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はじめての年末調整も安心!手順・書き方をわかりやすく解説

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

世の中の多くの会社員は、年末調整の書類に必要事項を記入し提出すれば、確定申告の必要はありません。一方で年末調整を行う側である事業主の場合、年末調整の内容を知らずにいると従業員に年末調整と確定申告の二度手間をかけてしまうことがあります。本記事では、年末調整と確定申告の違い、年末調整だけで済む人と済まない人について、そして年末調整の仕方についてご紹介します。

この記事の目次

年末調整とは? 確定申告とはなにが違うの?

年末調整とは、1年の間に払いすぎていた、あるいは足りていない所得税を還付したり徴収したりすることです。従業員が1~12月の間に給与から源泉徴収されている額は概算のものです。したがって正しい税額とは過不足が生じるのです。

年末調整が必要なのは、会社や個人事業主に雇われている人です。個人事業主自身は年末調整ではなく確定申告をします。ほとんどの場合、その従業員は年末調整をすませてしまえば納税は終わるので、確定申告の必要はありません。従業員を雇っている個人事業主は、書類を用意し、書き方など指導する立場にあります。

年末調整の必要書類と注意事項

年末調整に必要な書類は11月下旬に税務署から送られてきます。主な書類は下記3点です。

給与所得者の扶養控除等申告書

対象となる配偶者や扶養家族がいるかどうかで記載項目数が大きく変わります。

給与所得者の保険料控除申告書

「社会保険料控除」記載欄には、従業員が個人的に支払っている社会保険料を記載します。中途採用された従業員は、転職活動をしていた期間に支払った社会保険料も控除の対象です。また、保険会社から「生命保険控除申告書」が送られてくれば「生命保険料控除」の対象です。そのほか、地震保険料、介護医療保険料も対象です。

給与所得者の配偶者控除等申告書

従業員の配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除の対象になる場合に記載する書類です。従業員本人と配偶者の所得によってどの控除が受けられるかということを、申告書に記載されている指示に従って書いていきます。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローンを利用していて対象となる人が記載します。

書類を集めてからの手順について

雇用主は記入済の書類を集め、それをもとに実際に納付すべき正しい所得税額を算出します。そして従業員が今まで概算で支払ってきた所得税額と比較し、支払った額が多すぎれば還付し、少なければ徴収するよう給与に反映します。徴収分については、1月の10日まで(半年ごとの納付なら20日まで)に納付書で税務署に納めます。したがって年末調整は1月の源泉所得税の納付前にすべて終えなければいけません。
ちなみに医療費控除、寄付金控除、雑損控除が受けられる従業員は、確定申告もすると所得税が還付される場合があります。副業で20万円以上の所得(副業の収入が給与の場合は、年間額面の合計)がある人などは、年末調整をしても確定申告義務があります。

まとめ

本記事のポイントは下記3点にまとめられます。

  • 個人事業主でも従業員がいる場合には年末調整をしなければならない
  • 従業員には早めの記入を促す
  • 12月の給与日までに過不足分を計上し、徴収・還付を給与に反映したのち徴収分を納める

副業などがなければ通常、従業員が確定申告をおこなう必要はありません。事務作業は素早く正確にすませることができるのがベストです。他の業務をスムーズに運ぶためにも、また従業員に無用な負担をかけてしまわないためにも、雇用主は正しい知識を持っていることが必要です。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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この執筆者の記事一覧
中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/