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個人事業主とは?法人との違いやメリット・デメリットを専門家が解説

個人事業主

「事業を始めるにあたり、事業形態は個人・法人どちらを選択したほうがいいの?」「個人事業主として事業を始める際に知っておいたほうがいいことって何?」
こうした疑問や悩みを持つ方に向けて、押さえておきたい個人事業主の基礎知識について専門家が解説。法人との違いや、個人事業主のメリット・デメリットついても詳しく解説します。

この記事の目次

個人事業主とは?法人とどう違う?

これから自分で事業を始めようと思ったとき、選べる事業形態は2つあります。 具体的には、「個人で事業を始める(個人事業主)」または「新たに組織を作る(法人)」のいずれかを選択することになります。どちらで始めるかによって、適用される法律や手続き、また事業運営上の制度設計に違いが出ます。ここではそれぞれの違いについてみていきましょう。

個人事業主

個人事業主とは、その名のとおり自分個人が事業主体となって運営をする事業形態です。自分が主体なので、「今日から事業を始める!」と宣言した時点で個人事業主になることができます。手続きは税務署に「個人事業開業届」を提出するだけでよく、特に費用もかかりません。とても始めやすい事業形態です。

個人事業主は、すべての権限と責任が自分自身にあるので事業におけるリスクがすべて自分にかかってきます。反面、事業によって得た利益はすべて自分自身の所得となります。頑張った分だけ自分に還元されるのでやりがいも感じやすいですが、所得が出た分だけ所得税や住民税、国民健康保険などの税負担が変動します。さらに所得税は超過累進税率といい、所得が高くなるにつれ税率が5~45%とどんどん上がっていきます。所得が一定金額を超えてくると、稼いでもその分課税額が増えるため後述する法人と比べて税制面で不利になっていきます。

また個人事業主は、事業と自分が等しいため、自分に対して給与を払うことができず、また退職金を支払うこともできません。さらには社会保険に加入することもできませんので、老後の資金準備は、日々の事業の中から自分で確保しておく必要があります。将来の計画をしっかりと立てていくことが求められます。

法人

法人とは、法律によって新たに人格を与えられた組織体のことです。個人とは別に人格が認められるため、法人自体で銀行口座を持つことも、意思決定を行うこともできます。個人は会社のオーナー(支配権)として関わるか、役員(経営権)として経営に関わる形を取ります。

法人といっても組織形態はたくさんあり、それぞれに適用される法律に違いがあります。大きくわけると「営利を目的とする法人(営利法人)」と「営利を目的としない法人(非営利法人)」に大別され、一般的に言われる「株式会社」や「合同会社」は営利法人に分類されます。

法人の組織形態

法人で事業を始めたいと思った場合には、まず法人を設立します。その場合、定款の作成や公証人役場での定款の認証、出資金の払い込み、法務局への法人設立の申請といったことが必要となります。また、法人設立には合同会社の場合で15万円程度、株式会社で30万円程度の費用がかかります。
法人設立した後も、税務署だけでなく県税事務所や市役所など、関連する諸官庁へ法人設立届の提出が必要なほか、労働保険や社会保険の手続きなどが必要となります。個人事業主よりも事務的な負担は大きくなる一方、社会的信用が手に入るため、ビジネスを大きくする意味では法人の方が適しているといえるでしょう。

個人事業主か?法人か?チェックリスト

個人事業主と法人の特徴を簡単に整理してみましょう。

  個 人 事 業 主 法 人
始めやすさ 今すぐ始められる 始めるためには法人設立が必要(2週間~1カ月は必要)
初期費用 特にかからない 設立費用で約15万円~30万円かかる
維持コスト 特にかからない 年に最低7万円かかる
利益に対する課税 所得税・住民税・個人事業税
※所得が上がると所得税率が上がる(超過累進税率)
法人税・法人県市民税・法人事業税
社会保険 加入できない 加入できる
社会的信用度 (法人と比較して)低い
※事業上の支障は特にない
高い

個人事業主のメリット・デメリット

ここからは個人事業主を選んだ場合のメリットとデメリットについてもう少し詳しく解説していきます。

メリット

まずは個人事業主を選択するメリットからみていきましょう。

初期費用を抑えて開業できる

個人事業主を選択するメリットとしてまず挙げられるのが、初期費用を抑えられる点です。法人設立の場合には15万円~30万円の設立費用がかかりますが、個人事業の場合は必要ありません。また、手続きも個人事業開業届を税務署に提出するだけなので、とても簡単です。

