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「決算期」は法人と個人で異なる?決算で注意するべきこと

3月決算という法人が多い日本ですが、海外では3月決算はマイナーです。決算期はどのように決定するのがベストなのか、また決めた後に変更は可能なのか、個人事業主の場合取扱いが異なるのかなど、網羅的に解説します。

この記事の目次

決算期とは?

決算期とは、適正な期間損益計算(業績計算)や正確な財政状態(資産や負債の状況)を測定するために設けられる期間(会計期間といい、一般的には1年間)における最後の月のことを言います。似たような表現として決算月や決算日がありますが、決算月は決算期と同じ意味を持ち、決算日は会計期間最後の日を意味しています。

個人事業主の決算期はいつ?

個人事業主の決算期は12月と一律に決まっています。皆さんよく耳にする「確定申告」ですが、確定申告で計算する対象期間も1月から12月の12カ月間の損益を計算し、利益から税額を算出します。

法人の決算期はいつ?

法人は決算期を自由に選び設定することが出来ます。国の年度が4月~3月のため、こちらに合わせて3月決算とする会社が多く存在していましたが、最近では3月決算の会社よりも9月や12月などを選択する会社も増える一方で、自社の都合に合わせて決算期を決める法人も増えてきました。

決算期の決め方

前述の通り、法人は決算期を好きに選んで決めることが出来ますが、会社設立時に作成する定款に「事業年度」として必ず記載しなければならない項目のひとつです。3月決算を選択する法人の多くは、「国との取引が多い」「新卒採用に力を入れている(日本の学校は3月卒業のため4月入社が一般的)」という理由が多いです。

また、3月決算から半年たった9月は、最も税理士などの会計業務が落ち着いている時期だと見込まれていたため、選択する法人も多くいました。海外では12月を国の年度としていることが多いことから、グローバルなビジネスを考えている場合は12月決算を選択します。これら以外にも決算の決め方として以下の方法をお勧めします。

  • 顧問税理士の繁忙期以外を選択する
    会計業務が落ち着いていれば、綿密な打ち合わせを繰り返すことが出来るので、スムーズな決算が可能です。また、会計処理に関する情報の伝達忘れなどの共有エラーや税金計算上のミスを少なくすることが出来ます。
  • 季節変動の多い事業であれば繁忙期以外を選択する
    繁忙期を避けることで、仮決算などを実施し利益額を予め測定することで余剰分を先行投資に回すなど、利益を圧縮する方法を検討する時間を確保できます。
  • モチベーションが上がりやすい日が期首(会計期間の始まり)になるよう設定する
    例えば、7月決算にすると、期首は8月になります。8月は夏期休暇があるため身体の疲れは少ない傾向があり、夏季休暇中に社内イベントなどでモチベーションをコントロールするきっかけにはなりやすいと思います。

決算期にやるべきこと

決算期は、1年間の業績を把握するための月であるため、他の月と比べてやることが多くあります。例えば棚卸業務や、決算書の作成と確定申告など、決算期特有の業務が必要になります。

棚卸業務とは

棚卸は、決算期において残っている材料や、商品、製品などの数量をかぞえて、在庫の金額がいくらになるかを測定する手続きです。会計処理上、商品を仕入れたときには仕入高という勘定科目を用いますので、全額が経費として処理されていることになります。そこで、適切な利益を把握するためには、期末に残っているものを経費から除外し、今期使ったものだけを把握する必要があります。そして、残ったものは翌期に繰り越す処理が必要になります。つまり、棚卸業務はこの「翌期に繰り越す経費」を測定するための手続きです。

(参考)棚卸業務に関する決算整理仕訳と利益の繰延

1. 年間の材料仕入れが1,200万円あり、決算期に棚卸業務を行った結果在庫が120万円分であることがわかった。なお、当期の売上高の総額は1,800万円である。

棚卸後の決算整理仕訳

商品 1,200,000円 期末材料棚卸高※ 1,200,000円

※期末材料棚卸高は決算時に使う決算整理仕訳の勘定科目です。仕入高と同じ性質を持ちますが、材料費から直接控除するのではなく、材料費のマイナス項目として表示されます。

