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飲食店営業許可とは?取得の条件・費用・手続きの流れを解説

記事のメイン画像:おしゃれな内装のカフェの店内風景。許可を取得して自分のお店をオープンしている様子

飲食店を開業するには、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。これは食品衛生法にもとづき、安心・安全な食事を提供するために定められた制度です。もし飲食店営業許可を取らずに営業すると、食品衛生法違反の罰則対象となるため、注意しましょう。 飲食店営業許可を取得するには、食品衛生責任者の設置や厨房設備の基準など、いくつかの条件を満たす必要があります。
本記事では取得の条件・費用・手続きの流れなどを詳しく解説するので、飲食店の開業を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

飲食店営業許可の基礎知識

飲食店営業許可とは、どのようなもので、なぜ必要なのかを最初にきちんと理解しておきましょう。ここでは収容人員30人以下で、午前0時前に営業を終了する、料理を提供する店舗を中心に解説していきます。

なお、収容人員が30人を超える店舗では、防火管理者の選任など、別途必要な手続きがありますが、飲食店営業許可の基本的な考え方は共通しています。防火管理者については、のちほど詳しく説明します。

飲食店営業許可とは何か

保健所から交付される「食品営業許可証」の実物サンプル画像

飲食店営業許可証のイメージ。著者提供画像を一部加工

飲食店営業許可とは、食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合に必要な許可で、保健所を通じて都道府県など(政令指定都市では市など)に申請します。

飲食店に入ると、県章などがデザインされている書類が壁に掛けられていたりするのを見かけることがありますが、その書類が「営業許可証」です。ここには、具体的に営業者の氏名、所在地、営業所の名称、種類、許可番号、許可年月日、有効期限、許可条件などが記載されています。

許可内容の店内掲示が義務

営業許可を受けた施設は、営業許可証などを店舗のよく見えるところに掲示する義務があります(食品衛生法に基づく各自治体の条例による)。

以前は「営業許可証の原本」そのものを掲示するルールでした。しかし、2021年の法改正以降、個人情報保護の観点から屋号や許可番号といった「営業許可事項」のみの掲示に緩和されているケースもあります。例えば神奈川県川崎市では、「営業者の氏名」は「掲示しなければならない事項」には含まれていません。

なお、これらの事項の掲示場所としては、レジ近辺に掲げられるのが一般的です。

出典:川崎市「【食品営業施設】営業許可事項の掲示義務について」

移動販売(キッチンカー)における営業許可エリア

キッチンカーなどでは、以前は営業する地域ごとの営業許可が必要でした。しかし現在では、1カ所から受けた営業許可があれば、同じ都道府県内での営業が可能になっています。また関西では広域連合基準を策定しており、連合参加の各府県では府・県境を越えての営業を可能としています。

出典:関西広域連合「関西広域連合域内における自動車による飲食店の営業許可基準の共通化に係る指針策定」

なぜ営業許可が必要なのか(食品衛生法の目的)

食品衛生法第1条では、「食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする」と書かれています。

つまり、ずさんな管理によって食中毒などの被害が出ないように、飲食店の営業については許可制として、厳正な管理が必要となるのです。

もし、無許可で営業を行った場合には、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることがあります。

引用:厚生労働省「食品衛生法」(昭和22年12月24日法律第233号)

営業許可が必要な業種・不要な業種

飲食店営業許可が必要になるかどうかは、自治体ごとの条例によって異なります。一般的には、店舗型の食堂やレストランだけでなく、キッチンカーや屋台、イベント会場での露店なども、飲食店営業許可の対象となります。また自動販売機でも、提供する食品の内容によっては、飲食店営業許可が必要となるものもあります。

一方、バザーなどで20食以下のカレーを販売するなど、限定的な食品の販売や、カップ麺など包装されたものの販売などでは、営業許可ではなく届出で済むケースもあります。

このように判断が分かれるため、営業許可申請が必要かどうか迷った場合には自分で判断せず、保健所に相談するようにしましょう。

飲食店営業許可を取得するために必須となる「3つの要件」

飲食店営業許可を取得するためには、「人的要件」「設備要件」「欠格要件」の3つの要件があります。まず、人的要件と設備要件は必ず満たさなければならないものです。一方、欠格要件は該当しないことを申告する必要があります。それでは、それぞれの要件について、具体的にみていきましょう。

1.人的要件(食品衛生責任者の設置)

