飲食料品の販売で使う「容器」や「包装紙」は軽減税率の対象品目か?
【軽減税率Q&A】2019年10月1日より消費税増税・軽減税率制度が始まります。「飲食料品の持ち帰り商品」は、軽減税率の対象となります。しかし、持ち帰るための容器や、包装紙まで軽減税率の対象になるのでしょうか。考え方の理由もふまえてお伝えします。
この記事の目次
使用する容器の必要性を考える
軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。飲食料品を持ち帰る場合(テイクアウト)は軽減税率の対象になり、課税税率は8%になります。
しかし、飲食料品ではない「容器」や「包装紙」などはどのような扱いをすべきでしょうか。ポイントはその容器の必要性という点で区別ができます。
例えばお弁当の販売です。持ち帰るためには容器は不可欠です。このような場合は「飲食料品の譲渡」ということになり、軽減税率の対象になります。
一方で、「マグカップとあめ3個のセット商品」のマグカップは、あめ3個を持ち帰るために必ずしも必要とは言えません。このような商品は「一体資産」と呼ばれ、10,000円以下であること、食品の価値が全体の2/3以上であれば、軽減税率の対象になります。
資材として購入する場合は、このかぎりではありません。
まとめ
このように持ち帰る行為で必要な容器か、持ち帰り後別の用途で使用されるものを容器と扱うかの違いを理解しておきましょう。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/