働き方を自由に調整できる

個人事業主は、すべての責任と権限が自分にありますので、何をするのもどのような仕事をするのかも自分で決めることができます。当然ながら、自分自身に労働基準法などの適用はありませんので、最低賃金も有給も残業もありません。自分の裁量で働き、成果としての利益はすべて自分の所得となります。

特別控除などの特典が受けられる

個人事業主は「青色申告」の適用により、下記のような特典が受けられます。

  • 青色申告特別控除:複式簿記の帳簿等を備え付けることを条件に最大65万円が所得から控除される
  • 青色繰越欠損金:業績が赤字だった場合に最長3年間赤字を繰り越せる
  • 青色専従者給与:事前に税務署に届けを出すことで配偶者や家族に給与を支払って経費計上する

これらを上手に活用することで税負担を軽減できる措置があります。

デメリット

一方で、個人事業主になることによるデメリットもありますので、そちらも確認していきましょう。

青色申告を行う場合は複式簿記の記帳が必要

個人事業主になると、所得税について確定申告を行う必要があります。確定申告は毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得について翌年3月15日までに自分で算出して税務署に申告しなければいけません。請求書や領収書などをまとめて帳簿等をつける必要があるので、会社員の時に比べて事務負担が増えます。さらに青色申告の特典を受けようと思った場合には、複式簿記による帳簿の備え付けが条件なので、基礎的な簿記の知識が必要となります。

収入が安定しない

個人事業主は、会社員と違って毎月決まった額が収入として入ってくるわけではなく、自分の裁量によって多く稼げるときもあればまったく収入がない月も出てきます。もちろん将来の収入が約束されているわけでもありませんので、しっかり自己管理しておかないと、いざという時に資金が尽きて大変な状況にもなりかねません。

会社員のような社会保障がない

個人事業主には、厚生年金や健康保険、雇用保険、労災といった会社員の時にあった社会保障がほとんどありません。そのため、老後の生活資金の確保や病気やケガをした場合の保障などは、自分で何とかしなければいけません。自由裁量があるということは、同時に自己責任というリスクも生じるということをしっかりと覚えておきましょう。

開業届は提出すべき?個人事業主になるときに必要な手続き

個人事業主となった場合には、税務署を含めいくつかの手続きが必要になります。中には提出期限が決められているものもありますので、ここでしっかりと確認をしておきましょう。

個人事業主になるときに必要な手続き

個人事業主になったら、まず個人事業主となったことを税務署に届けを出す必要があります。その際に届出の内容と提出期限についてまずはみていきましょう。

開業届の提出

開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、個人事業主として事業を開始したことを税務署に対して届け出るための書類です。個人事業は法人の場合と違い、いつでも始められるため、こちらから税務署に届けを出さないと税務署も事業開始の事実がわかりません。そうなると、確定申告時期に申告書や案内などが自宅に届かず、うっかり確定申告をし忘れるといったこともあり得ます。予防のためにも開業届は提出するようにしましょう。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf)

青色申告承認申請書の提出

個人事業の開業届を出す際に同時に行っていただきたいのが、青色申告の承認申請です。青青色申告をすることでさまざまな特典を受けることができます。請求書や領収書などの書類を保存し、帳簿を備えつけるという条件があるものの、手間以上に税制面で優遇されるので青色申告がおすすめです。

所得税の青色承認申告書

出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf)

その他(従業員を雇用する場合)

個人事業の開業時から従業員を雇用する場合には、開業届に加えて「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」と「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

従業員に給与を払う事業者は、給与の支払い時に所得税を給与から天引きして本人に代わって国に納付する必要があります。これを「源泉徴収」といい、源泉徴収が必要な給与を支払う事業者を「源泉徴収義務者」といいます。従業員を雇うと同時に源泉徴収義務者に該当することになるので、税務署に対して「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出することになります。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf)

従業員の給与から天引きした所得税は、原則として天引きした日の翌月10日までに税務署へ納付しなければいけません。ただし例外もあります。雇用する従業員人数が常時10人未満の会社は、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、毎月の納付を半年ごと(7月と1月)の年2回の納付にまとめることができます。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

出典:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf)

個人事業主は開業届を提出すべき?

