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確定申告の基本を知りたい方必見!必要書類と各種控除の種類を専門家が解説

確定申告 申請用紙と電卓

個人事業主として事業を開始したら、確定申告は必ず必要になります。言葉は知っていても、そもそもどういうものなのか、何をすればいいのかわからない――。そんな方も多いと思います。今回は確定申告の基本を一緒に学びましょう。

この記事の目次

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間(毎年1月1日~12月31日)に個人が日本国内において所得を得た場合、その所得に対して所得税を算出して国に納税する手続きのことです。日本では所得税について申告納税方式を採用しており、自分で申告して自分で税金を納めることになっています。

毎年2月16日~3月15日の1カ月間(還付申告の場合は1月4日から受付)に、前年分の所得税の確定申告を行うこととなっています。

所得税は、申告期限が同時に納付期限でもあります。3月15日までに、申告と同時に所得税の納税も完了する必要があるので、注意してください。

なお、納税について銀行口座から直接引き落としをする振替納税の手続きを事前に済ませておくと、口座引落としが4月中旬と1カ月先延ばしになり、かつ納付漏れを防ぐことができます。

確定申告とは、1年間の所得の金額とそれに応じた所得税額を確定するための手続き

確定申告は個人事業主がやるものだと思われがちですが、所得がある人が行うもので、個人事業主でなくても確定申告をしている人はたくさんいます。

所得と言っても種類はさまざまです。事業所得や給与所得など、所得の性質によって全10種類の所得に分類されており、それぞれの所得によって確定申告の際の計算式が変わってきます。

10種類の所得は下記のとおりです。

所得の種類 内容
利子所得 銀行預金に対する利子などによる所得
配当所得 株式などに対する配当などによる所得
事業所得 個人事業主の事業による所得
不動産所得 不動産の賃貸による所得
給与所得 会社員や会社役員の給与等による所得
退職所得 会社員や会社役員の退職金による所得
譲渡所得 不動産の売買、株式の売買、その他売買による所得
山林所得 山林の木材の販売による所得
一時所得 臨時、突発的な収入による所得
雑所得 その他の収入による所得

これら10種類の所得をすべて得ている人は稀だと思いますが、複数の所得を得ている人は多くいます。給与をもらいながら(給与所得)、不動産の賃貸収入がある(不動産所得)。個人事業を行いながら(事業所得)、株の売買で資産運用している(譲渡所得)。こういったケースが考えられます。確定申告では、1年間で得たすべての所得を集計し、所得税額を確定して自主的に申告・納税します。

「所得」と「収入」の違いは?

所得とよく似た言葉に「収入」がありますが、税制上の意味はまったく違います。

収入は、手に入れた経済的価値(お金で評価できる利益)そのものを意味します。商品を売って1万円の代金を受け取ったのであれば、その1万円が収入になります。

収入は、手に入れたお金だけに限定されていません。例えば商品を1万円で販売し、代金は月末に受け取ることにした場合、商品を販売した時点で代金を受け取る権利を得たので、商品を販売した時点で1万円の収入を得たことになります。

他にも、例えば事業用のトラックを知り合いから無料で譲ってもらった場合、そのトラックの価値が50万円あったとしたら、トラックの現物を譲ってもらった時点で50万円の収入を得たことになります。

このように収入とは、「いくらの価値を手に入れたか」を表した数字のことです。

一方で所得は、結果として「いくらの価値が手元に残ったのか」を表した数字のことを指します。

収入を得るために1円も使わずに済んだのであれば嬉しい限りですが、実際は収入を得るために様々なコストをかけなければいけません。

手に入れた収入から、その収入を手に入れるために支出したコストを差し引いて、実際に得たもうけが所得となります。

計算式にすると下記のとおりです。

収入金額-必要経費=所得金額

収入は入口、所得は出口という関係性になっています。

確定申告をする目的は?

