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適格請求書(インボイス)の要件を満たせば区分記載請求書等もOK?

適格請求書(インボイス)の要件を満たせば、区分記載請求書等もOKか?

軽減税率制度の実施に伴い2019年10月1日から区分記載請求書等保存方式が実施されますが、その4年後の2023年10月1日からは適格請求書等保存方式という新たな制度が始まります。この制度も見越してレジシステムの改修を今のうちに行っておくことは、請求書等の記載事項の観点から問題ないのでしょうか?

この記事の目次

区分記載請求書等と適格請求書の記載事項はほぼ共通

2019年10月の軽減税率制度の開始とともに導入される区分記載請求書等(保存方式)とは、下記の6つの情報が記載された請求書等のことです。

  • (1)発行者の氏名や名称
  • (2)取引の年月日
  • (3)取引の内容(何を販売したのかということ)
  • (4)相手先の氏名や名称
  • (5)軽減税率の対象品目である旨
  • (6)税率ごとに区分して合計した税込対価の額

一方で、2023年10月から導入される適格請求書等(保存方式)とは、区分記載請求書等の記載事項のほかに、下記2つの記載が追加で必要となります。

  • (7)登録番号
  • (8)適用税率と消費税額

区分記載請求書等とほぼ記載事項は共通していますが、適格請求書等では多少記載事項が増えるということになります。

結局のところ、適格請求書等を作成できるレジシステムであれば、区分記載請求書等も作成できるということになります。大は小を兼ねるということです。

区分記載請求書と適格請求書(インボイス)

適格請求書等には登録番号が必須

適格請求書等の記載事項にある登録番号とは何でしょうか?

登録番号は、適格請求書等の制度の導入のなかでも最も大きく変わる点です。適格請求書等の導入後は、この登録番号が記載されている適格請求書等を発行できる事業者からへの支払いについてのみ、消費税の納税額の計算上引くことができるようになります。

なお、経過措置(適格請求書等を発行できない事業者への支払いについては、2029年9月までは一定の金額は、消費税の計算上引くことができること)が認められていますが、全額を引くことはできなくなります。

適格請求書等は2023年10月から導入されます。そのため、適格請求書等の発行自体は先の話です。ただし、登録番号の申請については、2021年10月から受け付け開始となります。登録番号の申請ができるのは、消費税を納税する義務がある事業者だけです。消費税が課税されない免税事業者は申請することができません。

適格請求書等保存方式の移行スケジュール

適格請求書等にも対応するレジシステムであれば、登録番号の入力もできるかもしれませんが、登録番号の発行自体がまだ先の話です。レイアウト上は欄を設け、登録番号自体はそのときまで空欄にしておくという現実的な対応も考えられます。

まとめ

  • 適格請求書等の要件を満たす請求書等であれば、区分記載請求書等の要件も満たしている
  • 適格請求書等の導入は、2023年10月からである
  • 適格請求書等に記載しなければならない登録番号については、2021年10月から発行申請の受付が開始される

適格請求書等の導入は、軽減税率の導入とともに、消費税の大きな変化です。適格請求書等の導入も見据えてレジシステム改修を行うことは、費用面の節約につながるでしょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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