飲食店営業許可を取得するためには、店舗ごとに「食品衛生責任者」を置く必要があります。なお、この役割は複数の店舗で兼務することができないため、多店舗展開を行う場合には、それぞれの店舗に1人ずつ食品衛生責任者を設置しなければなりません。

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は、店舗全体の衛生管理にあたり、食中毒などの健康被害を防ぐための管理体制を整える役割を担う人のことです。

具体的には、下記のいずれかの資格を持つ人がなることができます。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者など
  • 都道府県知事などが行う食品衛生責任者になるための講習会、または都道府県知事などが適正と認める講習会の受講修了者

このうち、一般的には講習会を受けて食品衛生責任者になる人が多いです。

資格取得(養成講習)の流れ

講習会は、都道府県などの食品衛生協会が開催しています。受講の方法は、会場に集まって受講する「集合型」と、オンラインで受講できる「eラーニング型」の2種類があります。どちらの場合でも、おおむね6時間程度の講義を受講する必要があります。

会場集合型では、場所によっては月に1回程度しか開催されないこともあるので、スケジュールは事前に確認しましょう。また予約制なので、時期によっては早めに予約が埋まることもあります。

日程があわない場合にはeラーニング型の受講も可能ですが、修了証が手元に到着するまでに、講習終了後10営業日程度かかることがあります。開業スケジュールに影響しないよう、スケジュールに余裕を持って受けるようにしましょう。

出典:公益社団法人日本食品衛生協会「食品衛生にかかわる資格」

2.設備要件(シンク・手洗い場・区画など)

飲食店営業許可を得るためには、一定の設備要件に合致した構造にしなければなりません。厨房と客席の区切りやシンクの数など、いくつかの重要なポイントがあるため、例をあげて解説します。

厨房設備の基準

食品を取り扱う厨房スペースは、間仕切りなどにより客席側とは区分されている必要があります。また、食品に直接触れる機械器具などは、洗浄が容易で、消毒が可能なものに限られます。

食器などを洗うシンクについては、一般的に2つ以上(食材洗浄用と食器洗浄用)設置することが求められています。加えて、床面、内壁および天井は、清掃、洗浄、消毒を容易に行える材料でつくられている必要があります。

なお、食品衛生法の改正前はシンクの大きさが決められていましたが、現在では明記されておりません。しかし従来の「長さ45cm×奥行36cm×深さ18cm以上」という基準が、現在でも審査のベースになっていると考えられるので、覚えておきましょう。

給排水設備の基準

給水設備については、水道水が使える場合には問題ありませんが、井戸水などを使用する場合には、必要に応じて消毒装置や浄化装置が必要となります。また、申請時には水質検査結果書も添付の必要があります。

食品衛生法の改正後は、給湯設備の設置は必須ではなくなりましたが、改正前はすべてのシンクでお湯が出せることが標準とされていました。お湯は洗浄・消毒効果を高める効果があり、業態や取り扱う食品などによっては、現在でも給湯設備の設置が推奨されるケースがあるため、覚えておくようにしましょう。

また排水設備については、十分な排水機能を有しているのはもちろんですが、汚水の逆流により食品などが汚染されないような配管構造である必要があります。

衛生設備・手洗い設備の基準

衛生面については、ねずみ、昆虫などの侵入を防ぐ設備が必要となります。例えば厨房に開閉可能な窓がある場合には、網戸などの設置が求められます。

また手洗い用の設備は、シンクなどとは別に必要人数分の設置が求められていますが、食品衛生法の改正以降は、これに加えて、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造が必要となりました。具体的には、レバー、足踏みペダル、センサーなどが挙げられます。

居抜き物件では、手洗い設備が旧基準のままになっているケースも多いため、現状の設備が現在の基準に適合しているか、事前に保健所で確認することが重要です。

トイレの設置基準

飲食店では、店舗の大きさや形態に応じて、トイレの設置が必要です。賃貸で店舗を借りている場合には、店内にトイレを設けることができない場合もありますが、共用トイレでも、許可を受けることはできます。ただし手洗い場としての基準を満たす必要があります。

キッチンカーやテイクアウト専門店は客室がないため、原則としてトイレの設置義務はありません。

出典:東京都保健医療局「営業施設の基準 令和3年6月1日施行」(PDF:501KB)

3.欠格要件

欠格要件とは、この要件を満たした場合には申請が却下される、というものです。申請者の過去の法令違反や行政処分歴など、申請者本人に関する事情によって、営業許可が認められない場合があることを指します。

