白色申告とは?確定申告のやり方やメリット、青色申告との違いを詳しく解説
個人事業主として開業したものの、まだ売上が計上できていない――。こういった理由で、確定申告で青色申告よりも比較的手続きが簡単な白色申告を検討されている方もいるかと思います。本記事では、白色申告の概要や青色申告との違い、白色申告による確定申告のやり方について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
白色申告とは?
確定申告の方法は青色申告と白色申告の2通りあります。はじめに白色申告の概要や、それぞれの特徴の違いを解説します。
白色申告の概要
白色申告は、税金面の各種特典を受けることができない反面、少ない手間で申告を行うことができる制度です。
記帳方法については簡易なものが認められているため、表計算ソフトなどで作成した集計表を使って申告書を作成することも可能です。
ただし、青色申告の場合に受けることができる最高65万円の青色申告特別控除(収入金額から65万円が控除される所得控除の一種)が受けられないほか、赤字の繰越しができないなどのデメリットがあるため、節税には向いていない申告方法となっています。
そのため、事業がまだ軌道に乗っておらず売上及び利益が出せていない個人事業主に向いている申告方法といえるでしょう。
青色申告との違い
白色申告と青色申告は、事前の申請、記帳法や提出書類など多くの部分で異なります。
下記に白色申告と青色申告の違いを整理しましたのでみてみましょう。
白色申告
|
青色申告
|
|
---|---|---|
事前申請
|
なし
|
青色申告承認申請書を提出 |
提出書類
|
確定申告書
収支内訳書
|
確定申告書
青色申告決算書
|
記帳方法
|
簡易記帳
|
複式簿記 |
税金面の特典
|
なし
|
・青色申告特別控除 |
特別控除額
|
なし
|
10万円〜65万円 |
向いている人
|
・経理知識が少ない人 |
・経理知識がある人 |
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は少ない手間で申告書を作成できることが最大のメリットです。しかし、前述のとおり税金面の各種特典を受けられないなどのデメリットもあります。
白色申告のメリットとデメリットについて、詳しくみていきましょう。
白色申告のメリット
-
簡易記帳でいいため手間が少なく比較的簡単
白色申告の最大のメリットは簡易記帳(単式簿記)が認められていることです。帳簿の保存義務はありますが、複式簿記の知識がない方でも、家計簿をつけるように表計算ソフトで売上・経費を集計し、申告書を作成することができます。
-
事前の申請手続きが不要
青色申告を行う場合、「青色申告承認申請書」を所定の日までに税務署長に提出する必要があります。一方、白色申告の場合はこのような申請は必要ありません。事前準備なしに確定申告を行うことができます。
白色申告のデメリット
-
青色申告特別控除を受けることができない
青色申告を行うと、「青色申告特別控除」として10万円から65万円の控除を受けることができます(所得金額から最大65万円の控除)。実質的には、お金を払わずに最大65万円の経費を計上できるということになります。
一方、白色申告にはこのような所得控除はありません。事業が軌道に乗り、利益が出ている人にとっては、この控除を受けられないことによる納税額の増加はとても大きなデメリットとなってしまいます。
-
青色事業専従者給与が認められない
青色申告を行う個人事業主が配偶者や親族に給料を支払う場合は、所定の届け出を行うことによって、実際に支払った給料を必要経費に算入することができます。
一方で白色申告の場合は、実際に支払った給料をそのまま経費に算入することはできません。「事業専従者控除」として一定額のみが必要経費として認められるだけです。
親族や配偶者に給料を支払っている場合、白色申告では経費の上限額が実際の支払額より少なくなってしまうため、納税額の増加につながります。
-
純損失の繰越し(繰戻し)をすることができない
青色申告では、その年に出てしまった損失を3年間繰り越すことができます。つまり、当年は赤字(損失)だったものの翌年に利益が出た場合には、翌年の利益から当年の損失を控除するため、翌年の納税額を減らすことができるのです。
白色申告の場合このような損失の繰越しができず、次の年に利益が出た場合はその利益に対して納税が発生してしまいます。
-
少額減価償却資産の特例
青色申告の場合は10万円以上30万円未満の資産を購入した場合には、年間300万円まで、その年の必要経費に算入することができます。