確定申告は、個人の所得を確定し、所得税額を申告、納税することです。しかし、確定申告の目的はそれだけではありません。確定申告によって確定した所得金額は、消費税や住民税、個人事業税など所得税以外の税金を算出するもととして利用されたり、国民健康保険料の保険料を算出する際に使われたりします。

他にも、子どもの小児医療費の免除や児童手当の受給には所得制限があります。保育園などの毎月の保育料は、所得金額によって変わってきます。住宅ローン審査や事業資金の借入れ可能額が、所得金額によって左右されることもあります。あらゆる場面で所得金額が関係しているのです。

また、所得税には所得再分配機能といって、所得の高い人からは高い税金を徴収し、所得の低い人からは少ない税金を徴収することで所得格差を少なくしていこうという政策上の意図もあります。

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告と白色申告の違いについてみていきましょう。

青色申告は、確定申告を算出する根拠となった請求書や領収書などの資料の保存が義務付けられます。一方、毎年継続的に確定申告することを前提に、下記のような青色申告の様々な特典を受けることができます。

  • 「青色申告特別控除」として、最大65万円が所得から控除される
  • 「青色繰越欠損金」として、業績が赤字だった場合に最長3年間赤字を繰り越せる
  • 「青色専従者給与」として、事前に税務署に届けを出すことで配偶者や家族に給与を支払って経費計上できる
  • 「少額減価償却資産の特例」として、1つあたり30万円未満の物品であればその年に全額経費計上ができる

上手に活用すれば税負担を軽減できる措置といえるでしょう。

これに対して、白色申告は簡易帳簿でもよいとされています。添付書類に関しても、青色申告の場合には「青色決算書」として記載項目に貸借対照表や損益計算書が必要なのに比べ、白色申告の場合には「収支内訳書」として、主に収入と必要経費の内訳を記載する簡易的な書類となっています。

確定申告をする際、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」がある人に限り「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選択することができます。

特に何もしなければ基本はすべての人が白色申告となります。一方、事業を新たに開始した人は事業開始から2カ月以内に、すでに事業を始めている人は毎年3月15日までに、納税地を所轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告を選択することができます。

確定申告が必要な人

それでは確定申告が必要となるケースについて、もう少し具体的にみていきましょう。

年間の所得が所得控除の合計額を上回る人

課税所得金額が少しでもあれば、所得税が発生するので確定申告が必要になります。所得金額から所得控除を差引いて課税所得金額を算出し、それに所得税率を乗じることで所得税額が出せます。所得金額から所得控除を差引いた結果、課税所得金額がゼロとなった場合、確定申告は必要ないということになります。

副業など給与とは異なる年間所得が20万円を超える人

フリマサイトで個人売買によって利益が出た場合やアフィリエイトなどの広告収入を得ていた場合など、給与所得者が給与所得以外の所得を得ていた場合、原則として確定申告が必要となります。ただし、給与所得以外の所得が合計20万円以下の場合には金額が少額ということで確定申告が不要とされています。「ちょっとした副業だから申告しなくていいや」と思っていても、年間の所得合計が20万円を超えたら確定申告しなければなりません。

もし、年間の所得合計が20万円を超えたのにもかかわらず確定申告をしていないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。加えて、刑事罰が科せられる場合もあるため注意が必要です。

青色繰越欠損金、繰越控除を利用する人

青色申告をしている事業者の場合、事業所得や不動産所得でマイナスが出ると、そのマイナスを3年間繰り越すことができます。これを青色繰越欠損金と呼びます。前年の確定申告で事業所得が500万円のマイナスで、当年の確定申告では300万円のプラスだったとします。当年の確定申告では、前年から繰り越された500万円の欠損金のうち300万円分を充当して所得がゼロとなります。使い切れなかった欠損金200万円はさらに翌年に繰り越されます。

この時、当年の確定申告では事業所得がゼロとなるので所得税は発生しませんが、そのような場合であっても確定申告をしなければいけません。

同様に、上場株式の売買でマイナスが出てしまった場合にも、マイナスを3年間繰り越せます(上場株式の売買に限定される)。これを繰越控除といいます。青色繰越欠損金と同じく、この適用を受ける場合には確定申告を必ずしなければいけません。

