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飲食店営業許可に必要な手続きって?申請~営業開始までの流れを分かりやすく解説

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

飲食店を開業するにあたって、営業許可が必要なことは何となく知っているが、実際どのようなものかを完璧に理解しているという方は多くないのではないでしょうか。営業許可は、飲食店を経営していくためには必ず取らなければいけないものであり、法令を守って営業していることの証でもあります。営業許可を取得して、開業までの準備を円滑に行えるようにしましょう。

この記事の目次

飲食店営業許可の基礎知識

飲食店の営業許可は、基本的にどのような飲食店であっても必要になってきます。お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような場合にも、もちろん営業許可は必要です。

飲食店の営業許可は、以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。

施設検査

  1. 食品衛生責任者を1名以上配置
  2. 保健所の許可

食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っている人のことを言います。もしこれらを持っていなくても、保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得することが可能です。

各都道府県では、食品衛生法執行条例を制定しています。営業許可を取得するためには、この制定されている条件を満たしているお店であることも条件になります。食品衛生法執行条例は都道府県によって内容に若干違いがありますので、確認しておく必要があるでしょう。

飲食店営業許可申請の流れと必要書類・費用

では、具体的な申請の流れを見ていきましょう。

飲食店営業許可の申請の流れ

いきなり許可申請を行わず、管轄の保健所に事前相談することがおすすめです。現在の施設が基準に達しているのか、改善するポイントなど営業許可がおりるようにアドバイスをもらうことができます。その結果をもって、現場を改善し、営業許可申請を行いましょう。申請後に、保健所の担当が検査に来ます。基準に合っていれば、営業許可書が交付され飲食店の営業を開始できます。

申請に必要な書類とは?

営業許可を取得するためには、必要な申請書類関係を全てそろえておく必要があります。必要な書類としては、以下の5種類が挙げられます。

  • 営業許可申請書
  • 営業施設の大要・配置図
  • 食品衛生責任者設置届(食品衛生責任者手帳の写しなどを添えて提出)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合)

これらの書類に加えて、申請料として15,000円から20,000円ほどが必要になることも、合わせて押さえておきましょう。

営業許可書申請書には、代表者の住所氏名、お店の住所、営業時間や食品衛生責任者の名前、さらにお店の面積などの必要事項を記載します。

営業許可申請書は、ネットからの申請はできません。紙の申請書に必要事項をもれなく記載して、保健所に提出するようにしましょう。

条件によって必要となる申請について

食品衛生責任者の資格や保健所への営業許可申請は、必須の手続きですが、以下の形態で営業する場合には、さらに必要な手続きがあります。要件を確認の上、漏れなく手続きを行いましょう。

許可・届出の種類 概要
風俗店営業許可 キャバレーなど店員が客の接待をしながら飲食する場合、店舗所在地を管轄する警察署に申請
深夜酒類提供飲食店提供届 酒類を提供する店舗が、深夜0時を超えて営業する場合、店舗所在地を管轄する警察署に届け出

また、テイクアウトをする場合は、食品製造業の許可が必要になるケースがあります。食品製造業許可はあん類製造業、乳製品製造業などテイクアウトする食品の種類によって、要件が分かれます。テイクアウト専門なのか、テイクアウトも可能というような形態で行うのかなどを明確にして、管轄の保健所に事前にどのような許可が必要なのかを確認しておきましょう。

営業許可を受ける際の3つの注意点とは?

営業許可を受ける際には、まず自分が営業許可を受けられない場合に当てはまっていないかということを確認しておく必要があります。

1.営業許可を受けられない場合がある

営業許可を受けられない場合とは、過去に食品衛生法に関する行政処分を受けたり、食品営業の停止処分を受けたりしてから2年が経過していない状態を指します。全く初めて新規開業を行うような場合には、当然このような処分を受けたことはありませんから、問題なく申請を行うことができるでしょう。

2.申請書提出の前に保健所に相談をしておく

営業許可書申請書などを保健所に提出する際には、必ず保健所に事前相談をしておきましょう。自分のお店が基準を満たしているか否かをきちんと確認できてから申請すれば、余計な手間をかける必要はありません。

3.営業許可が下りるまではお店の営業ができない

お店の営業が可能になるのは、実際に営業許可が下りてからです。交付前に営業を始めてしまうと、食品衛生法違反などに該当してしまいますので、この点も注意しておきましょう。

まとめ

飲食店営業許可を申請する際には、以下の3点に気をつけましょう。

  • 条件によっては他の許認可が必要になる
  • 営業許可書申請書などの申請に必要な書類と記載事項を確認する
  • 申請の前には必ず保健所に事前相談を行い、営業許可が実際に下りる前に営業を始めない

営業許可がない状態で飲食店を営業してしまった場合、食品衛生法に基づく行政処分を受けてしまいます。処分を受けてから2年間は飲食店を開業できないだけでなく、実際に開業できてからも周辺からの評判は良くないものになってしまうでしょう。法令を確実に守って営業するために、今回紹介した注意点を踏まえて営業許可を申請しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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この執筆者の記事一覧
中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/