「お酒(酒類)」の販売は、消費税増税・軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】政府や国税庁は、2019年10月1日より始まる消費税増税・軽減税率制度の説明において、「飲食料品」は軽減税率の対象になり、8%に据え置くと発表しています。では飲食料品の中に含まれる「お酒(=酒類)」に関しても軽減税率の対象になるのかを考えます。
この記事の目次
酒類は飲食料品の中でも別物として捉えられている
お酒は「酒類」として「酒税法」で税率が決定されています。今回の消費税増税・軽減税率制度における対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。しかし、酒類は軽減税率の対象から外れて、10%課税対象として指定されています。
また、「酒類」として区別される基準は「アルコール度数1度(=1%)以上」という数値で決められています。なので含有アルコール料が1%未満の「ノンアルコールビール」は清涼飲料水として指定され、8%に据え置かれる対象品目です。
また、無水エタノールなど工業用の原材料などに使われるものも酒税法で管理され、10%課税対象品目になります。
まとめ
基本的には「飲食料品」にあたるかどうかで判断しますが、「お酒(酒類)」に関しては、その対象ではありません。軽減税率の対象品目については、下記のページにも説明がありますので参照してみてください。
- 「お酒(酒類)」の販売は、消費税増税・軽減税率の適用対象か?
- 料理で使う「ワイン」などの酒類の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「みりん・料理酒」等の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 【軽減税率特集】ざっくり概要としっかり対策
- 軽減税率Q&A
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/