白色申告の場合は、この特例はありません。仮に24万円のパソコンを購入した場合、購入時に全額を必要経費に計上することができないのです。加えて、「減価償却」(備品として資産計上し、4年間で減価償却費として費用化)という複雑な会計処理が必要になります。
白色申告の確定申告のやり方
続いて、実際に白色申告を行う方に向けて、白色申告の申告期限や方法、必要書類について解説します。
申告期間・方法
青色申告と同様に確定申告の期限が定められているため、申告期間内に必要書類を添付して税務署に提出しましょう。
申告期限を過ぎてしまうと延滞税や無申告加算税といった罰金が科されることもあります。申告期限を守るよう注意してください。
◆申告期間:2月16日〜3月15日
◆提出方法:紙の申告書や収支内訳書を提出する方法やe-Taxやマイナポータルアプリを使って申告する
必要書類
白色申告の場合は確定申告書の添付書類として、1年間の事業に関する収支の内訳を示した「収支内訳書」を添付することになります。
◆確定申告書
(収入金額や所得金額以外にも生命保険料控除、 社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を忘れずに記載する)
◆収支内訳書
(簡易帳簿で集計した収入金額や売上原価、 事業に要した経費 を記載して所得金額を計算するもの)
出典:国税庁「収支内訳書」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/07.pdf )
確定申告に向けて準備すべきもの・こと
確定申告書に所得金額や所得控除を記載するため、事前に必要な資料を準備しておく必要があります。具体的にどのようなものを準備したらよいのかみてみましょう。
確定申告に必要なもの | 内容 |
---|---|
確定申告書・収支内訳書 | 紙で提出する場合は、国税庁のホームページからダウンロード https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r05.htm |
収支を集計する簡易帳簿 | 表計算ソフトで作成 |
所得控除の資料 | 生命保険や健康保険の控除証明書、医療費の領収書と医療費控除の明細書 |
マイナンバーカード | 電子申告に必要(e-Taxやマイナポータルアプリ) |
白色申告で経費にできるもの
白色申告で経費にできるものは、事業関連性があるものに限ります。一般的なものを下記に記載しましたので参考にしてください。
経費名 | 取引内容 |
---|---|
給料賃金 | 従業員やアルバイトに支払った給料 |
減価償却費 | 事業用の車の取得金額を期間配分したもの |
地代家賃 | 事務所や店舗などの家賃 |
水道光熱費 | 電気代、水道代、ガス代 |
旅費交通費 | 通勤や移動に使った電車代、タクシー代など |
通信費 | 電話やインターネットなどに要したもの |
消耗品費 | 文房具や事務用品、雑貨など |
まとめ
- 白色申告は青色申告と比べて、必要書類が少なく手間が少ない。比較的簡単に申告を行うことができるというメリットがある
- 白色申告は青色申告と比べて、税金面の優遇措置がなく、赤字の繰り越しもできないといったデメリットがある
- 税理士に記帳を頼むことで金銭的負担が大きいと感じる場合は白色申告のほうが向いている
今回は白色申告を検討している個人事業主の方に向けて、白色申告の概要やメリット・デメリット、申告方法などをご紹介しました。白色申告のメリットのほうが大きいと感じた方は、確定申告を行う際にぜひこの記事を参考にしてください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
片瀬 陽平(かたせ ようへい)税理士
JGA税理士法人(https://jga-tax.jp/)代表社員/税理士 1983年生まれ 東京都在住
税理士業界が変遷する中、国際ビジネスのみが残された最後の領域であると考え、税理士法人時代から国際ビジネスに長く携わる。国際ビジネスには日本と現地の両面性があり、現地に駐在しなければクライアントにベストプラクティスの提案ができないと考え、2012年にメキシコに渡り、現地コンサルティングファームの立ち上げを行う。メキシコ、タイ、インドネシアでの現地実務を経験した後、日本に帰国し、日本と各国の両面からクライアントをサポートしている。専門領域は、経営コンサルティング、インバウンド支援、国際税務コンサルティング、社内DX化など多岐にわたる。