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ホテル客室等の冷蔵庫内の「飲料」の販売は、軽減税率の適用対象か?

ホテル客室等の冷蔵庫内の「飲料」の販売は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】ホテルでは施設内のレストランなどで食事が提供されることはよくあります。2019年10月1日からの消費税増税・軽減税率制度では「食事の提供」か「飲食料品の譲渡」かの違いで消費税率が異なります。客室内の冷蔵庫内にある商品はどうでしょうか。

この記事の目次

食事の提供という言葉をもれなく把握するとよい

軽減税率の対象品目は、「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。このうち「飲食料品」は、たとえ同じ商品であっても、「店内飲食(イートイン)」なら税率10%、「店外持ち帰り(テイクアウト)」なら税率8%と、その提供形態によって税率が異なります。

では、ホテル客室等の冷蔵庫内の「飲料」の販売は、軽減税率の適用対象でしょうか? ここで、軽減税率制度の説明で用いられる「食事の提供」という言葉の意味を理解しましょう。

「食事の提供」とは、「飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務(労働などのつとめ)の提供」をいいます。 これは、ホテルを例にすると、ルームサービスなどで、注文した飲食料品を運んでもらって飲食をすることに相当します。 ホテル等の客室にある冷蔵庫内の飲料販売は、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当します。税率は8%になります。

まとめ

「飲食料品の譲渡」とは簡単に言うと「飲食料品の販売(購入)」にあたるため、課税税率は8%になります。 このように、微妙とも言える行為の違いで課税税率は変わってきます。言葉の意味を噛み砕いて理解すると、正しい判断ができるようになりますので、従業員全員で理解をするようにしておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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