料理で使う「ワイン」などの酒類の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日から消費税増税・軽減税率制度が開始されます。「飲食料品」は軽減税率の対象になり税率が8%に据え置かれます。ワインなどは酒類に該当するため10%課税対象になりますが、ワインなどを「食品の原材料とする場合」は何%の税率になるのかをお伝えします。
この記事の目次
飲食料品になる原材料が酒類の場合の課税税率は10%
結論としては、最終的に「飲食料品」に姿を変える原材料であっても、酒税法で指定される「酒類」は軽減税率の対象とはならず、課税税率は10%になります。
例えば、洋菓子店などでケーキを作るとき、美味しさを増すために果物などをワインやラム酒などに漬け込む製法はよく聞かれるレシピの一つです。ケーキは最終製品で、アルコール含有率が1%未満であれば、そのワインやラム酒は軽減税率の対象となり課税税率は8%です。
まとめ
売買される時の商品の状態で課税税率が決定されることを理解しておきましょう。
- 「お酒(酒類)」の販売は、消費税増税・軽減税率の適用対象か?
- 料理で使う「ワイン」などの酒類の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「みりん・料理酒」等の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 【軽減税率特集】ざっくり概要としっかり対策
- 軽減税率Q&A
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/