内容がわかるもの
- 相手先の氏名や会社名
- どの品目が軽減税率の対象品目なのかということが一目でわかるようにする
- 軽減税率の対象となる品目の税込対価と、10%の税率の対象となる品目の税込対価を分けて記載する
飲食店や小売店など、現金やクレジット決済が主になる事業者が請求書を発行するということはあまりありません。区分記載請求書を主に発行するのは、食品や飲料の卸売業者など、対事業者向けの取引(BtoB)を行っていて、主に振込でお金を受け取る事業者です。
なお、消費税の区分記載は請求書を発行する事業者が行いますが、現段階では義務ではありません。そのため、お店側として、もしかしたら区分記載がされていない請求書を受領することもあるかもしれません。そんなときは、受け取った側で税率ごとに金額を集計する必要も出てきます。
区分記載請求書の具体的な記載方法
区分記載請求書は、どの品目が軽減税率の対象になっているのか一目でわかるようになっている必要があります。その方法として、下記のような具体策が考えられます。
- (a)軽減税率の対象品目に、「※」などのマークを付ける
- (b)軽減税率用の請求書と、10%の税率の請求書を分けて作成する
区分記載請求書の例a-1
区分記載請求書の例a-2
区分記載請求書の例b
(a)の方法であれば、「※」印がついている品目が軽減税率であると一目でわかりますし、「※」印がついている品目とついていない品目の税込合計金額をそれぞれ集計すれば、税率ごとにそれぞれの合計を1枚の請求書で明記することも可能です。
(b)の方法は軽減税率の対象品目を扱う事業者にとっては、毎回請求の度に請求書を2枚発行しなければならないなど手間が増えてしまいます。手書きで請求書を発行しているような事業者の場合は、(b)の方法のほうが楽ということもあるかもしれませんが、多くの事業者では、(a)の方法をとることになるでしょう。
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まとめ
- 区分記載請求書とは、軽減税率の対象品目や税区分ごとの税込金額が明記された請求書のことである
- 区分記載請求書を発行するのは、主に卸売事業者など振込でお金を受け取る事業者である
- 区分記載請求書には、軽減税率の対象品目にマークを付ける方法や、請求書を2枚に分けて発行する方法がある
軽減税率制度の実施によって、請求書の記載も従来より複雑になります。スムーズに請求書の記載を理解できるように事前にしっかりと準備をしておきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
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中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/