食品衛生法第55条第2項において、下記に該当する者には、許可を与えないことができるとしています。

  • 食品衛生法に違反し、その刑の執行の終わった日から2年を経過していない者
  • 食品営業許可を取り消され、その取り消しの日から2年を経過していない者

出典:厚生労働省「食品衛生法」(昭和22年12月24日法律第233号)

営業許可申請書では、欠格要件に該当するかどうかをチェックする欄があります。欠格要件に該当しない場合にはチェックする必要はありませんので、注意して記入するようにしましょう。なお、営業許可申請書の書き方については、のちほど詳しく解説します。

飲食店営業許可を取得するまでの流れ

飲食店を始めたいと考えたら、開店までに飲食店営業許可を取らなくてはなりません。許可取得までの流れをよく理解して、開店までのスケジュールを計画しましょう。

STEP1.保健所への事前相談

内装の施工業者から図面が上がってきたら、まずは保健所に相談に行きましょう。

先に内装工事をスタートしてしまうと、もし保健所から変更の指摘を受けた場合にやり直さねばならず、余分な費用が発生する恐れがあります。施工業者から「以前は問題なかった」と言われたとしても、法改正がなされているかもしれません。まずは保健所に相談して、内装で設備基準に足りない部分などがないか確認を受けるようにしましょう。

相談にいく保健所は、店舗の住所地を管轄する保健所です。管轄は自治体(都道府県や市など)の公式サイトで確認できます。

なおキッチンカーの場合は、食材を調理する場所、自動車の使用の本拠もしくは車庫、営業車の住所、主たる営業地など、場合によって管轄する保健所が違ってくることがあります。判断に迷う場合は、まずは食材を調理する場所のある地域を管轄する保健所に問い合わせるようにしましょう。

出典:東京都保健医療局「新たに食品に関する営業を始められる皆さんへー自動車関係営業許可申請等の手引―」(PDF:2.03MB)

STEP2.営業許可申請書の作成・提出

営業許可申請書は、自治体(都道府県や市など)の公式サイトから取得できます。申請書自体はA4片面2枚(もしくはA4両面1枚)で作成します。申請書の記入の仕方は、自治体の公式サイト上で記入例が掲載されていることが多いため、それらを参考にして記入していきましょう。

例えば東京都なら、下記のような手引が公開されています。

東京都保健医療局「新たに食品に関する営業を始められる皆さんへー食品関係営業許可申請の手引―」(PDF:8.18MB)

申請書には、施設の構造や設備の内容、食品衛生責任者の情報などを記入する欄もあります。そのため、これらの準備ができた最終段階で作成しましょう。

営業許可申請書の提出は、窓口への持ち込み、郵送、電子申請などの方法があります。ただし電子申請の場合でも、申請手数料の支払いは窓口でという自治体もあるので、可能であれば窓口に持ち込んだほうが早いでしょう。

出典:東京都保健医療局「新たに食品に関する営業を始められる皆さんへー食品関係営業許可申請の手引―」(PDF:8.18MB)

STEP3.施設検査の立ち会い

飲食店営業許可の申請が受理されると、通常は1週間程度で施設検査が行われます。ただし申請の数が多い時期には、検査までの日程が長くなることもあります。

施設検査までに、内装工事や設備の設置などが完成している必要がありますので、余裕を持ったスケジューリングをするようにしましょう。例えば東京都では、申請書の提出は、内装工事完了日の10日程度前にするように推奨しています。

検査の時間については、前日などに連絡が入ることもあります。施設検査時には、営業者が直接立ち会うことが求められますので、検査日には予定を開けておくようにしましょう。

検査員は、法律や条例に定められた施設となっているかを確認します。事前相談がしっかりできていれば、大きな指摘をされる恐れは少ないと考えられますが、検査の前には、後述する「よくあるNG一覧」を確認しておくと安心です。

出典:東京都保健医療局 食品衛生の窓「営業許可・届出の概要」

指摘事項があった場合は再検査

施設検査で設備に不備があり、指摘事項があった場合には、再検査を受ける必要があります。指摘された部分について、修正工事や設備の新設、購入などを行います。指摘事項の修正を行ったあとに再度保健所に連絡して、再検査の日程を決めます。