(損益計算書の一部抜粋)

売上高 1,800万円
売上原価 1,080万円
 期首材料棚卸高(売上原価の内訳) ( 0万円)
 材料仕入高(売上原価の内訳) (1,200万円)
 期末材料棚卸高(売上原価の内訳) ( 120万円)
売上総利益 720万円

2. 翌期は年間2,000万円の売上に対して材料費仕入れは1,145万円、棚卸業務を行った結果在庫は65万円であることがわかった。

翌期の棚卸後の決算整理仕訳

期首材料棚卸高 1,200,000円 商品 1,200,000円
商品 650,000円 期末材料棚卸高※ 650,000円

(翌期の損益計算書の一部抜粋)

売上高 2,000万円
売上原価 1,200万円
 期首材料棚卸高(売上原価の内訳) ( 120万円)
 材料仕入高(売上原価の内訳) (1,145万円)
 期末材料棚卸高(売上原価の内訳) ( 65万円)
売上総利益 800万円

もし棚卸業務をしていなければ1年目は利益が600万円(1,800万円-1,200万円)、2年目は855万円(2,000万円-1,145万円)の利益と言うことになりますが、利益率を見ると棚卸業務をした場合は1、2年目いずれも40%、棚卸仕訳をしていない場合には1年目が約33%、2年目が約43%となり、適切な損益計算が出来ていないことが分かります。

期中で不明だった取引を精査する

会計期間中に不明な取引があった場合、仮の勘定科目として「仮払金」や「仮受金」という科目を用います。しかし、仮払金や仮受金は仮勘定として用いるのが一般的であるため、損益や業績を確定させる「決算」に相応しい科目ではありません。そこで、期中不明であった取引の内容を精査し適切な科目に振り分ける必要があります。

決算書の作成

決算に必要な棚卸業務などによって決算整理仕訳を行い、適正な損益計算が完了したら、一年に一度、決算期には必ず決算書を作成する必要があります。決算書では、損益決算書の他に貸借対照表の作成が必要になっています。損益計算書は、「一年間の会社の業績」を表した書類であり、貸借対照表は、「決算期時点の債権や債務、権利や財産」などを表した書類です。

損益計算書は一年間の業績であるためイメージしやすいですが、「決算期時点の債権や債務、権利や財産」である貸借対照表はイメージが付きづらい方が多いようです。簡単に言うと、決算期の時点で回収できていない債権や支払っていない債務、預金や現金の残高や、今までの累積した利益が表示されることになります。損益計算書が「一年間の会社の業績」であるならば、貸借対照表は、「会社設立から今までの成績」を表した書類といえます。

決算に関してオーナーなら知っておくべき注意点

ここまで、決算期における棚卸業務や不明取引の精査などを通じて決算書を作成していくまでのプロセスについて解説しましたが、前述の通り決算書を作成しても確定申告書を提出しなければ、決算に関する一連のプロセスは完結しません。そこで、ここからは決算完結までのプロセスで勘違しがちな注意点を説明します。

月次決算、四半期決算、半期決算

「決算のタイミングで初めて利益が把握できるため、税金はそのあと把握する」という経営者も少なくありません。しかし、日々しっかりと記帳をする仕組みを運用できれば、月ベースの利益を把握することも可能です。このことを「月次決算」と言いますが、この他に3ヵ月毎に決算して利益を把握する「四半期決算」、6ヵ月毎に決算して利益を把握する「半期決算」もあります。

