自分らしいお店づくりを応援する情報サイト

Airレジ マガジン > 経営ノウハウ記事 > 「氷」の販売は、軽減税率の適用対象か?見分け方教えます

「氷」の販売は、軽減税率の適用対象か?見分け方教えます

「氷」の販売は、軽減税率の適用対象か? 見分け方教えます

「氷」はさまざまな形で使われています。実はその用途によって消費税の課税税率が10%なのか、8%なのか異なります。ではどのように区別していけばよいのでしょうか?

この記事の目次

氷としてどのように使われるのか

軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されます。判別のポイントは、「人の口に入るかどうか」です。つまり、軽減税率対象品目の「飲食料品」かどうかで判別します。飲食料品とは「人の飲用又は食用に供されるもの」を指します。

人の口に入る「氷」

人の口に入る「氷」の使い方を具体例を挙げていきましょう。

  • カフェなどで、コールドドリンクに入っている氷
  • かき氷として削って使われる氷

人の口に入る「氷」は飲食料品の扱いになります。飲食料品の課税税率は8%になりますので据え置き商品です。

人の口に入らない「氷」

人の口に入らない「氷」の使い方を具体例を挙げていきましょう。

  • 保冷するためのドライアイス
  • イベントなどで使われる氷像用の氷

人の口に入らない「氷」は飲食料品には該当しませんので、課税税率は10%になります。

まとめ

同じ氷なのに、なぜ税率が異なる場合があるのかは紛らわしいことですが、「この氷は直接口の中に入るものかどうか」という基準で捉えましょう。ぜひ参考になさってください。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

お役立ち資料無料配布中

売上アップに貢献できるPOSレジの魅力とは

POSレジをうまく活用して、
あなたのお店も売上アップを目指してみませんか?

なぜPOSレジが売上アップに貢献できるのかを説明した資料を無料で差し上げます。

こんな内容を掲載しています

  • 売上アップの方法と事例
  • 大変な売上集計がラクになる仕組み
  • POSレジで売上分析、報告が簡単になる理由
0円でカンタンに使えるPOSレジアプリ AirREGI 売上アップに貢献できるPOSレジの魅力とは

フォームより必要事項を送信後、届いたメールより資料をダウンロードいただけます。

この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

この執筆者の記事一覧