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「ウォーターサーバーのレンタル料」「購入した水」は軽減税率対象?

「ウォーターサーバーのレンタル料」「購入した水」は軽減税率対象?

【軽減税率Q&A】家庭や職場で普及しているウォーターサーバー。サーバーと水がセットで商品になっています。しかし、サーバーのレンタル料と購入する水は、消費税増税に伴う課税税率は10%なのか、8%に据え置かれるのかが分かれてしまう具体例になります。具体的にお伝えしていきます。

この記事の目次

レンタル代と水代を分けて考える

軽減税率の対象品目は大きく分けると「新聞」と「飲食料品」の2つです。この「飲食料品」のうち、「水」や「ウォーターサーバー」はどのように扱われるのでしょうか。

ウォーターサーバーは商品として、サーバー自体と配達されてくる水を「セットとして」販売されている商品です。そのセット内容を改めて分解してみましょう。

  • 美味しい水という品質を求められる「水」自体
  • 飲料水を常に求められる品質に保つための「ウォーターサーバー」

このように2つの商品に分解することができます。ここでポイントになるのが、その商品は「飲食料品」であるかどうかです。

今回の消費税増税に伴う軽減税率の対象品目のひとつが「飲食料品」ですので、今回の例では下記のように区別して販売、購入をしなければなりません。

  • 水は「飲食料品」なので課税税率は8%
  • ウォーターサーバーの機械レンタル代は「飲食料品ではない」ので課税税率は10%

まとめ

このように、飲食料品と飲食料品以外の商品がセットで販売されている例は多くあります。ポイントを把握して、未然にミスを防ぎたいですね。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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