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そばの「出前」や宅配ピザの「配達」は、軽減税率の適用対象か?

そばの「出前」や宅配ピザの「配達」は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日から消費税増税・軽減税率制度が始まります。軽減税率の対象になるのかならないのかの線引きをするには一定の知識が必要です。そばの出前など「配達(デリバリー)サービス」での飲食料品の提供はどちらに税率区分されるのでしょうか?

この記事の目次

そばの出前、宅配ピザの配達は「飲食料品の譲渡」になるかならないか

軽減税率の対象品目は、「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。このうち「飲食料品」は、たとえ同じ商品であっても、その提供形態によって税率が異なるため注意が必要です。

飲食店などで持ち帰り商品を購入する時に課税される消費税額は、8%のまま据え置かれます。これは「飲食料品の譲渡」という考え方が成立するためです。

飲食店内などでお客様が飲食をすることになると、譲渡ではなく、「飲食の提供」が成立し、軽減税率の対象にはならず、課税税率は10%になります。

そばの出前や宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。税率は8%です。

一方、そば店などでお客様が飲食をする場合には課税税率は10%になりますので、会計の方法を別に考えて処理をする必要がありますので注意しましょう。

まとめ

「配達(デリバリー)サービス」での飲食料品の提供は、軽減税率の対象となります。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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