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人材開発支援助成金とは?概要から条件や申請方法までわかりやすく解説

人材開発支援助成金

従業員の教育訓練は、企業の重要な課題の一つです。業務の自動化など単純作業が機械に置き換わっていく中で、個々人にはより高いスキルが求められるようになっていき、教育訓練の役割も増してきています。そんな企業の教育訓練に対して助成を行うのが人材開発支援助成金です。

この記事の目次

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金とは、専門的知識や技能の獲得のための教育訓練を実施する企業に対して、その費用の一部を助成するものです。従業員のスキルアップは企業の成長にとって不可欠です。特に、仕事に直結したスキルの習得が重要です。人材開発支援助成金を活用することで、企業はより人材育成に力を掛けることができるようになります。

人材開発支援助成金は、その教育訓練の内容によって、9つのコースに分かれています。

コース名 訓練内容・目的 助成の種類
1)特定訓練コース 職業能力開発促進センターなどが実施する特定の訓練の受講 賃金助成、経費助成、実施助成
2)一般訓練コース 特定訓練コース以外の訓練を実施 賃金助成、経費助成
3)教育訓練休暇等付与コース 有給教育訓練休暇制度などを新たに導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受講 賃金助成、経費助成
4)特別育成訓練コース 有期契約労働者などに対し、正規雇用労働者などに転換することなどを目的として訓練を実施 賃金助成、経費助成、実施助成
5)建設労働者認定訓練コース 建設労働者の技能の向上を図るために職業能力開発促進法による認定職業訓練を実施 賃金助成、経費助成
6)建設労働者技能実習コース 建設労働者の技能の向上を図るために自社または登録教習機関などでの技能実習を受講 賃金助成、経費助成
7)障害者職業能力開発コース 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施 訓練設備の設置・更新
運営費
8)人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施 賃金助成、経費助成、実施助成
9)事業展開等リスキリング支援コース 新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施 賃金助成、経費助成

この中でも、特に活用されているのが、特定訓練コースや一般訓練コースです。業種を問わずに受給できるので、教育訓練に力を入れようとする事業者にとっては活用しやすい助成金といえます。これらのコースに絞って解説していきます。

対象となる事業主

人材開発支援助成金の対象となる事業主は以下の通りです。

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 訓練の対象者が雇用保険の被保険者であること

人材開発支援助成金で支給される金額

人材開発支援助成金の受給額は、大きく分けて、訓練に使った経費そのものに対して助成する経費助成と、訓練を受けている間に発生する給与に対して助成する賃金助成の2つで成り立っています。なお、会社の仕事の一環として受ける訓練なので、訓練の時間も給与の支払いの対象になりますし、訓練の受講のための経費も事業主が負担しなければいけません。

人材開発支援助成金の受給額

生産性要件とは、「訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていること」を満たす場合に適用されます。生産性要件を満たせば、その分助成額も大きくなります。生産性を向上させることに成功した事業主へのボーナスといえます。

人材開発支援助成金の申請方法と流れ

人材開発支援助成金は、各都道府県の労働局に申請します。新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、基本的に書類の提出は郵送での受付となっています。

具体的な郵送先については、各労働局のホームページなどで申請先を確認しておきましょう。

申請方法

必要書類を揃えて、管轄の労働局に郵送で提出します。前述の通り非対面の流れもあり、今では原則として郵送での提出となっています。その際は、書留やレターパックなど履歴が残る形で発送するようにしましょう。

申請期限と流れ

人材開発支援助成金の受給までの流れは以下の通りです。

  1. 職業能力開発計画の作成
  2. 訓練開始日の1カ月前までに、訓練計画書を管轄労働局へ提出
  3. 2で提出した訓練計画書に基づいて、教育訓練を実施
  4. 訓練終了日から2カ月以内に、支給申請書を管轄の労働局に提出
  5. 労働局による審査後、助成金支給の決定

支給申請時の、所定の申請書以外の主な必要書類は以下の通りです。訓練を自社内で行うのか、社外で行うのかによって必要書類が異なってきます。

事業内訓練 社外講師に対する謝金を支払ったこと等を確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書など)
社外講師に対する旅費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書、旅費規程、旅程計算表など)
訓練を実施するための施設・設備の利用料を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書など)
訓練に使用した教材費を支払ったことを確認するための書類(請求書及び領収書又は振込通知書など)
社内講師の場合は、訓練日における出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類(出勤簿、タイムカードなど)
訓練等に使用した教材の目次等の写し
事業外訓練

入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内等で定められているものに限る)を支払ったことを確認するための以下の書類

  • 領収書又は振込通知書(写)など
  • 受講料の案内、請求書及び請求内訳書
訓練等に使用した教材の目次等の写し
支給申請承諾書(訓練様式第12号)

人材開発支援助成金の利用に関する注意点

どの助成金でもそうですが、支給申請書を提出してから受給を受けるまでに数カ月間かかります。まずはこの点はしっかりと認識しておきましょう。
また、書類の審査にあたっては、一度提出した書類を差し替えることは基本的にできません。事前にしっかりと内容を確認して、間違いのない書類提出を行いましょう。

その際に書類の提出期限にも注意しましょう。人材開発支援助成金については、教育訓練の開始日の1カ月前には訓練計画書を労働局に提出する必要があります。そして、教育訓練終了後は2カ月以内に支給申請書を提出しなければいけません。この2点は必ず押さえておきましょう。

また、対象となる経費についても確認が必要です。訓練の内容に応じて、そもそも助成金の対象となるのかといったことや、どの費用までが助成の対象になるのかといったことを、あらかじめ労働局に確認しておきましょう。

まとめ

  • 人材開発支援助成金は、従業員のスキルアップのための教育訓練を行う事業者に対して、実施するための経費を補助する助成金である
  • 助成の対象となるのは、大きく分けて実施時の賃金部分と実施にあたって要した経費部分である
  • 訓練計画書は教育訓練開始の1カ月前まで、支給申請書は訓練終了後2カ月以内が提出期限である

生産性の向上が大きく叫ばれる中、経営者としては従業員の教育訓練が重要になっています。自社の競争力を高める意味でも、この人材開発支援助成金を上手に活用し、従業員にスキルアップしてもらう機会を提供しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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