再検査になると時間もお金もかかってしまいますので、事前の相談をしっかりと行い、指摘事項をできるだけ受けない状態で臨むことが大切です。

STEP4.営業許可証の交付

施設の立ち入り検査で指摘事項がなければ、通常は1週間程度で保健所から許可の電話連絡があります。営業許可証は一般的には保健所の窓口に行って受け取ります。

なお電話連絡があっても、受け取りが可能となるまでには一定の日数が必要となります。自治体ごとに日数は異なりますので、電話連絡をもらった際に受け取りがいつになるか確認しましょう。

郵送での受け取りも可能な自治体がある一方、郵送での受け取りが不可の場合もありますので、事前に調べておきましょう。

営業を開始できるのは、原則として営業許可証を受け取ってからです。開店日が迫っている場合には、窓口での受け取りをするようにしましょう。

STEP5.営業開始

許可証を受け取れば、正式に営業を開始することができます。営業開始後は衛生面に注意して、営業を行いましょう。清潔さを保つことでお客さまにも好印象を与えることができます。

なお、営業開始後に許可条件の変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。例えば、食品衛生責任者が変更になったり、設備の小規模な変更を行ったりしたときには、保健所に変更届を提出します。

一方、店舗の場所を変更する場合には、新たに営業許可を申請し直すことになります。設備の大規模な変更については、変更届でよいのか、新規の申請がよいのか、保健所と相談するようにしてください。

施設検査で不合格にならないためのポイント

施設検査では、設備要件に合致しているかを確認することになります。設備要件は法律や条例に記載されていることが一般的ですが、食品衛生法の改正以降、不記載となった部分もあるので、注意しましょう。また法律の文言は難しい表現の場合もあるので、しっかりと読みこみ、不明点は保健所に相談することが大切です。

保健所による施設検査のイメージイラスト。スーツ姿の検査員がクリップボードを持ち、エプロン姿の飲食店スタッフが立ち会う中で、厨房の設備要件を満たしているかチェックしている

施設検査でよくあるNG例を把握する

検査で不合格にならないためには、自治体が公表している、飲食店許可申請の手引きなどを参考にして、設備要件をきちんと満たしておくようにしましょう。

よくあるNG例を一覧でまとめましたので、どのような誤りが多いのかを理解して、施設検査に備えてください。

施設検査のよくあるNG例一覧

  • 作業場と客室の間に、壁や扉などの区切りが設けられていない
  • 作業場の天井、床、内壁が清掃しやすい材質、構造でない
  • 窓に網戸など、ねずみ・昆虫などの侵入を防止する装置がない
  • 流水式洗浄設備の給排水が正常でない
  • シンクが複数ない
  • 独立した手洗い施設を必要数完備していない
  • 手洗い設備が手指の再汚染が防止できる構造になっていない
  • 洗浄剤、殺菌剤などの薬剤と食品と区別して保管する設備がない
  • 冷蔵(冷凍)庫に温度計がない
  • 蓋つきの廃棄物容器がない
  • 作業場専用の清掃用具およびその収納場所がない
  • 給湯設備が正常に作動しない
  • 清潔な更衣室などがない

ここに挙げたものは、あくまでよくある例です。これ以外の項目を指摘されることもあれば、自治体によって判断が異なることもあります。

ただし、事前相談をしておけば、ほとんどのケースは対処可能です。施設検査をスムーズに進めるためにも、事前相談を行うことは非常に大切です。

居抜き物件でも要注意(以前と基準が変わっている可能性)

店舗を借りて営業をする場合、以前の営業者が使っていた設備が残っている、いわゆる「居抜き物件」を借りるという人も多いでしょう。しかし居抜き物件だからといって、必ず設備要件を満たしているとは限りません。

法律や条例が当時とは変わっている場合もありますし、前の営業者が変更届を出さずに勝手に内装変更している可能性もあります。居抜き物件であっても、現在の設備基準に適合しているかは、再度保健所に確認するようにしましょう。

工事前に必ず保健所と事前相談する

施設検査で不合格にならないためには、法律や条例の基準に合致させることが重要です。ただし、法律や条例は平易な言葉で書かれていなかったり、内容が多すぎてどこに基準が書かれているか、わかりにくかったりすることもあります。

保健所では、施設基準のわかりにくいところも、きちんと説明してくれますので、工事を始める前には必ず保健所に相談するようにしましょう。

営業許可申請書の書き方

営業許可申請書は、先に説明したように、A4で2ページ程度の短い書類です。提出先が異なる以外はほぼ同じ内容となっています。自治体の公式サイトでは記入例も掲載しているところがほとんどですので、参考にして記入するようにしてください。

