飲食料品を含む商品が載る「カタログギフト」の販売の適用税率は?
【軽減税率Q&A】軽減税率制度が2019年10月1日より始まります。軽減税率の対象になる「飲食料品」を含んだ「カタログギフト」の販売は、どのような解釈で理解すべきでしょうか。考え方とともに、他の商品にも適応できる内容をお伝えします。
この記事の目次
カタログギフトの販売は食品を販売していることと同じか
カタログギフトの販売の流れを確認しておくと、(1)カタログ販売業者が百貨店などにカタログを販売し、(2)お客様が百貨店でカタログを購入し、(3)お客様が商品を受け取る方にカタログを贈与するという仕組みです。カタログギフトの販売は、(2)の百貨店等を介さない場合であっても、「カタログを販売し、受注・発送を行う『役務(サービス)の提供』」を行う事業であると解釈されます。
これは軽減税率の対象でしょうか? 軽減税率の対象品目は「新聞」と「飲食料品」の2つに大別されます。上記のカタログギフトの販売は、軽減税率の対象になる飲食料品を販売していることにはならず、課税税率は10%になります。
たとえ食品だけを取り扱うカタログギフトであっても、お金と商品の流れをつくって販売する形式に対して課税税率は決められます。
まとめ
カタログギフト自体の販売は、飲食料品を販売していることにはならず、課税税率は10%になります。お店などで、飲食料品を直接取引する場合には「飲食料品の譲渡」ということになり、課税税率は8%になります。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
植竹 剛(うえたけ つよし)店舗コンサルタント
1971年、東京生まれ。株式会社チームのちから代表取締役。実家が菓子業で、4歳より接客を始める。大学卒業後、株式会社ロッテリア入社。店長を経て店舗経営コンサルティング企業へ転職。業績立て直し専門コンサルタントとして、100店舗以上を経験。人材による業績向上を提唱している。『「できる店長」と「ダメ店長」の習慣』(明日香出版社刊)、『店長養成道場』(日経BP社刊)を上梓。https://team-chikara.com/