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福利厚生とは?種類や個人事業主でも活用できる具体例を紹介

福利厚生を使ってジムで運動する人

福利厚生というと、大企業で導入しているイメージが強いと思いますが、個人事業主でも一定の条件を満たせば活用できることをご存知でしょうか。今回は、福利厚生の種類や個人事業主が導入するメリットについて解説していきます。また、福利厚生として利用できるおもなサービスの種類や特徴についても紹介します。

この記事の目次

福利厚生とは?

福利厚生とは、従業員を雇用している法人や個人事業主が従業員に対して提供する金銭以外のサポートのことです。従業員やその家族の健康維持や生活の安定、向上等が目的となります。

福利厚生は、法律で決まっている「法定福利」と、それ以外の「法定外福利」があります。それぞれ詳しくみていきましょう。

法定福利

法定福利は法律で定められた福利厚生のことで、事業主として法定福利の提供が必須となります。

法定福利には、健康保険や介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などがあります。

法定外福利

法定外福利は、事業主が任意で定めることができる福利厚生です。導入するには下記の条件を満たす必要があり、また、税金がかかることがあります。

  • 賃金ではないこと
  • 全従業員に平等に適用されること
  • 社会一般的に妥当と思われる金額の範囲内であること

福利厚生の分類(法定福利と法定外福利)

個人事業主でも福利厚生を利用できる?

福利厚生は、従業員の生活の向上等が目的となるため、個人事業主の単独経営や家族経営では認められません。ただし、家族以外の従業員を雇用しているときには、前項の条件を満たすことで、個人事業主でも福利厚生を活用できることがあります。

例えば、従業員を雇用している法人や個人事業主が主催する食事会において、社会一般的に妥当と思われる金額の範囲内であり、従業員全員の費用を平等に事業主が支払う場合は、福利厚生費として計上することが可能です。しかし、事業主分や家族分だけを支払うような場合は、家族との個人的な飲食に使ったとみなされるため認められません。

個人事業主が提供しやすい福利厚生の例

各種休暇に関する制度は新たに設備を導入したり、外部に料金を払ったりする必要がなく、個人事業主が従業員に提供しやすい福利厚生です。

ただ、個人事業の規模がまだ小さい場合は、福利厚生制度を充実させることよりも法律で定められた有給休暇制度の取得率を高めるための工夫をすることをおすすめします。

福利厚生の制度・施策で必要性が高いと思うもの上位10項目

出典:厚生労働省「図表1-3-35 福利厚生の制度・施策で必要性が高いと思うもの(2017年/労働者側・上位10項目)」を加工
(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-03-35.html)

必要性が高いと思うものの調査で上位にある病気休暇制度は、個人事業主にも導入しやすい福利厚生制度です。病気休暇制度とは、ケガや病気の治療のために休暇を使える制度です。現在の日本の労働基準法やその他労働に関する法律では、業務以外のケガや病気の治療で休むための休暇制度を設けることは義務付けていません。したがって、もし業務以外のケガや病気で長期間の療養が必要となる場合、その従業員は退職に追い込まれる可能性があります。従業員が健康な状態で働き続けるためにも導入をおすすめします。

福利厚生を利用するメリット

ここまで説明した通り、福利厚生として認められるためには条件があるものの、個人事業主が福利厚生を導入することには下記のようなメリットがあります。

福利厚生を利用するメリット

人材の確保・人材流出の防止

求職者が従業員を雇用している法人や個人事業主に求めるものとして「福利厚生制度の充実」がよくあげられます。制度を充実させることで従業員の事業主に対する満足度が上がり、従業員を雇用している法人や個人事業主の総合評価も上がるため、人材流出の防止や新たな人材確保につながることが期待できます。

従業員の労働意欲と生産性の向上

福利厚生を充実させることで、従業員やその家族の健康維持や生活の安定が望めます。生活が安定すると精神衛生面にも良い影響を与えるので、従業員の労働意欲、生産性の向上も期待できると考えられます。