ここでは例として、東京都の食品営業許可申請用紙をベースに書き方を説明していきます。

東京都の様式を参考にした営業許可申請書(表面)の記入サンプル。①新規のチェック、②申請者の住所や氏名、③施設の名称や食品衛生責任者名、④担当者の連絡先などが、オレンジ色の枠と番号付きで示されている

営業許可申請書の表面

東京都の様式を参考にした営業許可申請書(裏面)の記入サンプル。⑤欠格事由、⑥使用水の種類、⑦業種に応じた情報、⑧施設の構造及び設備を示す図面などの添付書類、⑨営業許可業種が、オレンジ色の枠と番号付きで示されている

営業許可申請書の裏面

1.書類上部

営業許可申請書の書き方ステップ1(書類上部)の拡大図

まず書類上部ですが、左上の提出先には管轄の保健所長と入れます。右の年月日は提出日なので、提出直前に入れます。

真ん中の表題は、新規の許可なら新規に○をします。2行目は許可の場合には第55条第1項に○を、届出なら第57条第1項に○をします。

営業許可の情報は公開されますので、情報を非公開にしたい場合には、チェックボックスにチェックを入れます。

2.申請者・届出者情報

営業許可申請書の書き方ステップ2(申請者・届出者情報)の拡大図

申請者・届出者情報には、申請者の氏名、住所、電話番号を記入します。法人の場合には、申請者のところに会社名および代表者名などが入ります。

3.営業施設情報

営業許可申請書の書き方ステップ3(営業施設情報)の拡大図

営業施設情報では、店舗所在地や名称、食品衛生責任者の名前、取り扱う食品、業態などを入れます。

HACCPの取組は、小規模の飲食店であれば下段の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」にチェックします。

4.業種に応じた情報、営業届出、担当者

営業許可申請書の書き方ステップ4(業種に応じた情報、営業届出、担当者)の拡大図

業種に応じた情報は該当しなければ、そのままにしておきます。

ほかに届け出る営業がなければ、営業届出の欄は空欄で結構です。一番下の担当者名は申請者と同じであれば、記載不要です。

5.申請者・届出者情報(欠格要件)

営業許可申請書の書き方ステップ5(申請者・届出者情報)の拡大図

続いて裏面に移ります。最初は欠格要件です。該当する場合のみチェックを入れます。

6.営業施設者情報

営業許可申請書の書き方ステップ6(営業施設情報)の拡大図

次に施設の情報です。前半は製造する食品についてですので、該当しない場合には記入不要です。

使用する水については、該当部分にチェックを入れます。キッチンカーの場合には、自動車登録番号の欄に自動車のナンバーを記入します。

7.業種に応じた情報

営業許可申請書の書き方ステップ7(業種に応じた情報)の拡大図

業種に応じた情報は、通常は該当しないため記入不要です。

8.添付書類

営業許可申請書の書き方ステップ8(添付書類)の拡大図

添付書類は施設の図面が必須となります。また水道水以外の水を使用する場合には、チェックをして水質検査書を添付します。

さらに法人の場合には、全部事項証明を添付するので、書き入れてチェックを入れます。

9.営業許可業種

営業許可申請書の書き方ステップ9(営業許可業種)の拡大図

申請する営業の種類を入れます。すでにほかの営業許可があれば、詳細を記入します。

画像引用:東京都保健医療局「新たに食品に関する営業を始められる皆さんへー食品関係営業許可申請の手引―」(PDF:8.18MB)

飲食店営業許可申請に必要な書類一覧

飲食店営業許可の申請に必要な書類を一覧で紹介しますので、事前に確認してください。

必要書類は多くの自治体で共通していますが、地域によっては別途書類が必要な場合もあります。自治体(都道府県や市など)などの公式サイトで調べたり、保健所の窓口で聞いたりしてみましょう。

共通して必要な書類一覧

一般的に、飲食店営業許可にあたり共通して必要となる書類は、下記の4点です。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  • 水質検査成績書

1. 営業許可申請書

「営業許可申請書」は、自治体の公式サイトからダウンロードできます。記入例があるので、それに従って記入しましょう。

2.施設の構造及び設備を示す図面

「施設の構造及び設備を示す図面」に含まれる店舗の平面図については、不動産会社や内装業者から入手できる場合もありますが、居抜き物件などでは自分で作成しなければならない場合もあります。

