【2016年度版】飲食店の税金計算を紹介 これを知ればお金に強くなる
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
税金の仕組みをを知ることで、自分のお店の税金額を知ることができ、前もって準備しておくことができます。税金関係であたふたしなくて済むように、まずは税金計算について詳しく紹介します。
この記事の目次
飲食店経営者が払うべき税金の種類は主に4種類
下記が個人事業主である飲食店経営者が払うべき主な税金の種類です。
- 所得税→飲食店の経営に関して発生した売上金額にかかる税金
- 事業税→課税所得が290万円以上の人にかかる税金(ちなみに飲食店は税率5%)
- 住民税→都道府県民税と市区町村民税を両方合わせた税金
- 消費税→2年前の売上金額が1000万円超の人が支払う税金
特にこの中でも、今回は飲食店に最も身近な「消費税」について掘り下げていきます。
消費税の計算方法は2種類ある
飲食店が消費税金額を算出する方法は2種類あります。
原則課税
原則課税とは、実際に発生した消費税額で計算する制度です
課税売上げ×8%(=仮受消費税) – 課税仕入れ×8%(=仮払消費税)
売上時にお客様からいただく消費税(仮受消費税)と、実際に取引先などへ支払った消費税(仮払消費税)の差額で計算をします。
簡易課税制度
簡易課税制度とは、概算で消費税額を計算する制度です。
計算式→「課税売上高×8%(=仮受消費税) – (課税売上高×みなし仕入れ率)×8%」
ちなみに、飲食業はみなし仕入れ率が60%になります。課税仕入れが、課税売上げの60%を下回る簡易課税制度の方が安く済みます。逆に、60%を超えるなら原則課税制度の方が安くなります。
軽減税率は飲食店にとって死活問題
※軽減税率制度は平成29年4月に消費税率の引き上げになった際に検討された制度です
※消費税率の引き上げは延期になったため、テイクアウトの取り扱いを含めて、軽減税率制度が変更する可能性があります
消費税増税の議論にあたって話題となった軽減税率。軽減税率が重要な理由は、テイクアウトの場合と店内で食事する場合の、消費税金額が変わるためです。
現段階では平成31年10月に消費税が10%になる予定です。そのため、飲食店においても支払う消費税額は増えます。
しかし、テイクアウトの場合は軽減税率が適用されて消費税は8%になります。同じメニューであっても、食べる場所が変わるだけで税金が変わってしまうのです。売上を落とさないために、テイクアウトの品目を増やすなど、お店を維持させるための対応が大事になります。
ただ、テイクアウトの例は軽減税率によって影響のある一例です。その他にもどのような影響があるのか、お店としてどんな準備が必要なのか知ることから、準備を始めましょう。
まとめ
それではもう一度税金のおさらいをします。
- 飲食店の主な税金は、所得税・事業税・住民税・消費税の4つ
- 消費税を計算する方法は、原則課税制度と、簡易課税制度の2種類ある
- 軽減税率制度の導入により、テイクアウトの場合と店内で食事する場合の消費税金額が変わる可能性がある
※消費税率の引き上げは平成31年10月まで延期になったため、上記が変更する可能性があります
以上3点を覚えておくと、飲食業が払うべき税金の内容について理解しやすくなります。これを理解することで、自分のお店の税金額を知ることができ、税金関係で悩む必要はありません。ぜひ、スムーズな納付を行なうために今から準備しておきましょう。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/