退職金に税金はかかるの?退職金で注意したいこと
勤務先を退職する時に、「退職金」として金銭を支給することがあります。退職金は、特に法律で定められたものではありませんが、支給する会社が多いことも事実。今回は、退職金の概要や税金などを中心に解説します。
この記事の目次
退職金にそもそも税金はかかるの?
退職金を老後の大切な生活資金ととらえている方も少なくありません。1円でも多く手元に残しておきたいと考えるのは当然のことです。そんな退職金ですが、税金は課されるのでしょうか?
退職金の定義
退職金とは、勤務先を退職することによって勤務先から支給される退職手当のことです。これを税法上のことばでは「退職所得」と言います。
退職金にかかってくる税金の種類
退職金(退職所得)も所得の一つであることから、常に非課税というわけではありません。よって、額面金額をまるまる貰えない場合もあります。退職所得にかかる税金として、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税があります。
退職金にかかる税金の計算方法
それでは、具体的な数字を用いて、退職金にかかる所得税額と住民税額を実際に計算してみることにしましょう。基本的な計算手順は次のとおりです。
手順1:退職所得控除額を計算
退職所得控除額は次の計算式で求めます。ポイントは勤続年数です。勤続年数が20年を超えるかどうかで控除額が大きく異なります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
手順2:課税退職所得額を計算
課税退職所得額は次の計算式で求めます。
(退職金の額-手順1で求めた退職所得控除額)×2分の1
手順3:所得税額を計算
所得税額は次の計算式で求めます。所得税の税率表および控除額は、国税庁のホームページに記載されています。
手順2で求めた課税退職所得額×所得税率-控除額
手順4:住民税額を計算
なお、特別措置法により、所得税に加えて復興特別所得税が課税されます。復興特別所得税は、所得税額×2.1%となっています。
住民税額は次の計算式で求めます。
手順2で求めた課税退職所得額×10%
それでは、いくつかのパターンを示します。
<パターン1>退職金:700万円。勤続年数11年8ヶ月
勤続年数は11年8ヶ月ですので、20年以下用の計算式を用います(計算上の勤続年数は、切り上げ処理により12年となります)。
- 退職所得控除額 40万円×12年=480万円
- 課税退職所得額 (700万円-480万円)×2分の1=110万円
所得税の税率表によれば、課税退職所得額が110万円のとき、所得税率は5%、控除額は0円となっています。
- 所得税額 110万円×5%-0円=5万5千円
- 復興所得税額 5万5千円×2.1%=1155円
- 住民税額 110万円×10%=11万円
<パターン2>退職金:700万円。勤続年数23年2ヶ月
勤続年数は23年2ヶ月ですので、20年超用の計算式を用います(計算上の勤続年数は、切り上げ処理により24年となります)。
- 退職所得控除額 800万円+70万円×(24年-20年)=1080万円
- 課税退職所得額 (700万円-1080万円)×2分の1=マイナス190万円
計算上、課税退職所得額はマイナスですが「ゼロ」と考えるため所得税・住民税は課税されません。
<パターン3>退職金:2200万円。勤続年数15年4ヶ月
勤続年数は15年4ヶ月ですので、20年以下用の計算式を用います(計算上の勤続年数は、切り上げ処理により16年となります)。
- 退職所得控除額 40万円×16年=640万円
- 課税退職所得額 (2200万円-640万円)×2分の1=780万円
所得税の税率表によれば、課税退職所得額が780万円のとき、所得税率は23%で、控除額は63万6千円となっています。
- 所得税額 780万円×23%-63万6千円=115万8千円
- 復興所得税額 115万8千円×2.1%=24318円
- 住民税額 780万円×10%=78万円
<パターン4>退職金:2200万円。勤続年数27年2ヶ月
勤続年数は27年2ヶ月ですので、20年超用の計算式を用います(計算上の勤続年数は、切り上げ処理により28年となります)。
- 退職所得控除額 800万円+70万円×(28年-20年)=1360万円
- 課税退職所得額 (2200万円-1360万円)×2分の1=420万円
所得税の税率表によれば、課税退職所得額が420万円のとき、所得税率は20%で、控除額は42万7500円となっています。
- 所得税額 420万円×20%-42万7500円=41万2500円
- 復興所得税額 41万2500円×2.1%=8662円
- 住民税額 420万円×10%=42万円
退職金の受け取り方による違い
退職金という名称から、退職金は退職時に一括して金銭を受け取るものというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実は一括ではない受け取り方もあるのです。
一時金と年金の違いを解説