また各種設備をどこに配置しているかの図面については、原則として自分で作成する必要があります。どのような設備になっているかを表す「営業設備の大要(概要書)」やメニュー、店舗の地図などの提出を求められることもあるため、事前相談のときに必要な添付書類を確認しておきましょう。

3.食品衛生責任者の資格を証明するもの

「食品衛生責任者の資格を証明するもの」は、調理師などの有資格者の場合には、その資格証、講習会受講者は修了証を提出します。新規申請の場合には、あわせて食品衛生責任者の選任届も提出します。

4.水質検査成績書

「水質検査成績書」は、水道水の場合には必要ありませんが、井戸水などを使用する場合には、提出が必要となります。

店舗形態によって追加で必要な書類

飲食店営業はさまざまな形態で行うことが可能であり、店舗の形態によっては、共通書類に加えて追加書類の提出が求められることがあります。

<追加で書類が必要となるおもな例>
キッチンカー:自動車の車検証、業務計画書
チェーン店、フランチャイズ:本部との契約書の写し
法人での運営:登記事項証明書

キッチンカー

キッチンカーについては、車検証の原本が必要なのか、写しを提出するのかを事前に確認しておきましょう。また、設備確認は実際に自動車を持ち込んで検査してもらうのが一般的です。業務計画書を求める自治体も多いので、あらかじめ保健所への確認が必要です。

チェーン店、フランチャイズ

チェーン店やフランチャイズなどで営業する際には、本部との契約内容を確認するため、契約書の写しの提示が必要となることもあります。

法人での運営

法人で営業する場合には、登記事項証明を添付する必要があるので、事前に法務局で取得しておきましょう。

飲食店営業許可取得にかかる費用と期間

飲食店営業許可の申請から、許可証を取得するまでにかかる時間と費用について、一般的な例を挙げて解説していきます。申請手数料は都道府県などにより異なっているので、注意しましょう。

また、申請書の書類などを行政書士などに依頼すると、別途費用がかかりますが、きちんとしたアドバイスなどが得られるというメリットがあります。申請に不安がある場合には専門家を利用するのも一つの考え方です。

申請手数料の目安

飲食店営業許可の申請時には、書類と共に申請手数料を支払う必要があります。申請手数料は、自治体および業態によって異なるので、申請する自治体の公式サイトで確認しましょう。
2026年1月現在における、店舗型の申請費用は下記のとおりです。

飲食店(店舗型)の申請手数料目安
地域 申請手数料の目安
東京23区内 18,300円
東京都(23区外) 18,000円
神奈川県 18,000円
千葉県 16,000円
埼玉県 17,600円

このように、申請手数料の目安は16,000円から18,000円程度が多くなっています。ただし地域によっては20,000円を超える場合もあるほか、条例改正などにより金額が変更されることもあります。最新の申請手数料については、必ず各自治体の公式サイトで確認するようにしましょう。 

出典:新宿区「営業許可業種と申請手数料一覧」東京都保健医療局「東京都食品衛生関係許可手数料」(PDF:102KB)神奈川県「営業許可申請手数料について」千葉市「申請手数料」埼玉県「食品営業許可 申請手数料」(PDF:64.5KB)

申請から許可が下りるまでの期間

事前相談を行い、書類の不備がなければ施設検査となります。この期間は1週間程度が目安です。設備検査の結果、設備への指摘事項がなかったとしたら許可の通知が来ます。この間もおよそ1週間程度はかかります。

したがって飲食店営業許可は申請書を提出してから許可が下り、営業許可証を手にするまでには、最短でも2~3週間程度かかります。事前相談も含めれば、営業許可証を取得するまでには1カ月程度はかかると考えて、余裕を持ったスケジュールを立てるようにしましょう。

オープンに間に合わせるためのスケジュール例

ここで飲食店開業までのスケジュール例を挙げておきます。ただし個別の事情で、変わる可能性は十分あることに注意してください。

飲食店開業までのスケジュール例
時期 おもな内容 やること
6カ月~3カ月前 業態の決定、資金計画の策定 ・市場調査
・開業する業態の決定
・金融機関へ借入の申請(自己資金が足りない場合)
3カ月~2カ月前 店舗の決定、内装工事計画 ・店舗の決定
・内装工事計画の策定
・保健所への事前相談
2カ月~1カ月前 内装工事開始、必要な資格取得 ・内装工事開始
・食品衛生責任者や防火管理者などの資格取得
1カ月前~2週間前 各種申請 ・保健所への営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業の届出(必要な場合)
・防火管理者の選任(必要な場合)
2週間前~直前 最終準備 ・保健所の検査
・許可証の受け取り
・店舗内の設備、機器の確認
・プレオープン(可能であれば)
・事前広報活動
開店当日 営業開始 ・清掃・手洗い設備などの最終確認
・スタッフへの当日の役割や注意事項の共有
・グランドオープン

