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用途違い(食用/清掃用)の「重曹」の販売は、軽減税率の適用対象か?

用途違い(食用/清掃用)の「重曹」の販売は、軽減税率の適用対象か?

【軽減税率Q&A】食用または清掃用として広く使われる重曹は、2019年10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度においてどう課税されるでしょうか。多くの用途で販売される品目は、10%・8%どちらの税率になるのかがわかりにくいところです。具体的にお伝えします。

この記事の目次

購入者が決める用途を販売者は特定できない

軽減税率の対象は「新聞」と「飲食料品」の2つです。重曹自体は「食品添加物」として規定されている品目になり、軽減税率の対象になりますので課税税率は8%になります。

重要な考え方は、「最終的な販売物」です。つまり、「重曹そのものの販売」か「重曹を含んだ製品の販売」かになります。

重曹は、クッキーやケーキの生地に練り込むことで、フワフワ・サクサクになることで広く知られています。ベーキングパウダーという商品名で食品添加物として販売され、軽減税率の対象となり課税税率は8%になります。

また、お風呂の鏡についた頑固な汚れや脂分を落としてくれる洗剤用途としても有名です。こちらは「洗剤」として販売されていれば、飲食料品の品目にはなりませんので、課税税率は10%になります。

まとめ

このように、どのような用途で使われるかを問わず、重曹のような品目によって課税税率が決定されていることを理解しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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