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所得税の扶養は誰が得をするの?意外と知らない103万円の謎

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

扶養に入るための103万円の壁という言葉を聞いたことがありますか? 聞いたことはあるけれど実はよくわかっていなくて、従業員から聞かれたらどうしようと感じている人が多いのではないでしょうか。この所得税の扶養で一体誰が得をするのでしょうか? 103万円に交通費は含まれるのでしょうか? 所得税の扶養について理解すれば、従業員の税金を安くすることができます。

この記事の目次

所得税の扶養は誰が得をするの?

所得税の扶養で税額を抑えることができるのは扶養している人です。給与収入を103万円以下におさえている人(扶養されている配偶者や親族)ではありません。あなたの会社に下記の従業員がいるとします。

  1. 結婚して妻と子どもを養っている従業員
  2. 扶養している親族がいない従業員

養っている家族がいる場合は何かとお金がかかりますから、両者とも同じ負担がかかることは平等であるとはいえません。①の従業員は配偶者控除や扶養控除を適用することによって税額を抑えることができるのです。

ただし養っている家族にある程度の稼ぎがあるなら、優遇する必要はなくなります。優遇できるかどうかのボーダーラインの一つが【給与収入103万円】なのです。

所得税の扶養で直接税額を抑えることができるのは扶養している人ですが、一家を支える人の税額を抑えることできれば、結果として家計全体の税額を抑えることができます。それではどのような条件をクリアすれば従業員の税額を抑えることができるのでしょうか。

配偶者控除を受ける条件とは?

従業員が配偶者控除を受けるためには配偶者が下記の条件をすべてクリアする必要があります。

  • 1年間の給与収入が103万円以内である
  • 生計を一にしている
  • 青色専従者給与を受けていたり、専従者控除の対象になっていない

1つでもクリアできない条件があれば配偶者控除を適用することができません。なお、法律上の婚姻関係にあることが必要なので、内縁の妻や事実婚の妻は認められません。民法の手続きにしたがって婚姻届を提出していることが条件となります。

扶養控除を受ける条件とは?

従業員が扶養控除を受けるためには養われている人が下記の条件をすべてクリアする必要があります。

  • 給与収入103万円以内
  • 16歳以上
  • 生計を一にしている
  • 配偶者以外の親族(都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人を含む)であること
  • 青色専従者給与を受けていたり、専従者控除の対象になっていない

大学生のアルバイトなどでも時給の高いものはあっという間に103万円を超えることがあります。その場合は従業員の扶養から外れることになるため注意が必要です。

103万円に交通費は入るの?

給与年収103万円以内が配偶者控除や扶養控除を受けるための条件ですが、交通費も入れた金額なのでしょうか?基本的には交通費は入りません。ただし交通費には非課税交通費と課税交通費の2種類があります。非課税交通費は含めずに103万円になるかどうかを判定しますが、課税交通費は収入金額に含める点で注意が必要です。非課税交通費と課税交通費については下記の記事を参考にしてみてください。

交通費計算はこれで完璧! 計算に必要な3つの知識と計算事例を紹介

交通費の何が非課税? 店舗経営者なら知っておきたい交通費の基礎知識

また妻が雇用保険の育児休業給付金を受け取っている場合は、非課税交通費と同じように給与収入103万円に入れずに計算します。

まとめ

所得税の扶養は下記の3つにまとめることができます。

  • 所得税の扶養で得をする(所得税額を抑えることができる)人は、養っている家族がいる従業員である
  • 所得税の扶養には給与収入制限(103万円以内)などの条件を満たす必要がある
  • 103万円の中には非課税交通費は入らない

これで従業員から「うちの妻を扶養に入れることができますか?」と聞かれても安心して答えることができます。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

Airレジ マガジン編集部

Airレジ マガジン編集部

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中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/