「氷」の販売は、軽減税率の適用対象か?見分け方教えます
「氷」はさまざまな形で使われています。実はその用途によって消費税の課税税率が10%なのか、8%なのか異なります。ではどのように区別していけばよいのでしょうか?
この記事の目次
氷としてどのように使われるのか
軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されます。判別のポイントは、「人の口に入るかどうか」です。つまり、軽減税率対象品目の「飲食料品」かどうかで判別します。飲食料品とは「人の飲用又は食用に供されるもの」を指します。
人の口に入る「氷」
人の口に入る「氷」の使い方を具体例を挙げていきましょう。
- カフェなどで、コールドドリンクに入っている氷
- かき氷として削って使われる氷
人の口に入る「氷」は飲食料品の扱いになります。飲食料品の課税税率は8%になりますので据え置き商品です。
人の口に入らない「氷」
人の口に入らない「氷」の使い方を具体例を挙げていきましょう。
- 保冷するためのドライアイス
- イベントなどで使われる氷像用の氷
人の口に入らない「氷」は飲食料品には該当しませんので、課税税率は10%になります。
まとめ
同じ氷なのに、なぜ税率が異なる場合があるのかは紛らわしいことですが、「この氷は直接口の中に入るものかどうか」という基準で捉えましょう。ぜひ参考になさってください。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/