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租税公課とは?対象や注意したいポイントをチェック

正しい申告・納税を行うためには、日々の帳簿付け(仕訳記帳)を正しく処理することが必要です。帳簿付けにおいて処理を誤りやすいものの一つに「租税公課」があります。「税」という文字が入っているため、税金に関係するものであろうということは推測できますが、その内容は意外に複雑です。そこで今回は、租税公課について解説します。

この記事の目次

租税公課について

同じように手元のお金から支払われるものでも、その内容により経費として処理することができるものもあればできないものもあります。以下で、違いを確認しましょう。

そもそも租税公課ってなに?

「租税公課」とは、「租税」と「公課」を合わせたことばです。会計においては、その年度中に支払った税金や負担金、会費等の支出を経費として処理することが認められています。しかし、すべての税金や負担金、会費等の支出を経費として処理することができるわけではない点には注意が必要です。事業に関連していることは大前提ですが、ポイントは他にもあります。以下、租税と公課に分けて解説します。

租税とは

国や地方公共団体が必要な経費をまかなうため国民から強制的に徴収するお金のことで、いわゆる税金です。民間企業が提供することは困難である道路建設等の公共工事、福祉等の公共サービス、景気対策等に利用されます。

公課とは

国や地方公共団体等が税金以外に徴収するお金のことです。文字からは公的な負担金という意味合いを見て取ることができますが、その徴収する目的はさまざまであり、手数料や負担金、公共組合の組合費、加算金、延滞金、罰金等が該当します。

租税の対象は?

租税は、国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」に分類されます。地方税はさらに、都道府県税と市町村税に分類されます。また、税金を納める人と税金を負担する人が同じである「直接税」と税金を納める人と税金を負担する人が同じではない「間接税」に分類することもできます。

租税 直接税 間接税
国税 所得税、法人税、相続税、贈与税、印紙税、登録免許税 等 消費税、酒税、たばこ税、関税 等
地方税 道府県税 道府県民税、事業税、自動車税、不動産取得税、自動車取得税 等 地方消費税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車重量税 等
市町村税 市町村民税、固定資産税、軽自動車税 等 市町村たばこ税、入湯税 等

公課の対象は?

租税(税金)は私たちの生活において馴染み深いものですが、公課は少しわかりにくいかもしれません。公課に該当するものは幅広いため、ここでは定義よりも具体的な内容で確認しましょう。

  • 会費、組合費    商工会、協同組合、商店会等の会費、組合費
  • 罰課金       利子税、延滞税、罰金、交通反則金、損害賠償金
  • 証明書発行手数料  印鑑証明書発行手数料、納税証明書発行手数料

租税公課の処理時に注意したいポイント

前述のとおり、すべての税金や負担金、会費等の支出を租税公課として処理することはできません。またその処理においても注意すべき点があります。さらに詳しく解説することにしましょう。

租税公課であっても、経費にできないものがある!

租税や公課の定義にはあてはまっているのですが、政策上、経費として認められないものがあります。以下にその一例を挙げます。

法人税、法人住民税

会計上、税引前利益から支払われるものは経費とは認められません。

延滞税、課徴金、反則金

違反に対して課されるペナルティは経費とは認められません。

源泉所得税

確定申告時の調整対象となるものは経費とは認められません。

ところで、個人事業主には他にも注意しなければいけない点があります。個人事業主は、プライベート(家事用)と事業用の経費が入り混じってしまいがちです。事業主としてではなく一個人として課されている税金や負担金の他、所得税、固定資産税、相続税、贈与税等は一切経費にすることができません。また、使用している備品や車両が、事業用ではなく家事用と判定された場合には、それらのものに対する支出が経費とは認められなくなります。

消費税の処理

消費税の会計処理方法として「税抜経理方式」と「税込経理方式」のいずれかを選択することが可能になっています。消費税額を本体価格と区別するのが税抜経理方式、消費税額を本体価格とあわせるのが税込経理方式です。税抜経理方式を採用している場合には、「仮受消費税」や「仮払消費税」という独自の勘定科目が登場します。いずれかの方式を選択することはできますが、一度選択した方法は継続して選択する必要があります。税抜経理方式を採用していれば消費税を租税公課に含めませんし、税込経理方式を採用していれば、消費税を租税公課に含めることになります。

会計処理方法が選択できることはわかりましたが、それでは税抜経理方式と税込経理方式のどちらを採用すれば良いのでしょうか? それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。選択する際の参考としてください。

