飲食料品の配達(デリバリー)は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。飲食店などは10%・8%の複数税率に対応するために必要な準備を進めている最中のはずです。そのサービスの一環である配達(デリバリー)は、軽減税率の対象になるのかどうかを考えます。
この記事の目次
配達だけならば「飲食料品の譲渡」となり、軽減税率の対象になる
飲食サービスに関して、軽減税率の対象になるかどうかの線引きは、「飲食料品の譲渡」か「飲食料品の提供」かによります。譲渡だけならば軽減税率の対象になり、提供となると軽減税率の対象になりません。平たく言うと、「店外持ち帰り(テイクアウト)」なら税率8%、「店内飲食(イートイン)」なら税率10%と、その提供形態によって税率が異なります。
配達というサービスは、お客様の指定した場所まで単に飲料を届けるだけならば、「飲食料品の譲渡」になり、軽減税率の適用対象となります。
ただし、その飲料の配達後に、会議室内で給仕等の役務の提供が行われる場合には、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
例えば、大皿料理を注文し、指定の小皿に取り分けまでを依頼すると課税税率は10%になるということを覚えておきましょう。
まとめ
飲食料品の配達(デリバリー)は、軽減税率の適用対象となり、税率8%です。サービス提供側としては「取り分けまで行うか」までを事前に確認した上で、つり銭や領収書の準備をしてから配達をした方がスムーズなサービスの提供ができるでしょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/