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個人事業主必見!人を雇うとはどういうことなのか徹底解説

個人事業主が人を雇うときは、個人事業主にとってさまざま義務が発生します。給料を決めて、支払日に支払えばよいというわけではありません。人を雇うということはどのようなことが必要になるのかを見ていきましょう。

この記事の目次

まずは労働条件を通知しよう

まずは労働条件を通知しよう

人を雇う際に必要になるのが労働条件の通知です。労働条件とは、その名の通り、このような条件で働いてくださいという事項です。労働条件の中でも、特に重要なものは、書面で通知する必要があります。具体的には、次の5つの項目は、必ず書面で通知しなければなりません

  • (1)無期契約か有期契約かといった労働契約の期間に関すること
  • (2)就業の場所や従業すべき業務に関すること
  • (3)始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇など労働時間に関すること
  • (4)給与の計算や支払いの方法や支払日に関すること
  • (5)退職手続きに関すること

通知する方法については、一般的に「労働条件通知書」という書類を作成して、雇用する従業員に渡します。また、上記の通知する条件のほか、働く上で守るべきルール(秘密保持のことなど)を含めて、「雇用契約書」という形で書類を取り交わすこともあります。

また、この労働条件通知書と関係がある重要な書類があります。それが「時間外労働・休日労働に関する協定書」いわゆる36(さぶろく)協定です。一日8時間を超えて働いてもらう場合などに必要です。この書類は労働基準監督署に提出して初めて効力が発生します。作成するだけでなく、必ず労働基準監督署に提出しましょう。

労働保険に加入しよう

労働保険に加入しよう

雇い入れたあとは、労働保険に加入しましょう。労働保険とは、従業員のために雇う側に加入義務がある公的な保険であり、労災保険と雇用保険の2つを合わせたものをいいます。

まず労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中にけがをした場合などに、従業員が診療費や休んでいる間の給料の保障などを受けることができます。労災保険は、アルバイトであろうと正社員であろうと、雇う側が加入しなければならない保険です。どれだけ勤務時間が短くても、仕事中にけがをすることはあり得るからです。

さらに、雇用保険とは、従業員が退職した後に失業保険などを受けるための保険です。次の要件を満たす人を雇用する場合には、加入する必要があります。

  • 1)1週間に20時間以上働く予定であること
  • 2)31日以上雇用する予定であること

上記の要件は国籍を問いません。特に飲食店などでは、外国籍の従業員を雇用することも増えてきていますが、とにかく従業員を一人でも雇えば労災保険、上記の要件を満たす人を雇えば雇用保険に加入する義務があるということを覚えておきましょう。

ただし、学生(夜間や通信、定時制以外)については、雇用保険の適用除外となります。アルバイトで大学生や高校生を雇って、20時間以上シフトに入ってもらったとしても、基本的に雇用保険に加入させる必要はないということです。

ちなみに、健康保険や厚生年金保険については、個人事業主は(自分を含まない)常勤する従業員が5人以上であれば加入義務が発生します。ただし、飲食店などのサービス業では個人事業主である限り、雇う人数にかかわらず健康保険や厚生年金保険への加入義務はありません。

法定三帳簿をそろえよう

法定三帳簿をそろえよう

雇用をしたあとにも、雇う側は法定三帳簿と呼ばれる書類を作成して保管する義務があります。具体的には、

  • 1. 労働者名簿
  • 2. 出勤簿
  • 3. 賃金台帳

の3つが労働基準法において、雇う側が作成しなければならない書類となっています。

労働者名簿は、住所・氏名・生年月日・性別・雇った日などの基本的な情報を記録した書類のことです。このあたりの情報は、従業員に渡す源泉徴収票にも記載が必要な情報になりますので、雇い入れた際に必ず確認するようにしておきましょう。

出勤簿とは、出勤した日や、出勤時間・退勤時間・休憩時間を記録した書類です。給与を計算する際にも使用する情報なので、毎日記録するようにしましょう。記録に当たっては、勤怠システムやタイムカードなどを使って、変更することができないような形での記録が望ましいです。

賃金台帳は、毎月の給与額面やその内訳(基本給と手当部分)、天引きした所得税などの金額、手取り額などを記録した書類です。各従業員の給与明細の中身を月ごとに並べたものというイメージでとらえるとよいでしょう。

法定三帳簿は、単なる義務というわけではなく、万が一従業員ともめごとが発生した場合にも重要な参考書類となります。しっかりと記録して、保管をしておきましょう。

まとめ

  • 人を雇う際には、労働条件のうち重要事項は書面で通知しなければならない
  • 労災保険は従業員を雇えば必ず加入、雇用保険は対象となる従業員を雇えば必ず加入しなければならない
  • 労働者名簿、出勤簿、賃金台帳は必ず作成しなければならない

従業員は、お店の経営安定や拡大のために欠かせない重要な戦力です。従業員を大切にするという意味でも、雇用する側の義務をしっかりと理解して、実践しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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