法人税の節約効果

福利厚生費は経費として計上できるため、一定の範囲内であれば非課税です。そのため、事業主は法人税等の節約となります。従業員も所得税がかからず、税金の負担を減らすことができるので、個人事業主と従業員の双方にメリットがあるといえます。

個人事業主が導入しやすい福利厚生の支援サービス

ここからは、福利厚生の支援サービスについていくつかご紹介します。

中小企業退職金共済事業本部

中小企業退職金共済事業本部が運営する中退共制度は、中小企業や個人事業主のための退職金制度です。従業員の退職金制度を検討したときに、事業主単独で積み立てていくのは負担が大きいですが、中退共制度を活用することで、より少ない負担で従業員の退職金を準備することが可能となります。

原則として従業員は全員加入となりますが、経営者は加入できません。また、掛け金は全額事業主負担となります。

独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

一般財団法人あんしん財団

一般財団法人あんしん財団は、中小企業や個人事業主の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的として、ケガの補償、福利厚生サービス、災害防止サービス等を提供しています。法人代表者も加入でき、業務外のケガにも対応している商品もあります。

一般財団法人あんしん財団
https://www.anshin-zaidan.or.jp/

全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

全国中小企業勤労者福祉サービスセンターは、全国に拠点が設置されており、中小企業が単独では実施することが難しい総合的な福祉事業を実施しています。

各地域で支援内容は異なりますが、例えば東京都内では2024年3月現在27のサービス拠点があり、個人事業主の福利厚生に関する支援を受けられるところもあるようです。事業主で独自に実施するよりも少ない経費負担での福利厚生の導入が可能になると考えられます。

一般社団法人全国中小企業労働者福祉サービスセンター
https://www.zenpuku.or.jp/

商工会議所

都道府県に設置されている商工会議所では、商工会議所ごとにサービス内容が異なりますが、福利厚生代行サービスを提供しているところもあります。例えば東京商工会議所であれば、企業規模を問わずに個人事業主でも加入できるため、様々な福利厚生サービスの利用が可能です。一度ご自身が店舗を経営するエリアの商工会議所が提供しているサービスを調べてみましょう。

東京商工会議所
https://www.tokyo-cci.or.jp/clubcci/

まとめ

  • 福利厚生とは、企業が従業員に対して提供する金銭以外の報酬やサポートのこと。個人事業主でも従業員を雇用していれば、福利厚生費の計上が可能
  • 法定外福利費は一定の要件を満たせば非課税となる
  • 福利厚生を充実させることで、人材確保や従業員の労働意欲向上つながる

法定福利費以外の法定外福利費については法律の定めはないため、経費計上として個別に認められる要件について意見が分かれることもあります。詳細については管轄の税務署へお問い合わせすることをおすすめします。
働き方改革以降、社会全体でワークライフバランスへの意識が高まり、福利厚生制度の充実を希望する従業員も増えてきています。個人事業主の方も福利厚生をうまく活用し、より働きやすい職場づくりをぜひ目指してください。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

脊尾 大雅(せお たいが)社会保険労務士・精神保健福祉士

精神科クリニックにてソーシャルワーカーとして、依存症の治療や自殺防止対策に取り組む。2007年より日本初のEAP専門会社 株式会社ジャパンEAPシステムズにて企業のメンタルヘルス対策、ハラスメント防止、生産性の維持向上に取り組む。本社EAP相談室室長を経て、2016年に秋葉原社会保険労務士事務所(現:秋葉原社会保険労務士法人)を創業。がん罹患者の雇用や多様な働き方の実践を実験的に行い、2023年10月からは社会課題を解決し、健康度への影響を研究する会社「そうぞうする株式会社」を設立。現在は、志ある企業が未来を創る活動として、一般社団法人経営実践研究会や一般社団法人日本未来企業研究所の活動も本業として活動している。

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