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「売店やコンビニで販売する新聞」は、軽減税率の適用対象か?

「売店やコンビニで販売する新聞」は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】2019年10月1日から消費税増税・軽減税率制度が始まります。今回は、コンビニエンスストア等で販売される新聞が軽減税率に当てはまるかどうかを考えていきます。

この記事の目次

軽減税率の対象になる新聞とはなにか

軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。軽減税率の対象になる商品の多くは飲食料品になりますが、新聞も含まれます。しかし軽減税率が適用されるにはルールがあります。

軽減税率の適用対象である「新聞」は、定期購読契約に基づくものとされており、「定期購読契約」とは、その新聞を購読しようとする者に対して、その新聞を「定期的に継続して供給すること」を決めた契約のことを指しています。

したがって、売店やコンビニエンスストア等の新聞の販売は、定期購読契約に基づくものではないため軽減税率の適用対象となりません。

「私は毎日このコンビニエンスストアで買っているから契約として認められないのか(だから消費税率は8%で販売してほしい)」というお客様からのご質問があるかもしれません。その時には「定期購読契約」と「確実に購読代金を支払う仕組み(毎日確実に来店され、支払っていただける保証)」の両方が必要になる、とお答えすべきでしょう。

まとめ

軽減税率の対象品目のひとつである新聞にも、その適用には一定のルールがあることを覚えておきましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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