商品の個別包装の包装紙(資材)の仕入れは、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】お菓子は、2019年10月1日より始まる消費税増税・軽減税率制度においては飲食料品に分類され、軽減税率の対象になります。しかし、お菓子を包装する資材(原材料)は軽減税率の対象でしょうか? 見るべきポイントは包装紙自体の仕入れであることです。
この記事の目次
飲食料品の個別包装紙の仕入れは軽減税率の対象にならない
今回はお菓子(あめ玉とその包み紙)をイメージして考えてみましょう。個別包装は現在では一般的になり、商品の品質を保つために必要性が高まっています。個別包装の資材は軽減税率の対象品目でしょうか?
軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。包装紙自体はこの「飲食料品」には含まれないため、軽減税率の対象になりません。10%課税対象品目です。
しかし、個別包装されたお菓子が、例えば箱から出して配布されるような時には必要な場合もあり、中身が飲食料品であれば持ち帰り容器としての機能を果たします。その場合には、軽減税率の対象になり課税税率は8%になります。
まとめ
飲食料品の個別包装紙の仕入れは軽減税率の対象にならないことは、しっかりと覚えておきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/