「みりん・料理酒」等の販売は、軽減税率の適用対象か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日から始まる消費税増税・軽減税率制度では、「飲食料品」に関しては軽減税率の対象となり課税税率は8%に据え置かれます。しかし例外的な品目もありますので注意が必要です。今回はみりんや料理酒が軽減税率対象になるのかどうかをお伝えします。
この記事の目次
「酒類」と軽減税率対象の「飲食料品」は別物と考える
みりんや料理酒は日常的に、食料品の美味しさを増すために飲食料品の原材料の一つとして使われています。そうこともあり、飲食料品として軽減税率の対象になると勘違いしがちですが、みりんや料理酒は課税税率は10%です。これは、酒類は酒税法によって管理され、今回の軽減税率の対象からは外れているからです。
酒類の定義は、「アルコール度数1度(=1%)以上のもの」です。間違えやすい例として「みりん風調味料」はアルコール度数が1%未満の品目であるため飲食料品として区別され、軽減税率の対象となり、課税税率は8%になりますので混同しないようにしましょう。
- みりん・料理酒:税率10% 酒類に分類される
- みりん風調味料:税率8% 飲食料品に分類される
まとめ
料理酒に関しても同様の考え方で税率が決定しますが、例外として「加塩料理酒」と呼ばれる商品があります。アルコール度数14%前後の日本酒や清酒に塩を加えたことで、「不可飲処置」をしたものと定義され、「非飲用」という理由から、酒税法から外れる商品もあります。境界線が難しい商品は一つひとつ確認をしていきましょう。
- 「お酒(酒類)」の販売は、消費税増税・軽減税率の適用対象か?
- 料理で使う「ワイン」などの酒類の販売は、軽減税率の適用対象か?
- 「みりん・料理酒」等の販売は、軽減税率の適用対象か?
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/