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青色申告特別控除ってなに?2020年分の改正点もわかりやすく説明します

青色申告特別控除(確定申告)

青色申告特別控除は、確定申告で青色申告することで10万円~65万円の特別控除を受けられる制度です。青色申告を受けるための要件や必要な帳簿、メリットなどを解説するとともに、2020年分の確定申告における変更点を踏まえて、今から準備すべきことも説明します。

この記事の目次

青色申告と白色申告の違い

青色申告とは、企業会計が求める帳簿を作成し、この帳簿に基づいて確定申告を提出する制度であり、正しく処理が行われれば、特別控除を受けられます。企業会計では「正規の簿記の原則に従って帳簿を作成する」という大原則があり、正規の簿記の原則は、一般的に「複式簿記」が前提です。そのため、青色申告も原則として複式簿記を前提に会計処理する必要があります。また、青色申告を受ける場合には、受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合、開業から2ヵ月以内)に「青色承認申請書」を管轄の税務署への提出が必要です。
青色申告とは別に白色申告という制度もあります。前述の通り青色申告では原則として「複式簿記」が求められますが、白色申告では「単式簿記」が認められています。しかし簡易的な帳簿記録が認められているため、特別控除は利用できません。なお、青色申告は個人事業主だけでなく、法人の場合も該当しますが、法人の場合には「特別控除」は設けられていません。

複式簿記と単式簿記

「複式」「単式」など、なんだか聞きなれないですが、どう違うのでしょう?
複式簿記とは「借方」「貸方」という考え方に基づいて、1つの取引を最低2つ以上の勘定科目を用いて表現する仕訳方法です。
(例)コンビニで110円のボールペンを購入した

(借方) (貸方)
消耗品費 110円 現金 110円

一方単式簿記とは、1つの取引を1つの勘定科目を用いて表現する仕訳方法です。
(例)コンビニで110円のボールペンを購入した

(支出) 消耗品費 110円

複式簿記では、企業(個人事業主を含む)の「全ての取引」を仕訳(適切な勘定科目に分類)しますので、決算書を見た時に経営の状況の把握、あるいはミスの発見に役立ちます。単式簿記は帳簿記録が簡単な分、情報量が少なくなり経営に役立つ情報を吸い上げるのは至難の業です。
例えば、融資を受けたい場合には、決算書の提出が必要不可欠です。単式簿記にて記帳を進めていると、決算書に含まれる貸借対照表や損益計算書を作成するために必要な情報が不足してしまうことから、決算書の作成自体ができない、つまり融資を受けられないという問題に直面します。このように、融資や出資を募るなど、外部へ経営状態に関する情報提供が必要になる場合は、複式簿記を選択しておく必要があります。

特別控除の有無と金額

青色申告を選択した場合には、正規の簿記の原則に基づいて帳簿を作成する必要はありますが、10万円~65万円の「所得控除(青色申告特別控除)」を受けることが出来ます。所得控除は、簡単に言うと、その金額分を「経費として上乗せで計上する」という実態に似ていて、例えば青色申告の方の事業利益が400万円出ていた場合に、利益から65万円まで控除が認められるため、最大335万円まで所得を下げる事が可能です。白色申告では特別控除が認められていませんので、青色申告を採用した方が税金は安くなります。

(参考)特別控除(65万円)による節税シミュレーション
利益が400万円出ている個人事業主の申告方法の違いによる所得税と復興特別所得税額の差
※計算を簡単にするため、基礎控除などのその他の所得控除は加味しません。

  • 白色申告者(所得は400万円)
    所得税:400万円×20%-427,500円=37万2,500円
    復興特別所得税:37万2,500×2.1%=7,800円(百円未満切捨て)
    税額の合計:37万2,500円+7,800円=38万300円
  • 青色申告者(所得は400万円-65万円=335万円)
    所得税:335万円×20%-42万7,500円=24万2,500円
    復興特別所得税:24万2,500円×2.1%=5,000円(百円未満切捨て)
    税額の合計:24万2,500円+5,000円=24万7,500円