青色繰越欠損金と繰越控除の適用を受けている間は、毎年続けて確定申告をし続ける必要があります。

確定申告の必要書類

確定申告書を税務署に提出する場合、何を用意する必要があるのでしょうか。

当然ですが、まずは所得税の確定申告書です。所得税の確定申告書は税金の計算式が記載されている第一表と、所得や所得控除などの内訳が記載されている第二表が基本となります。これに譲渡所得があった場合には第三表、損失申告の場合は第四表といったように書類が付け加えられていきます。後で詳しく説明しますが、事業所得がある方は、青色申告であれば青色申告決算書、白色申告であれば収支内訳書を一緒に添付する必要があります。

申告書に加えて必要なのが本人確認書類です。マイナンバーカードを持っている方はマイナンバーカード、持っていない方は番号確認書類(通知カードやマイナンバーの記載のある住民票)と身元確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポートなど)がセットで必要です。

扶養親族や事業専従者がいる場合は、その方のマイナンバーも確定申告書に記載する必要があります。本人と異なり、親族の場合は原本提示やコピーの添付は不要です。

確定申告にあたって所得控除や税額控除を受けている場合、基礎控除を除き、所得控除や税額控除の適用を証明できる書類の添付が必要です(生命保険料控除証明書、住宅借入金等特別控除残高証明書など)。

青色申告の場合

青色申告の場合は、前述のとおり、確定申告書、本人確認書類に加えて、青色申告決算書の添付が必要です。
青色申告決算書は「損益計算書」「売上、仕入、給与等の内訳書」「減価償却資産、地代家賃等の内訳書」「貸借対照表」の4枚で構成される書類です。業種や事業内容によって「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」「現金主義用」の4パターンが用意されています。なお青色申告特別控除について、10万円控除のみ受ける場合には「貸借対照表」の記載がなくても問題ありませんが、65万円または55万円の控除を受ける場合には貸借対照表の記載が必須となります。

白色申告の場合

白色申告の場合は、前述のとおり、確定申告書、本人確認書類に加えて、収支内訳書が必要です。
白色申告の収支内訳書は、「収入金額と必要経費の年間集計額」「収入の内訳」「給与の内訳」「減価償却資産の内訳」「借入金の内訳」「修繕費の内訳」「地代家賃の内訳」「税理士・弁護士等の報酬の内訳」などを記載します。収支内訳書には貸借対照表はありません。

医療費控除など各種控除の種類

次に所得控除について詳しくみていきましょう。

所得控除の一覧

所得控除とは、確定申告をする方の個人的事情(扶養状況や障がいの有無、社会保険の納付状況など)に配慮し、一定の要件を満たす支出が行われている場合、規定の金額を所得から差し引くという制度です。

所得控除には、その性質によって「物的控除」と「人的控除」に大きくわかれます。物的控除とは、社会政策的な配慮から設けられる控除のことです。社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除など、公的支出や生活、医療に関わる支出に対してまで税金をかけるのはやめようということですね。

一方の人的控除とは、個人の属人的背景や経済事情を反映させる控除です。扶養控除や配偶者控除、障がい者控除など、生活に経済的負担がかかるであろうことを配慮した控除になります。

所得控除は全部で13種類あります。所得控除の一覧は以下のとおりです。

物的控除 人的控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(ひとり親)控除
  • 勤労学生控除
  • 配偶(特別)者控除
  • 扶養控除
  • 基礎控除

これらのうち、今回は医療費控除についてもう少し掘り下げて解説します。

医療費控除について

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人および本人と生計を一にする配偶者や親族の治療のために支払った医療費の額が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%相当)を超えた場合、超えた金額について控除する所得控除です(最高200万円まで)。

医療費控除を受ける場合には、医療費控除の明細書を作成して確定申告の際に添付書類として提出します。以前は明細書に加えて医療費の領収書も一緒に提出していましたが、2017年に領収書の提出は不要になりました(原本は自宅で5年間保存)。