個人事業を開始した場合には、原則として1カ月以内に開業届を提出する必要があります。しかし、この開業届を提出しなくても特に罰則はありません。また、提出をしてもしなくても、年間の所得が基礎控除額(48万円)を超えた場合には確定申告をしなければいけません。

ではなぜ開業届を提出しなければいけないのか、提出した場合でどのようなメリット・デメリットがあるのかについて説明します。

メリット

  1. 青色申告の特典を受けることができる:青色申告特別控除(最大65万円控除)や青色繰越欠損金、青色専従者給与などの特典を受けることができます。そのためには「所得税の青色承認申請書」を業務開始から2カ月以内に提出する必要があります。
  2. 個人事業主としての銀行口座が開設できるようになる:開業届を提出する際にお店の屋号を記載することができます。屋号を決めることによって、それを使って銀行口座を作ることができるようになります。プライベートの銀行口座と事業用の銀行口座を分けることによって、確定申告や資金繰りの際に管理がしやすくなるというメリットがあります。
  3. 店舗やオフィスの賃貸契約や銀行融資が受けられるようになる:税務署に提出した開業届の控えを、自分が個人事業主であることの証明として使うことができます。これにより、店舗やオフィスを借りるときや事業資金を金融機関から借入するときなどの事業証明となります。
  4. 小規模企業共済に加入できる:個人事業主は自分に対して退職金を支払うことができません。そこで個人事業主や中小企業の役員向けの退職金準備として、「小規模企業共済」という国の制度があります。小規模企業共済は、毎月の掛金が確定申告の際に全額控除できるうえ、退職時にお金を受け取るときは退職所得として税制面で優遇されます。活用されている事業者の方は非常に多くいらっしゃいます。小規模企業共済は、個人事業主であれば加入できるので、個人事業主であることを証明するためにも開業届の提出が必要です。

デメリット

開業届を提出することによって起こり得るデメリットとしては「失業手当が受けられなくなる」ということです。失業手当は再就職をするまでの間の生活保障として支給されるものです。会社を退職後、失業手当を受けながら開業に向けて準備をしている場合、個人事業主になった時点で再就職はないと判断されて、失業手当を受給できなくなります。

個人事業主になった後に行う手続き

個人事業主となり開業届などを提出した後は、社会保険関連の手続きや確定申告に向けてやるべきことが出てきます。

区役所・市役所で行う手続き

会社員の場合、厚生年金や健康保険など社会保険の手続きは会社がすべて行ってくれます。しかし、個人事業主になると、基本的に手続きは自分自身で行っていかなければいけません。

国民健康保険への加入

会社を退職して個人事業主になる場合には、勤めていた会社の健康保険をしばらくの間継続させてもらう(任意継続)、または国民健康保険に切り替える必要があります。以前に勤めていた時の健康保険料が高くない場合、または扶養家族が多い場合には、任意継続の方が有利になる可能性があります。
国民健康保険へ切り替える場合には自宅住所地の区役所・市役所で行います。

国民年金への加入

厚生年金には、健康保険と違って任意継続のような仕組みがありません。会社を退職した時点で国民年金に切り替えることになります。国民年金への切り替えに関しても、自宅所在地の区役所・市役所で行います。

国民年金は、老後の最低限の生活保障としての意味合いしかなく、厚生年金に比べると老後の年金受取額はかなり少なくなります。それを補うために、国民年金に国民年金基金やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを組み合わせながら、自分自身で将来に備える必要があります。

その他の手続き

社会保険の手続きのほかにもやっておきたいことがあります。個人事業主は経営に必要な情報を自分で得る必要がありますので、ここでしっかりと押さえておきましょう。

事業用の銀行口座を準備する

個人事業の開業届を提出したら、次は事業用の銀行口座を開設しましょう。個人事業主にとっては事業もプライベートも基本的には一緒なのですが、確定申告をする際には収入金額と支出した経費について、後から説明できるように整理しておく必要があります。事業用の銀行口座を作り、そこに売上金や経費の支払などをまとめることによって、収入金額や経費の計上漏れを防ぐことができます。