青色申告の方が、13万2,800円(=38万300円-24万7,500円)の節税が可能。

青色申告特別控除は10万円、55万円、65万円の3種類

青色申告特別控除のイメージ

2019年分までの青色申告特別控除額は10~65万円でしたが、2020年分の確定申告から、紙により確定申告書を提出する青色申告事業者は10~55万円の特別控除に変更され、電子申告(e-Tax)により確定申告書を提出する青色申告事業者は10~65万円の特別控除を受けることが出来ます。つまり一括りに青色申告と言っても、下記の表のように10万円控除、55万円控除、65万円控除の3つのパターンがありそれぞれ要件が異なります。

※参考 国税庁「青色申告特別控除額、基礎控除額が変わります!

青色申告特別控除額の違い(2020年分以降)

項目 複式簿記
(電子申告)
複式簿記
(紙申告)
簡易簿記 簡易簿記
(現金主義)
特別控除額 65万円控除 55万円控除 10万円控除 10万円控除
仕訳のタイミング 発生ベース 発生ベース 入出金ベース 発生ベース

確定申告の
添付資料

青色決算書

  • 損益計算書
  • 貸借対照表等

青色決算書

  • 損益計算書
  • 貸借対照表等

青色決算書

  • 損益計算書
収支計算書
保管すべき帳簿の種類

総勘定元帳

仕訳帳

各種補助簿

総勘定元帳

仕訳帳

各種補助簿

各種補助簿

現金出納帳

預金出納帳

仕訳のタイミングによる違い

企業会計原則では「全ての取引」について仕訳を求めていますが、取引が発生したタイミングで仕訳を行うのか、取引が完了したタイミング(入出金があった時)で仕訳を行うのかによって考え方が異なります。前者を「発生主義、実現主義」と言い、後者を「現金主義」と言います。発生主義では、取引事実が発生した時、具体的には「請求書を発行したとき」に仕訳を行い、「請求書に基づき取引先が振込をしたとき」も同様に仕訳を行います。一方で現金主義(入出金ベース)では、「請求書を発行したとき」は仕訳をせず、「請求書に基づき取引先が振込をしたとき」のみ仕訳します。
つまり、発生ベースと入出金ベースでは、仕訳量が単純に二倍以上になるという事です。青色申告は原則として「発生主義、実現主義」を求めていますが、所得300万円までの方が例外的に管轄の税務署へ「現金主義による所得計算の特例を受ける事の届出書」を提出する事で、「現金主義」による仕訳が認められます。

作成する帳簿や確定申告添付書類の違い

65万円、55万円の特別控除を受ける場合には、総勘定元帳や仕訳帳と補助簿の作成が義務付けられています。これらの帳簿を作成するためには、複式簿記による仕訳が必要です。10万円の特別控除を受ける場合には、貸借対照表や損益計算書の作成が義務付けられていないため、複式簿記による仕訳が義務とされず、「単式簿記」による仕訳が認められています。

2020年分から65万円の特別控除を受けるために準備すべきもの

2019年分までの確定申告では、紙で確定申告書を提出しても65万円の特別控除を受けることが出来ましたが、2020年分から電子申告をした方のみ65万円の特別控除を受けることが出来ます。そのため電子申告が出来る環境を整えておく必要がありますので、以下のものを予めご用意下さい。既に電子申告に対応している税理士に依頼をしている場合には、特に今までと変わりません。

  1. 推定環境を満たすパソコン及びインターネットに接続できる環境
  2. 利用者識別番号、暗証番号(e-Taxからで発行できます)
  3. 電子証明書が付与できるICカードとICカードリーダー

※参考 e-Taxソフトを利用するために準備しなければならないもの

飲食店・小売店からよくある質問・疑問Q&A

青色申告を受けたいのに、「どうすればいいのかわからない」という理由で白色申告を続けている方もいます。一方で、よくわからないけど取りあえず「青色申告」を採用していて、税務調査で青色申告を取消される……、というような事例もあります。ここでは、Q&A形式で、よくある疑問にお答えします。