医療費控除の明細書の記載に代えて、健康保険組合から送付される医療費通知を使用して医療費控除を受けることも可能です。しかし、医療費通知が自宅に送られてくる時点では、11月や12月など年の後半に支払った医療費が記載されていなかったり、保険外適用の医療費が記載されていなかったりするので、実際の領収書と照らし合わせて医療費通知に記載されていないものは医療費の明細書に記載して医療費控除をうけるようにしてください。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、2017年に始まった制度です。健康の保持増進や疾病の予防の取組みとして健康検査や予防接種などを行っている場合、一定の条件を満たした市販薬等の購入金額のうち1万2,000円を超える部分の金額(最大8万8,000円まで)について所得控除を受けられます。セルフメディケーション税制を選択した場合、通常の医療費控除は使えなくなりますので、どちらを選択するのが有利なのかを判断して決めてください。

ふるさと納税などの寄附金控除について

寄附金控除とは、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して一定の要件を満たす寄附(特定寄附金)をした際に受けることができる控除制度です。「ふるさと納税」も寄附金控除の一種です。

寄附金控除の対象となるのは、下記の組織や団体に対する寄附となっています。

  • 都道府県、市区町村などの地方公共団体
  • 政党、政治資金団体 ※ただし政治資金規正法に違反する寄附は対象外
  • 住所地にある日本赤十字社の支部
  • 公益財団法人、公益社団法人、学校法人など※ただし学校の入学に関するものなど、特定の人に特別な利益が及ぶものは対象外
  • 認定NPO法人
  • 震災関連の寄附金

寄附金控除額は下記のように算出します。

(1)その年に支出した特定寄附金の合計額
(2)その年の総所得金額等の40%相当額

(1)または(2)のいずれか低い金額-2,000円=寄付金控除額

その年の所得の合計額の40%を限度として、2,000円を控除した残りの全額を寄附金控除として所得から引くことができます。

寄附金控除を使うことで、本来であれば国に納めるべきだった所得税を別の支援したい団体に渡すことができます。所得税を軽減しつつ社会貢献もできるという特徴があります。

特にふるさと納税は、所得税だけでなく住民税を算出する際も大幅に所得控除されます。支援した団体に貢献しつつ、実質的に2,000円で地元の特産品などが送られてくる人気の節税対策です。

寄附金控除を受ける場合は、寄附金額を証明する書類を提出する必要があります。寄附先から寄附金受領証明書が送られてくるので、必ず保管しておくようにしてください。

所得控除としての寄付金控除とは別に、認定NPO法人・公共社団法人・政治活動への寄附を行った場合は、所得控除である寄附金控除に代えて、所得税額から控除ができる寄附金特別控除を選ぶこともできます。要件を満たすのであれば、所得税から直接控除する税額控除を適用したほうが有利ですが、所得や寄附金の金額が少ない場合にはどちらが有利不利かを判断する必要があります。

まとめ

  • 毎年2月16日~3月15日の1カ月間(還付申告の場合は1月4日から受付)に、前年分の所得税の確定申告を行う。3月15日までに、申告と同時に所得税の納税も完了する必要がある。もし年間の所得合計が20万円を超えたのにもかかわらず確定申告をしていないと、無申告加算税や延滞税などのペナルティや刑事罰が科される可能性があるため注意が必要
  • 青色申告は最大65万円の所得控除などさまざまな特典が受けられる。対して白色申告は特典はないものの、確定申告の際の提出書類が青色申告に比べて簡易的で手間が少ない。確定申告の際の提出書類は、確定申告書、本人確認書類の2点に加えて、青色申告の場合は青色申告決算書の添付が、白色申告の場合は収支内訳書の添付が必要
  • 所得控除は、医療費控除・社会保険料控除などの「物的控除」と、障害者控除・扶養控除などの「人的控除」の2つに大きくわかれる。医療費控除は1年間の医療費の額が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%相当)を超えた場合、超えた金額について控除が可能。医療費控除の明細書を作成して確定申告の際に添付書類として提出する必要がある

今回は、確定申告や各種控除について解説してきました。一般に学ぶ機会があまりない分野であり、確定申告が必要になったときに自分で勉強をしていかなければいけません。まずは自分に関係のある項目から勉強を始めましょう。間違った認識で確定申告を行うと、税金を余分に支払うことになったり、税務署から指摘されて追徴の税金を支払ったりすることにもつながりかねません。本記事を通して確定申告の基礎知識を身につけていただけたら幸いです。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住

中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。

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