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【法人で店舗開業】会社設立するときに決めなければならない5つの基本

会社を設立するときには、「定款」という会社の根本的なルールを決めた書類を作成することが必要です。この定款を作成するには、会社についてのさまざまな基本的な項目について、決めることが出発点となります。今回は、会社を設立するにあたって、どのようなことが必要で、どのような視点で決めなければならないかを紹介します。

この記事の目次

会社を設立するときに決めなければならない5つのこと

会社を設立するときに決めなければならないことは、以下の5つあります。

  1. 会社名(商号)
  2. 事業目的
  3. 本店所在地
  4. 役員(取締役など)
  5. 資本金

それでは具体的に紹介します。

1.会社名(商号)

会社を設立するときに決めることとして最初に思い浮かぶのは社名ではないでしょうか。法律上、社名は「商号」と呼ばれます。商号は基本的に自由に決められますが、いくつかのルールがあります。

商号を決めるためのルール

使用できる文字 ひらがな・カタカナ・漢字はもちろん使用できますし、アルファベットやアラビア数字(1,2,3…)も使えます。記号については「&」「’」「,」「-」「.」「・(中点)」は商号の先頭や末尾を除いて使用できます。ただし、@や!、?、()といった記号は統一した読み方がないため、使用できません。また、ローマ数字(ⅰ、ⅱ…)も使用できません。
会社の種類 株式会社をつくるなら、「株式会社」、合同会社をつくるなら「合同会社」の文字を商号の頭か末尾につけなければならない。
特定の語句は使用不可 「支店」「支社」「事業部」など会社の一部門を表す語句は使用できません。また、「銀行」「信託」「保険」についても、実際にその業務を行う場合でなければ、基本的に使用できません。
同一住所で同一商号は使用できない 例えば、「東京都千代田区丸の内1-9-2」という住所に「株式会社ABC」という会社がある場合、同じ住所に「株式会社ABC」という会社は登記できません。裏を返せば、別の住所なら登記できるということになります。

これらルールを守っていれば、社名は自由につけて大丈夫です。ただし、不正な目的のために、他社と同じような商号を使う場合には、営業差し止めなど、法的手段により請求を受けることがあります。

これは店名にも当てはまることですが、意図して他店と似たような名前を使うことは、法的なトラブルのもとになりますので避けなければなりません。他社を参考にすることはあっても、最終的には自分なりの商号・店名をつけるようにしましょう。

2.事業目的

事業目的とは、簡単にいえば、会社がどのようなビジネスで売上を上げていくかということをいいます。法律では、会社は「定款」の事業目的に書いてある事業しか行えないと決められています。どのようなルールで事業目的を決める必要があるのかを、表にまとめました。

事業目的を決めるためのルール

適法性 法律に違反する内容の事業目的は認められません。
営利性 会社は営利目的の組織であるため、ボランティアや寄付などの活動は会社の事業目的として認められません。
明確性 事業目的は、誰が見ても内容が分かるように、一般に広く認知された語句を用いて記載する必要があります。

飲食店であれば、「飲食店の経営」、アパレル関係であれば、「衣類や雑貨その他商品の販売」といった記載があれば問題ありません。もちろん事業にこだわりがあれば、「ラーメン店の経営」など具体的に記載しても大丈夫です。

その他にも手がける事業があればもれなく事業目的に入れておきましょう。また事業目的は、現に営むことが決まっているものだけでなく、将来的に行いたい事業も入れられます。設立したあとに事業目的を追加することは別途費用がかかってしまうため、会社設立段階で事業目的に入れておきましょう

3.本店所在地

本店とは、会社の法律上の住所です。業務を行うメインの場所、店舗をもつ商売であれば、店舗の住所を本店として登記するのが一般的です。まれに社長の自宅など、別の場所を本店にする場合もありますが、特に事情がなければ店舗の住所を本店としましょう

本店自体は店舗の住所が決まれば、その場所を本店として登記すればよいのですが、むしろ店舗系のビジネスでは、店舗の場所を決めるまでが重要です。周辺環境や人通り、賃料などを考慮して店舗の立地を決めましょう

ちなみに登記上の表記としては、「東京都千代田区丸の内1-9-2」のように、丁番号(地域によっては、番地)まででとめてもいいですし、「東京都千代田区丸の内1-9-2 リクルートビル」のように建物名まで入れることも可能です。

4.役員(取締役など)

会社の経営者となるのが株式会社においては取締役、合同会社においては業務執行社員と呼ばれる人です。

株式会社において、取締役の中でも特に会社を代表する者が代表取締役となります。1人で株式会社を設立する場合は、自分自身が出資者となり、そのまま取締役と代表取締役に就任します。

2名以上が共同で株式会社を設立してそれぞれ取締役に就任する場合には、誰か一人を代表取締役としてもよいですし、複数が代表取締役に就任することもできます。ただし、取締役が複数の場合は、各自がバラバラに行動をしてしまうことも考えられます。そのため、経営に関する協議と意思決定のルールを作っておくことが大切です。

合同会社では代表する者は代表社員と名称が変わりますが、基本的には代表取締役と同じです。

ちなみに、株式会社の場合、役員として、取締役のほかに監査役・会計参与という役職もありますが、通常設立したばかりの会社で取締役以外の役員を任命することはほとんどありません

5.資本金

資本金とは、会社設立するにあたって、自己資金として会社に入れる金額、いわば「元手」です

店舗系ビジネスでは、店舗の内装工事や、機材の購入などで、最初の設備投資に大きなお金が必要となります。そのため、資本金で足りない資金は、創業融資で調達することがほとんどです。この創業融資を受けるにあたっても資本金は重要な審査要素となるため、資本金額を決める際は、慎重な検討が必要です。

資本金の金額は税金にも影響します。設立時の資本金が1000万円未満の場合、原則として、設立事業年度と翌事業年度は消費税を納めなくてもよいことになっています。この免税を受けるために、資本金は1000万円未満にするという考え方があります。

また、法人住民税の均等割という税金も、資本金の額が1000万円超になると、年額7万円から18万円へと増額します。

このように、資本金の金額によっては、設立後の資金面に大きく影響します。資本金を決めるにあたっては、税理士などの専門家に相談して決定したほうが安心です。

まとめ

  • 商号をつける際には、使えない記号や語句に注意する
  • 事業目的には、将来的におこなう可能性がある事業も入れておく
  • 本店はお店の住所とすることが一般的である
  • 取締役が複数の場合は、協議と意思決定のルールを社内で明確にしておく
  • 資本金の金額によって融資や税金に影響が出ることがあるので慎重に決める必要がある

会社設立は、創業のための大切な第一歩です。その後の経営をスムーズにスタートさせるためにも、会社設立の各項目は、専門家も交えてしっかりと検討しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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