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所得税がかからない非課税所得や非課税世帯についてご存知ですか?

所得税がかからない非課税所得や非課税世帯についてわかりやすく解説!

所得税は、基本的には得た所得すべてに対して課税が行われます。しかし、所得の種類によっては所得税の課税が行われないものもあります。どのような所得が所得税の課税対象とならないのかを解説します。

この記事の目次

非課税所得とは?

非課税所得とは、文字通り、所得税がかからない所得のことをいいます。非課税所得については、所得税法に列挙されています。その中には、本来は所得として課税すべきではあるが受け取った事情に配慮して課税しないものや、実費補てんの性質をもつために課税しないものなどさまざまです。

非課税所得については、間違って確定申告してしまうということはあまりないかもしれませんが、受け取った金額に、あとで税金が課税されることはないということを理解しておけば、受け取る際にも税金のことを気にしなくてよいので安心です。

それぞれ主な具体的な例を見ていきましょう。

非課税所得 その1 受け取った事情に配慮して課税しないもの

非課税所得 その1 受け取った事情に配慮して課税しないもの

下記の所得は、本来は所得税を課税すべきところですが、受け取る者が事故にあったり、家族が亡くなったりなどといった特別の事情を持つことが多いため、課税しないことになっています。

  1. 遺族年金や障害年金
  2. 交通事故やその他の紛争によって得た示談金や損害賠償金、慰謝料など
  3. 雇用保険や健康保険、国民健康保険によって得た各種保険給付(出産手当金や傷病手当金、育児休業給付金や各種労災給付や各種失業給付など)
  4. 生活保護費

この中でも、働く人にとって最も重要なのは、3)の社会保険関係の給付です。出産したときや、労災に遭ったときなど、社会保険の制度から給付が行われることがあります。これらはすべて所得税の課税が行われないということは覚えておきましょう。

このほかにも、例えば、自分の家庭で使用した衣服や家具・家電など生活用品をフリマサイトで販売したり、中古品買い取り業者、知人などに売却したりした場合にも、その売却代金については所得税の課税は行われません。

非課税所得 その2 実費補てんの性格が強いため課税しないもの

非課税所得 その2 実費補てんの性格が強いため課税しないもの

下記の所得は、実費補てんの性格が強いために課税が行われません。

  • 給与所得者の通勤手当(月額15万円を超える金額については、所得税の課税が行われる)
  • 給与所得者の出張旅費や出張日当、転勤旅費の会社負担金

非課税所得の中でも、最も身近なのは通勤手当です。1か月分の定期代の金額を支払ったり、アルバイトであれば往復交通費の実費相当額を支払ったりというパターンが多いですが、いずれの場合も、通勤に要する実費を事業主が補てんしているという性質のため、所得税の課税が行われません。ただし、実際に要する以上に支払えば、その差額は通勤手当名目であっても所得税の課税を行う必要があります。

ちなみに、通勤手当は所得税の課税は行われませんが、社会保険料や雇用保険料の計算の基礎には含めなければならないことに注意が必要です。

非課税世帯とは?

非課税所得と似たような言葉で「非課税世帯」というものがあります。非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことをいいます。

住民税が非課税になるのは、自治体によって基準が異なる場合がありますが、原則的には所得が35万円以下(給与の場合は額面合計が年間100万円以下)の場合です。住民税は個人ごとに課税されます。非課税世帯というのは、世帯全員が住民税の非課税になっている状態です。

住民税の非課税世帯は、国民健康保険料についても減免を受けることもできます。ただし、非課税になる基準を見れば分かるように、住民税が非課税になるのは、年収にして100万円以下と、かなり低い金額です。住民税の非課税については、意図して非課税になるというよりは、そのような制度も存在するといったくらいで理解しておけばよいでしょう。

まとめ

  • 非課税所得には、主に、受け取る側の事情に配慮して非課税となっているものや、実費弁償の意味があるために非課税となっているものがある
  • 受け取る側の事情に配慮して非課税となっている所得には、健康保険や雇用保険による各種給付などがある
  • 実費補てんの性格が強いため非課税となっている所得には、通勤手当などがある
  • 住民税の非課税となるのは、給与所得者の場合は原則として年収100万円以下の場合である

非課税所得については、どのようなものが非課税なのかということを理解して、万が一にも確定申告してしまわないように注意しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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