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消費税の免税事業者でも軽減税率・区分記載請求書等の対応は必要?

消費税の免税事業者でも軽減税率・区分記載請求書等の対応は必要?

消費税を課税されない免税事業者については、軽減税率制度の実施によって、何か取り扱いは変わるのでしょうか? 区分記載請求書等保存方式への対応は必要なのでしょうか? 軽減税率導入後の免税事業者の扱いについて見ていきましょう。

この記事の目次

免税事業者でも区分記載請求書等への変更が必要である

消費税の納税義務がない事業者を免税事業者といいます。大まかにいって、個人事業主であれば2年前、法人であれば2事業年度前の売上が1,000万円以下であれば、免税事業者となります(ほかにも細かい要件がありますが、ここでは割愛します)。

この免税事業者については、軽減税率の開始や、それに伴う区分記載請求書等の導入で、どのような対応が必要となるのでしょうか?

区分記載請求書等の記載事項は、下記の通りです。

  • (1)発行者の氏名や名称
  • (2)取引の年月日
  • (3)取引の内容(何を販売したのかということ)
  • (4)相手先の氏名や名称
  • (5)軽減税率の対象品目である旨
  • (6)税率ごとに区分して合計した税込対価の額

これまでの請求書等の記載事項である(1)~(4)のほか、(5)、(6)が区分記載請求書等に特有の事項として追加されました。

この区分記載請求書等は、お客様にとってどの項目が軽減税率の対象なのかということを明記することで、支払額の内訳をわかりやすくするという意味があります。

そのため、免税事業者だからといって特別な決まりがあるわけではなく、上記の記載事項に従って、区分記載請求書等を作成すればよいということになります。

免税事業者も消費税は請求してもよい?

免税事業者でも仕入れの際には消費税を支払っています。売上で消費税分を受け取れなければ、消費税は支払う一方になってしまい、免税事業者にとって不利です。

そのため、免税事業者であっても、消費税分を請求することは問題ありません。このことは、軽減税率の開始後も変わりません。

ただし、商品を売ったときに消費税を支払うのはお客様です。そのため、どの品目が軽減税率の対象で、どの品目がそうでないのかということは、たとえ免税事業者でも把握しておき、区分記載請求書等にも反映する必要があります。

まとめ

  • 免税事業者とは、基本的に個人事業主であれば2年前、法人であれば2事業年度前の売上が1,000万円以下の事業者である(他にも細かいルールあり)
  • 免税事業者であっても、区分記載請求書等への様式変更は必要である
  • 免税事業者も、お客様に消費税分を請求することは問題ない

免税事業者の場合、日ごろ消費税額を意識することは少ないかもしれません。それでも区分記載請求書等への対応は必要となるため、早めに準備をして、軽減税率の開始に備えましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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