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軽減税率で納品書はどう変わる?

軽減税率で納品書はどう変わる? エクセルテンプレートで確認しよう

2019年10月1日からの消費増税・軽減税率制度の実施は、日々の業務や経理処理などで発行する書類の作成にも影響します。その中でも今回は納品書にスポットを当てて、軽減税率によってどのように記載が変わるのか、書き方を見てみましょう。

この記事の目次

納品書は「区分記載納品書」にする

軽減税率制度の実施によって、その対象品目である「飲食料品」と「新聞」を扱う多くのお店・事業者は、複数税率に対応しなければならなくなります。

このため、商品ごとに8%か10%かの区分を管理して記録する必要が出てきました。レジや受発注システムがこの複数税率に対応しているのはもちろんですが、請求書や納品書などの帳票も複数税率に対応する必要があります。この複数税率に対応した納品書が、「区分記載納品書」です。

正式には、「区分記載請求書等」ということで、請求書や納品書、領収書などがひとくくりにされていますが、以下では区別するために区分記載納品書と記載します。

区分記載納品書とは、下記の2つの要件を満たす納品書のことです。

  1. どの品目が軽減税率の対象品目なのかということが一目でわかるようにする
  2. 軽減税率の対象となる品目の税込対価と、10%の税率の対象となる品目の税込対価を分けて記載する

軽減税率制度の実施によって、食料品の卸売り業者などが発行する納品書も、軽減税率と通常の10%の税率が混在するようなケースも出てくるでしょう。そんな中で、どの項目が軽減税率の対象になるのかということが一目でわかるようにしておけば、納品書を受け取る飲食店なども消費税の金額が把握しやすくなります。

区分記載納品書を発行する事業者は?

納品書とは、下記の4項目が記載された書類です。

  1. 納品者の氏名や会社名
  2. 納品日
  3. 品目など納品の内容がわかるもの
  4. 納品先の氏名や会社名

区分記載納品書は、これらの記載事項に加えて、前述の2項目が加わった納品書です。

  1. 納品者の氏名や会社名
  2. 納品日
  3. 品目など納品の内容がわかるもの
  4. 納品先の氏名や会社名
  5. どの品目が軽減税率の対象品目なのかということが一目でわかるようにする
  6. 軽減税率の対象となる品目の税込対価と、10%の税率の対象となる品目の税込対価を分けて記載する

請求書は、お金の支払いを受けるために発行する書類なのでさまざまな業種で使用されます。それに比べて、納品書は、発行する業種は限られます。

例えば、食品や飲料、雑貨などの卸売業などでは、請求書は毎月の取引を集計して末日で締めて、1つの請求書にまとめて発行する掛取引が行われることがあります。この場合も、仕入れの納品は日々行われるため、日々の納品の段階では、納品書を受領することで、何が納品されたのかを都度確認して検品するということになります。

納品は日々行われますが、多くの飲食店では都度受け取る納品書ではなく、ひと月分がまとまった請求書をもとに会計処理を行うほうが一般的です。そのため、発行側も区分記載を納品書ではなく、請求書で行うことが多くなるかもしれません。

なお、消費税の区分記載は納品書を発行する事業者が行いますが、現段階では義務ではありません。そのため、お店側として、区分記載がされていない納品書を受領することもあるかもしれません。そんなときは、受け取った側で税率ごとに金額を集計する必要も出てきます。ただし、この場合でも、一つ一つの納品書で集計せずに、請求書でまとめて集計することも問題ありません。

区分記載納品書の具体的な記載方法

区分記載納品書は、どの品目が軽減税率の対象になっているのか一目でわかるようになっている必要があります。その方法として、下記のような具体策が考えられます。

  • (a)軽減税率の対象品目に、「※」などのマークを付ける
  • (b)軽減税率用の納品書と、10%の税率の納品書を分けて作成する

区分記載納品書の例a-1

区分記載納品書の例a-1

区分記載納品書の例a-2

区分記載納品書の例a-2

区分記載納品書の例b

区分記載納品書の例b

(a)の方法であれば、「※」印がついている品目が軽減税率であると一目でわかりますし、「※」印がついている品目とついていない品目の税込合計金額をそれぞれ集計すれば、税率ごとにそれぞれの合計を1枚の納品書で明記することも可能です。

(b)の方法は毎回納品の度に納品書を2枚発行しなければならないなど手間が増えてしまいます。受領する側も書類が増えて面倒ですし、あまりこの方法は避けたほうがよさそうです。

ただし、発行する側は区分記載を請求書で行っても問題ないので、受領する側としては納品書で区分記載が行われていなくても、請求書で区分記載がされていれば十分処理には困らないでしょう。

まとめ

  • 区分記載納品書とは、軽減税率の対象品目や税区分ごとの税込金額が明記された納品書のことである
  • 区分記載納品書を発行するのは、主に卸売事業者など振込でお金を受け取る事業者である
  • 区分記載納品書には、軽減税率の対象品目にマークを付ける方法や、納品書を2枚に分けて発行する方法がある

軽減税率制度の実施によって、納品書の記載も従来より複雑になるかもしれません。スムーズに納品書の記載を理解できるように事前にしっかりと準備をしておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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