(Q1)昨年2019年に開業し、2020年2月は10万円控除で青色申告したのですが、2020年分の確定申告から65万円の控除を受けたいと思っています。そのために、何か届出などは必要でしょうか?
(A)10万円控除から65万円や55万円控除へ、または55万円から65万円への変更には、届出の必要はありません。それぞれ確定申告で必要な書類を添付したり、必要な帳簿を保管したりすれば問題ありません。青色申告については原則として「複式簿記」による仕訳作成を前提としていますが、例外として、10万円の「単式簿記」による現金主義特例を受けることができ、その場合に限り届出が必要です。
(Q2)税務調査が入り、「65万円控除を認めない」と言われた場合、どのぐらい払う税金が増えるのでしょうか?また、いつから青色申告特別控除を再開できるのでしょうか?
(A)青色申告に必要な帳簿作成が出来ていない場合は、調査期間(大体過去3年分)にわたって青色申告特別控除65万円分が認められないことになります。所得金額によって税金は変わってきますが、青色申告特別控除が無い場合の事業の利益が400万円(所得税率20%+復興特別所得税2.1%)と仮定した場合、一年当り約13万2,700円の納税額増加になります。これが3年間分ですから39万8,100円の納税義務が発生することになります。
この場合、今年の分の確定申告についても青色申告特別控除を利用できません。再度青色申告の受ける場合には、「取消の通知から1年後」に青色承認申請書を税務署に届け出ることが出来ますが、「青色申告と白色申告の違い」にて記載した期日以内に青色承認申請書を提出できない場合には、青色申告制度が利用できるのは申請した年の翌年分からになります。例えば2020年4月に取消通知を受けた場合、最短で青色承認申請書を届け出ることが出来るのは2021年4月になり、2021年3月15日までに提出出来ません。つまりこの場合2021年分は青色申告を採用できず、翌年の2022年分から青色申告制度を利用できます。
(Q3)青色申告特別控除を受けたいのですが、青色申告は帳簿作成が難しいと聞きました。正直、パソコンには不慣れなのですが、私でも青色申告は可能でしょうか?
(A)青色申告をする場合には、複式簿記による仕訳作成と、総勘定元帳や仕訳帳などを作成しなければなりませんので、白色申告と比較すると煩雑さが残ります。しかし、レジシステムと連動できる会計システムを導入すれば、比較的簡単に帳簿を作成することができ、青色申告も可能です。

レジや販売記録などの既存データを使って特別控除の書類はつくれるのか?

現在、主流となっている会計システムのほとんどは、日々の仕訳処理を行うと自動的に補助簿や仕訳帳、総勘定元帳を作成してくれます。損益計算書や貸借対照表は総勘定元帳を基礎として作成していますので、青色申告の65万円控除に必要な帳簿を簡単に作成してくれます。そして一部の会計システム(クラウド型が多い)は様々な周辺ソフトとの連携でき、データ連動がしやすくなっています。そのため、レジシステムや販売管理システムが販売データを格納している場合には、このデータを会計システムに連動させることで、仕訳作業も省力化され、青色申告特別控除を受けるために必要な帳簿の大部分を作成できます。諦めずに検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

  • 青色申告特別控除を受ける場合には、青色承認申請書を提出する必要がある
  • 控除金額によって仕訳の仕方や作成すべき帳簿が異なる
  • 2020年分からは電子申告しないと65万円の控除を受けられない

クラウド型など進化した会計システムの導入により、青色申告は以前に比べれば簡単になりました。しかし、日々仕訳する習慣をつけないと、「これは何だったか?」と記憶が曖昧になり、確定申告直前になって大変な思いをします。レジと連動できる会計システムを導入するなど工夫して、準備を整えて青色申告特別控除を受けましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

福島 悠(ふくしま ゆう)経営コンサルタント/公認会計士

公認会計士、税理士。経営改革支援認定機関/SOLA公認会計士事務所 所長。

上場企業の顧客向け税書類の監修や経営コンサルティング、個人事業の事業戦略支援と実行支援まで幅広く対応。顧客収益最大化を理念に掲げ起業家を徹底サポート。多種多様な企業の税務顧問と年間約30件の戦略立案を行っている。

https://sola-cpa.com/

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