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おもちゃ付きの菓子「食玩」は、軽減税率の適用対象か?

おもちゃ付きの菓子「食玩」は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。食玩のような、「おまけ」のイメージを持つ玩具は、軽減税率の対象品目である「飲食料品」ではありません。このような「一体資産」と呼ばれるものをどのように考えるべきかをお伝えします。

この記事の目次

一体資産という言葉を把握し、適用範囲を理解する

食玩に限らず、食品と食品以外のものが同じ包装などセットで販売されるものを「一体資産(いったいしさん)」と言います。

他にも例として、「マグカップとクッキー」、「ジュースとガラスのコップ」などがセットになった商品も一体資産として見なされます。しかし、下記2点の両方をクリアしていないと軽減税率の対象にはならないことを理解しておきましょう。

  • (1)一体資産の販売額が税抜1万円以下であること
  • (2)一体資産の販売額のうち、食品に対する価値の割合が3分の2以上であること

(1)及び(2)の両方に当てはまる場合には、「飲食料品」の扱いになります。そしてその一体資産の販売は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

ただし、飲食料品がアルコール度数が1%以上の酒類や、医薬品等の場合は、元から軽減税率の対象にはなっていませんので課税税率は10%になります。

食玩への購買欲求はこれからも続いていくことが予想されます。商品開発としての課題である、上記(2)のポイントをクリアした消費税率8%での販売は、消費税率10%の商品に対して差別化が促進できます。

まとめ

おもちゃ付き菓子の食玩は「一体資産」と呼ばれ、軽減税率の適用対象かどうかは、その価格や割合によります。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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