関連する重要な届出・手続きなど

飲食店を開業したいと思った場合には、飲食店営業許可以外にも届け出ておかなければならない事項や手続きなどがあります。ここでは代表的な届出、手続きについてまとめておきます。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜0時以降にお酒を提供する場合)

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」にもとづき、午前0時以降に店舗でアルコール飲料を提供することは規制の対象とされています。そのため、該当する場合には、所轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

ただし主食(ラーメン店など)をおもに提供する店舗では、深夜酒類提供飲食店営業に該当しないとされ、届出なしでも午前0時以降にビールなどを提供できる場合があります。深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要かどうかわからない場合には、所轄の警察署の生活安全課に尋ねるようにしましょう。

出典:警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業(様式一覧)」e-GOV法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

防火管理者の選任(収容人員30人以上)

飲食店で収容人員が30人以上となる場合には、防火管理者を選任して、管轄の消防署長に届けを出す必要があります。

防火管理者は防火管理に関する知識を持ち、管理的または監督的な地位にある者です。収容人員30人の計算には従業員も含まれ、客席数でないことに注意しましょう。

防火管理者になるためには、消防署で防火管理者講習を受けるか、安全管理者など一定の資格を保有している必要があります。

出典:東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」

税務署・年金事務所・ハローワークなどへの届出

個人で新たに飲食店を開始する場合には、税務署と地方税事務所に開業届を提出しなければなりません。また人を雇う場合には、給与支払事務所などの開設の届出を税務署に提出する必要があります。

もし法人で飲食店を運営する場合には、代表者も含めて厚生年金・健康保険の加入が必須となるので、年金事務所に届け出る必要があります。なお個人事業の場合は、原則として国民年金・国民健康保険への加入となり、厚生年金は任意となるケースが一般的です。

また求人を行う場合には、届出を行えば、ハローワークを通じて求人を出すことも可能です。

出典:日本年金機構「Q. 厚生年金保険が適用されるのは、どのような事業所ですか。」

HACCP(ハサップ)の導入

HACCP(ハサップ)とは、Hazard(危害)Analysis(分析)Critical(重要)Control(管理)Point(点)の頭文字をとった言葉で、食の安全を確保するための国際安全規格です。2021年6月より、原則すべての食品等事業者に対し、HACCPに沿った衛生管理が義務化されました。

このうち、大規模事業者(従業員50人以上)などでは、「HACCPに基づく衛生管理」が義務となり、管理手順などを策定することが求められます。またそれ以外の小規模な事業者などでも、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。

出典:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」

飲食店営業許可証の有効期限と更新・変更手続き

飲食店営業許可は一度取ったらそれで終わりというものではありません。営業許可証には有効期限があり、更新が必要なほか、場所や設備を変更する場合には、変更届の提出もしくは新規の営業許可申請をする必要があります。

有効期限と更新手続き(期限の1カ月前まで)

食品衛生法第55条第3項には、「都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と書かれています。

引用:厚生労働省「食品衛生法」(昭和22年12月24日法律第233号)

つまり、飲食店営業許可は少なくとも5年の有効期限があるということです。自治体によっては、業種や設備状況によって5年よりも長い有効期限を与えている場合があるので、営業許可証にある有効期限の欄で確認するようにしてください。

更新を希望する場合には、少なくとも期限の1カ月前には更新の申請をするようにしましょう。更新の申請書類は、自治体の公式サイトからダウンロードできます。設備などに変更がなければ、現在の営業許可証を添付して更新の申請書を提出すれば、更新することができます。

店舗改装・メニュー変更などの施設変更時の手続き

最初の許可申請時から、設備や食品衛生責任者など許可内容にまったく変更がなければ、単純に更新の申請をすればよいことになります。一方、店舗を改装して設備が変わったり、扱う食材が変わったりなど、許可内容に変化があれば、変更届を出さなければなりません。

大きな変更の場合には変更届では受け付けられず、新規の申請が必要となることがあります。変更があった場合には、事前に保健所に相談して、変更届で済むのか、新規の申請を出し直すのか確認を行いましょう。

