年末調整の扶養控除の要件とは?判定チェックリストで確認しよう
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
年末調整の扶養控除に当てはまるかどうかは年齢や状態によって異なります。判断を誤って間違えて計算したらと思うと心配になってしまいます。そこで扶養控除を適用するための要件を確認したうえで、実際のケースに当てはめて判定してみましょう。扶養控除を正しく理解することができれば、従業員の年末調整を正しく行うことができるのです。
この記事の目次
年末調整の扶養控除とその要件とは?
年末調整の扶養控除とは扶養している親族がいれば所得税が安くなる制度です。ただし扶養親族が4つの適用要件をすべて満たさなければなりません。
- 16歳以上である
- 納税者と生計を一(いつ)にしている
- 合計所得金額が38万円以下
- 専従者給与や専従者控除を受けていない
②の生計を一にしているとは従業員の給与で一緒に生活しているという意味です。同居有無は問わず、療養費や生活費を送金している事実があれば生計を一にしていることになります。③の合計所得金額が38万円以下とは、扶養親族に給与収入がある他、年金を受給している場合など、合計所得金額が38万円を超えてしまうと扶養控除を受けることはできません。④の専従者給与や専従者控除は、家族として給与を受け取ることです。配偶者や親族として給与をもらっている扶養親族は扶養控除を受けることができません。
扶養控除の金額は?
扶養控除の金額は年齢や同居有無によって控除額が異なります。
- 一般の控除対象扶養親族:38万円
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
- 老人扶養親族(同居有&70歳以上):58万円
- 老人扶養親族(同居無&70歳以上):48万円
扶養控除に当てはまるか判定してみよう
それでは実際にどのようなパターンであれば扶養控除を受けることができるのかを判定してみましょう。
16歳になる子どもがいる場合
いつの時点で16歳になるかが問題です。書類を提出する時点では15歳であったとしても12月31日時点で16歳になっているため①の要件はクリアできます。たとえば年末調整の書類提出日が12月10日でその子どもの誕生日が12月28日であるような場合です。①に加え、②から④までの要件をすべて満たせば扶養控除が適用されることになります。
留学している19歳の子どもがいる場合
同居していなくても生計を一にしている事実があれば、②の要件を満たすことになります。留学している子どもに仕送りをしている事実を確認できる振込票や現金書留の控えが必要になります。留学期間が1年以上の場合はさらに、親族であることを確認できる戸籍の附票の写しなどの書類とパスポートのコピーが必要になります。これらの書類を提出することができれば②の要件をクリアすることができ、すべての要件を満たせば特定扶養親族に該当します。
赤ちゃんが生まれた場合
年末調整をする年の12月31日までに赤ちゃんが生まれたとしても、16歳以上ではないため扶養控除を受けることはできません。平成23年分の年末調整から16歳以上という要件が加わったため、それ以前は12月31日までに赤ちゃんが生まれたら扶養控除の適用がありました。しかし現在の制度では扶養控除が適用されないため注意が必要です。
施設で暮らす家族がいる場合
同居していなくても生計を一にしている事実があれば、②の要件を満たすことになります。施設で暮らす家族に仕送りをしている事実を確認できる振込票や現金書留の控えが必要になります。年末調整をする人の父母や祖父母だけでなく配偶者の父母や祖父母も当てはまります。また年金を受給している場合、③の合計所得金額38万円を超えてしまうと扶養控除の適用は受けられません。
まとめ
年末調整の扶養控除を判定するチェックポイントは下記の4点です。
- 12月31日時点で16歳以上になることが明らかであれば書類提出前でも適用可能
- 生計を一にしていることを確認する書類が必要
- 合計所得金額38万円以下には年金も含まれる点で注意が必要
- 専従者給与や専従者控除を受けていないとは、家族として給与を受け取っていないということ
実際のケースに当てはめて判定してみることで、正確に理解していないと判断に迷うことがお分かりいただけたと思います。年末調整の扶養控除を正しく理解できれば、従業員の年末調整を正確に行うことができるのです。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
自分らしいお店づくりを応援する情報サイト、「Airレジ マガジン」の編集部。お店を開業したい方や経営している方向けに、開業に向けての情報や業務課題の解決のヒントとなるような記事を掲載しています。
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/