「通信販売による飲食料品」の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】インターネットなどを通じて、飲食料品が売買されています。このような通信販売で、飲食料品を取り扱う場合は、2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まることでどのような変更やルールがあるのでしょうか? 「経過措置」の内容も含めてお伝えします。
この記事の目次
飲食料品の譲渡であるかどうかが焦点になる
飲食料品を通信販売する場合
軽減税率の対象になるものは、酒類や医薬品等の一部の例外を除いた「飲食料品」と週2回以上配達される「新聞」の2つです(詳しくは軽減税率関連記事をご確認ください)。
飲食料品の通信販売は、飲食料品を(対面の販売ではなく)インターネットなどの通信を介して販売しているだけになりますので、軽減税率の対象になり、課税税率は8%になります。
飲食料品以外を通信販売する場合
飲食料品以外の商品を通信販売する場合は、下記の「経過措置」の条件が適用されます。
この中で、「通信販売(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除く)の方法により商品を販売する事業者が、2019年4月1日より前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、2019年10月1日より前に申込みを受け、提示した条件に従って2019年10月1日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率(8%)が適用されます」(一部抜粋・元号を西暦に修正)と国税庁が発表しています。
この内容を分かりやすくしてみます。
まずは、通信販売の商品が飲食料品であれば、軽減税率の対象になり8%であることは先に述べました。
そして、通信販売の商品が飲食料品以外である場合は、下記の条件が整えば、2019年10月1日以降であっても「旧税率8%」で販売できます。
- (1)2019年3月31日までに販売価格等の条件を出す
- (2)2019年9月30日までに顧客が申込みを完了
このような条件に当てはまる時、2019年10月1日以降、飲食料品以外でも8%課税対象商品として販売されるべきです。
まとめ
飲食料品の通信販売は、軽減税率の対象になり、課税税率は8%になります。消費者の立場としても、正しい消費税率で販売をしているかチェックしましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/