退職金の受け取り方には、退職時に一時金として一括で受け取る方法と、退職後に年金として分割で受け取る方法の2種類があります。この受け取り方の違いにより、課税される税金にも違いが生じるケースがあります。
前項「ちょっと計算してみよう」で計算した内容は、すべて一時金として受け取った場合のケースです。一時金で受け取った場合、「退職所得控除」の適用を受けることができるため、結果として課税所得額を減少させることができます。これに対し、年金として受け取った場合、雑所得として年収が増加するため、課税所得額も増加することがあります。
国税庁のホームページに掲載されている「公的年金等に係る雑所得の速算表」を確認すると、年齢や収入により課税対象額も変わってくるということがわかります。
65歳というのが一つの大きな分岐点です。
年金を受け取る人の年齢 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 割合 | 控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合、所得金額はゼロ) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロ) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% |
375,000円 |
|
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
65歳以上の場合、控除額が大きくなるため、年金として受け取ったとしても税金に影響を与えにくくなるといえるでしょう。
確定申告等で還付金が戻る場合がある
在職中は、確定申告よりも年末調整がメインとなることが多いため、確定申告を行ってこなかった方もいらっしゃるでしょう。しかしながら、確定申告には、払い過ぎた税金を返してもらう還付申告も含まれています。通院や入院等の医療費、ふるさと納税等の寄付金を支払ったときには、確定申告を行うことで還付金を受け取ることができる場合もあります。払い過ぎた税金は自動的に返ってきませんので、還付申告を忘れないようにしましょう。
退職金をお得に受け取るには?
勤務先にもよりますが、退職する側にとって、退職金の受け取り方は1つだけではないということがわかりました。それでは、お得に受け取るためにはどうすれば良いのでしょうか?
やはり一時金
年金として受け取る方法を選択すると、受け取り期間においても退職金が運用されるため、利息分だけ多くもらえることになります。しかし、これは税金を考慮していない計算上での話です。年金として受け取った収入は課税対象となるため、税金の計算に含まれる(=税金が増える)ことになります。これに対して、一時金で受け取る場合は、前述のとおり退職所得控除という特別の控除項目があるため、計算上の課税額を抑えることができるのです。やはり、勤続年数に応じて非課税の枠が広がっていく一時金を選択するのが良いでしょう。
場合によっては年金
急に多額の金銭を保有することに不安がある、将来の生活費まで使い込んでしまう可能性があるという方は、たとえ税金や社会保険料の負担が大きくなったとしても年金として受け取る方が良いでしょう。一定のペースで公的年金に加えて定額の金銭を受け取ることができるため、生活リズムを維持しやすくなります。
一時金と年金の両方
一時金と年金を半分ずつもしくは一定割合ずつ選択する(例えば、一時金対年金の比率を7対3とする)というのも1つの方法です。
まとめ
- 退職金とは、勤務先を退職することによって勤務先から支給される退職手当のこと
- 退職金には税金として所得税(復興特別所得税を含む)と住民税がかかる
- 年齢や収入により課税対象額も変わる
退職金について解説してきました。退職金は、個々人が長い人生の中で最後に受け取る大きなお金かもしれません。だからこそ、渡す側としてもしっかりと仕組みを理解しておきたいところですね。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
上田 健介(うえだ けんすけ)行政書士
行政書士(特定行政書士、申請取次行政書士、著作権相談員)/ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級FP技能士)/家族信託専門士/家族信託コーディネーター/相続診断士/相続診断協会パートナー事務所/ゆうちょ財団 金融教育支援員/認知症サポーター
学生時代からの夢であった北海道暮らしを実現するため、2008年、兵庫県から北海道に移住。民間企業で経理業務を担当する。その後、障がいを持つ双子の育児介護のために退職を決意。約2年間、育児介護に専念。次第に障がい児とその家族を支える仕事に就きたいとの思いを抱くようになり、育児介護専念期間中、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を取得した。現在は、障がい児のみならず、障がい者や高齢者とその家族に対し、将来のために今準備できることを中心にアドバイスをしている。http://uedakensuke.com/