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「水」の販売は、軽減税率の適用対象か? 見分け方教えます

「水」の販売は、軽減税率の適用対象か? 見分け方教えます

【軽減税率Q&A】「水」と一言でいってもたくさんの用途があります。同じ水なのに、用途の違いによって消費税率が異なる事例をご紹介します。

この記事の目次

その水は「飲食料品」であるかどうかを考える

軽減税率の対象品目は「新聞」「飲食料品」の2つに大別されます。そのため、その「水」は「飲食料品」にあたるかどうかを考えます。

飲み水

最近、小売店などで水を買うことが定着してきました。ミネラルウォーターやウォーターサーバーなどの「飲み水」は「人の飲用又は食用に供されるもの」という扱いで「飲食料品」になり、課税税率は8%になります。

生活用水

水道水自体は飲料以外にも、風呂や洗濯などに使われることもあります。「生活用水」は課税税率は10%になります。

ですが、水道水を汲み、これを飲料として販売したときには8%になりますので、混同しないようにしましよう。

まとめ

結論として、課税が8%に据え置かれる対象は「飲食料品」です。「使われる目的=用途」によって課税税率が変わってくることを理解し、覚えてしまいましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

植竹 剛(うえたけ つよし)氏

植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント

1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/

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