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退職者の年末調整、こんな時はどうする?知っておきたい対応法

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

退職者に源泉徴収票を交付したから、対応は終わりだと思っていませんか?退職者の中には年末調整や確定申告に詳しくない方もおり、退職後に会社に問い合わせてくることがあります。その都度調べて対応していては、時間もかかりますし業務に支障をきたすこともあります。スムーズに対応するために、問い合わせ別の対応法と困った時の対応法をまとめました。

この記事の目次

退職者の年末調整とは?

退職者への年末調整は基本的には行いません。退職後1ヵ月以内に源泉徴収票を交付し、送付することで事務処理は終わりになります。退職者が再就職した場合には、再就職先で年末調整を行います。時期によって再就職先での年末調整が間に合わない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

年末調整をする場合

例外として、退職者への年末調整を行う場合があります。

  • 12月の給与をもらってからの退職
  • 事故や病気などで再就職できない状態になった
  • 死亡した

詳しくはこちらをご覧ください。

(退職者の年末調整はするの?しないの?見極めるポイントはたった1つ!:AR-262)

(年末調整の時期はいつ?年末調整を確実に終わらせるための3つのポイント:AR-253)

退職者からの問い合わせ、こんな時はどうする?

年末調整について、退職者から問い合わせがくることがあります。いくつかの問い合わせに対する対応例を紹介します。

源泉徴収票が届かない

消費税法において、退職後1ヵ月以内に源泉徴収票を交付することが定められています。これは給与支払者の義務であり、これを怠ると所得税法に違反しているとみなされ、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。源泉徴収票が届かないと問い合わせがくる前に確実に交付しましょう。

源泉徴収票を再交付してほしい

源泉徴収票は小さい紙なので、紛失してしまう人もいます。源泉徴収票は1度しか交付できないという決まりはありませんので、再交付の問い合わせがあった場合には、再交付の対応をしましょう。発送するという手間がかかりますが、多くの会社は手数料を取らずに対応しています。

扶養控除等申告書を返してほしい

年末調整を行うために記載した扶養控除等申告書を、年末調整をしていないからと返却してほしいと考える人もいるかもしれません。申告書については7年間の保存義務があるため、源泉徴収票を交付していれば返却する必要はありません。年末調整をしていない場合、保険控除やローン控除などの証明書類は確定申告で必要になりますので、退職者に返却しましょう。

年末調整の困った!を解決

年末調整においては、予想もしないことが起こることがあります。困った時の解決法を紹介します。

住所不明で源泉徴収票が返送された

退職後の1ヵ月以内に交付する源泉徴収票ですが、多くが郵送で対応します。中には退職後すぐに転居してしまった場合など、住所不明で返送されることがあります。退職者に届かなかったことで、交付を怠ったとはみなされないため、罰則を受けることはありません。必要であれば退職者から連絡が入るはずなので、それまで保管するようにしてください。

退職者が死亡した場合

死亡により退職した場合は、年末を待つことなく最終給与において年末調整をする必要があります。年末調整によって交付した源泉徴収票は、相続人が準確定申告を行うときに必要になります。退職金においては、相続財産とみなされるため年末調整の対象になりませんし、源泉徴収も不要です。

まとめ

退職者の年末調整における対応について下記にまとめました。

  • 源泉徴収票の交付は所得税法で定められているため、怠ると罰則がある
  • 源泉徴収票は再交付することができる
  • 住所不明等で返却された源泉徴収票は交付していないとみなされず、罰則にも該当しない
  • 死亡退職者の場合は、最終給与で年末調整を行う

あらかじめ退職者への対応を知ることで、問い合わせに対してスムーズに対応できますし、その都度調べる手間も省けます。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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この執筆者の記事一覧
中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/