小規模企業共済への加入

前の項目でもお伝えしましたが、個人事業主は自分に退職金を支払うことができません。老後の生活資金を確保するための手段として用意されているのが、小規模企業共済です。事業を始めたばかりで老後のことを考えるのはあまりピンとこないかもしれませんが、早いうちから始めることによって、少額の掛金でも老後の大きな助けとなりますので加入することをおすすめします。小規模企業共済の申込用紙は、金融機関や商工会議所においてあるほか運営母体である「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のWebサイトから問い合わせることで、自宅に用紙を郵送してくれます。

出典:「独立行政法人中小企業基盤整備機構」ホームページ

確定申告に備えた準備

個人事業を始めたら必ず確定申告が必要となりますが、申告期限間近になって書類を慌てて用意することがないように、あらかじめ準備をしておくようにしましょう。確定申告に備えるためのポイントをいくつかお伝えします。

領収書、請求書などお金に関する書類は必ず保管しておく

確定申告で一番時間がかかるのは、どこかにしまった書類を探し出すことです。特に領収書は1年分になると枚数もかなり多くなるので、1カ月単位でクリアファイルにまとめておくか、経費項目ごとに分けて1カ所に保管しておくと整理するときに便利です。

入出金は可能な限り銀行口座を通すようにする

確定申告で一番漏れやすいのが、現金による入出金管理です。現金取引の場合、領収書が紛失すると正しい数字が把握できなくなります。銀行口座を経由することで通帳に履歴が残るので、それをもとに取引内容を把握することで漏れが少なくなります。経費の支払などは、積極的に銀行振込みやクレジットカード決済などを利用すると良いでしょう。

退職した会社から源泉徴収票をもらっておく

年の途中で個人事業を始めた方は、その年の1月1日から事業開始までの間に前の会社で働いていた場合には、源泉徴収票を必ずもらうようにしてください。確定申告では、事業による所得だけでなく、給与の所得も合算して年間の所得税額を算出します。給与所得を把握するためにも源泉徴収票が必須となります。確定申告ギリギリになって前の職場にお願いすると間に合わない場合もありますので、早めに請求することをおすすめします。

納税資金をあらかじめ確保しておく

会社員だと、「毎月の給与から所得税が天引きされて年末調整によって税金が戻ってくる」といったイメージを持たれている方も多いと思います。個人事業主の場合、確定申告によって算出した所得税を1年分まとめて3月15日までに一括で現金納付しなければいけません。所得が700~800万円になってくると所得税だけでも100万円近くになります。その時になって慌てないように、定期積立など納税資金を別で確保しておくと安心です。

まとめ

  • 「今日から事業を始める!」と宣言した時点で個人事業主になることができる。手続きは税務署に「個人事業開業届」を提出するだけでよく、特に費用もかからない。頑張った分だけ自分に利益が還元されるのでやりがいを感じやすいが、所得が出た分だけ税金や、国民健康保険などの税負担が変動するため要注意
  • 法人で事業を始めるときは、法務局に法人設立の申請が必要。事前に定款を作成して公証人役場で定款認証してもらうなど時間と手間がかかる。また設立にあたり15~30万円程度の費用も必要。その他手続や税負担も多い。しかし、社会的信用度の高さなどメリットもある
  • 個人事業主になるうえで、開業届の提出や、国民健康保険・国民年金への加入など必要な手続きがある。また、毎年必ず確定申告が必要となるため、申告期限ギリギリになって書類を慌てて用意することがないように、あらかじめ準備をしておくことが大切

個人事業主になると、会社員と比べて自分でやらなければいけないことがたくさん出てきます。私たちが経営や手続きについて教わる機会はそれほど多くなく、したがって手探りで事業を始めることになります。自分の知識不足や間違った認識によって、高い税金を支払うケースも出てきますので、事業を始める前にしっかりとポイントを押さえて今後の事業運営に生かしましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

穂坂 光紀(ほさか みつのり)税理士

税理士法人 エンパワージャパン 代表税理士 1981年生まれ 横浜市在住

中小企業こそ日本を支える礎であるという理念から、持続可能な社会・持続可能な企業を創るための「中小企業のための財務支援プログラム」を実施することで強固な財務力を持つ優良企業に導く、中小企業の財務支援に専門特化した税理士事務所を運営するとともに、児童養護施設の児童から地域を支援する税理士へと導く「大空への翼プロジェクト」を行っている。共著「七人のサムライ」や執筆など多数。

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