税抜経理方式のメリット

最大のメリットは、帳簿上の数字がわかりやすいということです。消費税はすべて別の科目で集計されているため、残高や業績を確認する際に、消費税について意識する必要はありません。

減価償却や交際費等の判定の際に有利です。減価償却や交際費にはそれぞれ限度額の設定がある特例があります。これらの限度額について、税抜経理方式であれば税抜の金額、税込経理方式であれば税込の金額で判定されることになるため、当然、税抜経理方式の方が有利です。

税抜経理方式のデメリット

日常的に行う経理処理に手間がかかります。本体価格と消費税額を分ける必要があるからです。もっとも、最近では会計ソフトを利用することが多いため、デメリットとは感じない人も多くなってきているようです。

税込経理方式のメリット

最大のメリットは、日常の帳簿付けが楽ということです。冒頭でも触れたとおり、正しい申告・納税を行うためには、日々の帳簿付け(仕訳記帳)が正しく処理されていることが前提です。誤って仕訳をすることが誤った申告や納税につながる可能性があるのです。税込経理方式の場合には、別途消費税を考慮した仕訳を行う必要がないため、ミスを犯す可能性が少なくなります。

税込経理方式のデメリット

帳簿上の数字に消費税が含まれているため、本来の数字を把握しにくくなってしまいます。消費税の金額が大きくなればなるほどその傾向が強くなります。残高や業績を確認する際には、消費税が含まれていることを意識しておく必要があります。

税抜経理方式のメリットで挙げた項目と反対の内容ですが、減価償却や交際費等の特例において、税込の金額で判定されます。

未払になっている租税公課の処理

固定資産税のように、行政が納付すべき金額を決定(これを「賦課決定」と言います)して通知を行う租税(これを「賦課課税方式による租税」と言います)については、原則として賦課決定されたときの事業年度に経費として処理します。しかし、例えば固定資産税の第4期分のように、実際の納付が賦課決定されたときの事業年度の翌事業年度になった場合には、実際に納付した翌事業年度に、経費として処理しても良いことになっています。

租税公課外だが控除対象になるもの

経費として処理することはできないものの、控除の対象にはできるものがあります。代表的なものは国民健康保険の保険料(もしくは国民健康保険税)、国民年金の保険料です。これらは、経費として処理することはできないものの、所得控除の対象とすることができます。

<所得控除>

所得控除とは、一定の要件を満たすとき、所得の合計額から控除の対象となる金額をマイナスするしくみです。所得税の計算根拠である課税所得額が減少することで、結果として所得税を減少させる効果があります。

その他、相続税も経費として処理することはできませんし、相続税の申告を税理士に依頼したときに発生する税理士報酬も同様です。また、相続税にも配偶者控除や障害者控除などの控除項目が用意されています。

なお、懲罰的な意味合いである罰金や反則金、過料、延滞税、加算税等は、経費として処理することはできませんし、控除項目も用意されていません。

まとめ

  • 租税とは、国や地方公共団体が国民から強制的に徴収するお金であり、いわゆる税金のこと
  • 公課とは、国や地方公共団体等が税金以外に徴収するお金のこと
  • 延滞税、課徴金、反則金、源泉所得税などは租税や公課の定義にはあてはまっていても経費として認められない

租税公課について解説しました。経費にすることはできなさそうなものが経費にでき、その逆もあるということがご理解いただけたかと思います。誤った処理を行うと、本来は支払わなくて良かった税金を納付することにつながりかねません。経費にするかどうか等、経理処理に迷ったら、税理士や税務署に確認してみましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

上田 健介(うえだ けんすけ)行政書士

行政書士(特定行政書士、申請取次行政書士、著作権相談員)/ファイナンシャルプランナー(CFP®、1級FP技能士)/家族信託専門士/家族信託コーディネーター/相続診断士/相続診断協会パートナー事務所/ゆうちょ財団 金融教育支援員/認知症サポーター

学生時代からの夢であった北海道暮らしを実現するため、2008年、兵庫県から北海道に移住。民間企業で経理業務を担当する。その後、障がいを持つ双子の育児介護のために退職を決意。約2年間、育児介護に専念。次第に障がい児とその家族を支える仕事に就きたいとの思いを抱くようになり、育児介護専念期間中、行政書士とファイナンシャルプランナーの資格を取得した。現在は、障がい児のみならず、障がい者や高齢者とその家族に対し、将来のために今準備できることを中心にアドバイスをしている。http://uedakensuke.com/

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