更新忘れによる罰則

更新を忘れて、許可の有効期限を超えてしまうと無許可営業となります。無許可営業の場合には、前述したように2年以下の懲役または200万円以下の罰金、もしくはその両方が課せられることがあるので、忘れずに更新しましょう。

また期限を過ぎてから手続きを行うと、更新ではなく新規の申請となります。保健所の検査も再度受けなくてはならず、少なくとも1カ月程度は営業ができなくなりますので、更新忘れにならないように、有効期限には注意しておきましょう。

よくある質問

開業予定者から寄せられる、飲食店営業許可に関するよくある質問にお答えします。

Q.申請が通らない(不許可になる)おもな理由は?

A.飲食店営業許可を受けるには、人的要件、設備要件、欠格要件があります。欠格要件は、過去に飲食業に携わっていて、処分を受けた人などが該当するものです。そのため、新規に始める人の場合には、人的要件と設備要件を満たせばよいことになります。

特に設備要件は、検査で指摘の出やすいところです。自分の思い込みだけで店舗のデザインをすると、衛生管理上、不備となることがあります。保健所に事前相談をして、設備要件にあうように店舗の設計を行うようにしましょう。

Q.自宅でも飲食店を開業できる?

A.自宅でも飲食店を開業することが可能ですが、さまざまな制約があります。都市計画法によって用途地域が定められている地区においては、飲食店が開業できない地区や制限を受ける地区があるので、開店する地域の都市計画図などで事前調査が必要です。

また自宅のキッチンをそのまま飲食店用として利用することはできないため、別途、飲食店用の専用キッチンを設ける必要があります。このような制約をクリアできれば、家賃の必要のない自宅の飲食店はメリットがあるといえます。

Q.キッチンカーやテイクアウト専門の場合は?

A.キッチンカーの営業許可については、店舗型とは必要書類が異なってきますので、注意が必要です。許可申請の提出先は、仕込み場所もしくは自動車保管場所などを管轄する保健所となります。なお、許可を受けた都道府県(または広域連合の対象区域)外で営業する場合には、原則として、営業する自治体であらためて営業許可を取得する必要があります。

テイクアウト専門店では、取扱商品によって、許可の種類が変わってきます。また、アルコール類を販売する場合には、別途、酒類販売業免許を税務署に申請しなければなりません。

Q.申請前にやっておくべき準備は?

A.一口に飲食店営業許可といっても、業態や取り扱う食品によって、許可の種類や提出書類は異なります。まずは、どのようなコンセプトで、どのようなメニューにするかなどを固めましょう。

それに従って、どのような営業許可を申請して、どのような設備が必要かを調べます。食品衛生責任者は、どのような業態でも必要なので早めに取得しましょう。また自己資金だけでは足りない場合には、金融機関からお金を借りる必要も出てきますので、事業計画などもつくっておかなければなりません。

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まとめ

  1. 飲食店営業許可とは、食品衛生法にもとづき、飲食物を調理・提供する営業を行うために必要な公的な許可である
  2. 許可取得には、設備基準を満たした店舗づくりと、事前の保健所相談が大切
  3. 申請から許可取得までは一定の期間と費用がかかるため、余裕を持った準備を進める
  4. 業態によっては、深夜酒類提供飲食店営業の届出や防火管理者の選任など追加手続きが必要

飲食店営業許可を取得するためには、申請書の作成や食品衛生責任者の設置、設備基準を満たした店舗設計など、事前に整えておくべきポイントが多くあります。特に、工事前の段階で保健所へ相談しておくことが、設備の手直しや申請のやり直しを防ぐために非常に大切です。手続きや判断に不安がある場合には、行政書士などの専門家に相談することで、準備をスムーズに進めることができます。
まずは、予定している業態や営業時間、店舗の所在地を整理したうえで、管轄の保健所や専門家に相談し、必要な許可や手続きを確認することから始めてみましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

顔写真:青野 泰弘(あおの やすひろ)

青野 泰弘(あおの やすひろ)ファイナンシャルプランナー・行政書士

1964年静岡県生まれ。同志社大学法学部卒業後、国際証券に入社。その後トヨタファイナンシャルサービス証券、コスモ証券などで債券の引き受けやデリバティブ商品の組成などに従事した。2012年にFPおよび行政書士として独立。相続、遺言や海外投資などの分野に強みを持つ。

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