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医薬品や栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象か?

医薬品や栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。どの商品が軽減税率の対象になり、ならないのかが店舗従事者にとっては課題になっています。今回の医薬部外品の栄養ドリンクは10%・8%のどちらの消費税課税になるのでしょうか?

この記事の目次

医薬品等に分類されるのかどうかで消費税率が決まる

一言で医薬品等と言ってもいろいろあります。「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」のことを指しています。軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されますが、医薬品は「飲食料品」に該当するのでしょうか?

一見、医薬品等は「飲食料品」に該当しそうですが、医薬品等はその対象になっていないため、課税税率は10%になります。今回の栄養ドリンクは医薬部外品ということなので10%課税対象です。

また、医薬品等に該当しない栄養ドリンクもあります。その場合には食品表示法において「清涼飲料水」と書かれていますので、この商品は飲食料品に入り、課税税率は8%になります。

まとめ

医薬品等に分類されるのかどうかで消費税率が決まります。お店で販売するときには、お客様に質問された場合は、「こちらは医薬部外品なので消費税率は10%です」「こちらは栄養ドリンクですが、清涼飲料水になっていますので消費税率は8%です」と返答すれば問題ないでしょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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