スモールビジネスからミドルビジネスの方々は年度決算が多く、融資を受けるタイミングで「試算表を作成する(決算まではいかないが帳簿整理をすることで仮の利益を算出する資料)」という方が多いです。そのため、決算期になって思った以上に利益が多く、「納税がカツカツ」という方も少なくありませんし、それが普通だと思っている方も多いようです。しかし、決算を月次、四半期、半期と区切ることで、利益になりそうな分を先行投資に回しつつ、節税を実現できますから、これを機に決算期の細分化を検討してみて下さい。

確定申告と決算の違い

決算書を作成したら、税金を計算するために確定申告書を作成します。個人事業主の場合には確定申告という名称が使われているため、確定申告は「利益を計算して税金を納税する手続き」と認知されていますが、法人の場合は確定申告と言わずに「決算」と一括りにされていることが多いです。正式には、決算は決算書作成までの流れを指し、税金を計算する作業については「確定申告書を作成する(若しくは略して申告書を作成する)」という表現が正しいです。

確定申告書の提出先

確定申告の提出先が「税務署だけ」だと思っている方は少なくありません。個人事業主の方は「税務署」に確定申告書を提出する事で、役所へデータが転送されることで住民税が計算されるという流れを持っていますが、法人の場合「税務署」に提出するだけでは足りません。国税と地方税では管轄が異なるため、税務署以外にも東京23区内であれば法人住所管轄の都税事務所への提出が必要で、東京23区外や東京都外の法人は、法人住所管轄の都道府県税事務所及び管轄の市役所へ確定申告書を提出する必要があります。

なお個人事業主の場合には、確定申告書は毎年3月15日(15日が休日祝日であれば、次の営業日が締め切り)までに税務署に提出し、納税します。法人の場合には、決算期から2ヵ月以内に税務署や地方自治体(都税事務所や県税事務所、役所など)に申告書を提出し納税する必要があります。

決算期に関するよくある質問

決算期に関してよくある質問をまとめましたので、参考にしてみてください。

Q1.今まで決算期を3月に設定していたのですが、3月は繁忙期と重なってしまうため6月頃を決算期に設定したいと思っています。決算期を変えるにはどのような手続きが必要でしょうか?

A1.決算期は「定款」に記載されているため、定款の変更手続きとして「臨時株主総会」が必要になります。定款は会社を設立した時に作成する会社のルールのようなものです。
この「臨時株主総会」の決議によって、定款に記載された決算期の変更が承認されますので、その後は本決議の議事録を添付して法務局へ申請書を添付します。法務局への提出後約2週間程度で「履歴事項全部証明書(一般的には謄本と呼ぶ)」が発行可能になりますので、税務署、都道府県税事務所及び市役所へ決算期を変更した旨を記載した「異動届」を提出します。

Q2.今まで12月決算でしたが、繁忙期を避けるため決算期を4月に変更しました。今年の決算はどのようにすればよいでしょうか?

A2.会社法では、決算期を変更した年の決算書は最大18カ月間を会計期間とすることが認められています(会社計算規則第71条第2項)。そのため12月から4月なので4ヵ月会計期間が伸びましたが、16カ月なので16カ月間の決算書を作成することになります。
しかし、法人税法では、最長で12カ月間の申告書を提出(法人税法第13条1項)することが求められているため、16カ月の決算書とは別に、12カ月間で仮決算を締め申告書を作成し税務署に提出する必要があります。

(引用)会社計算規則第71条第2項

各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、1年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、1年六箇月)を超えることができない。

(引用)法人税法第13条1項

この法律において「事業年度」とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるものをいい、法令又は定款等に会計期間の定めがない場合には、次項の規定により納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は第三項の規定により納税地の所轄税務署長が指定した会計期間若しくは第四項に規定する期間をいう。ただし、これらの期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。

Q3.従業員を対象に決算賞与を出すことで節税につながると聞いたことがあるのですが、具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

A3.決算賞与は利益額を算出し、決算期までに支払金額を確定(未払でも大丈夫です)させることで今期の利益を圧縮する目的で実施されるものです。
決算賞与を経費として処理するためには、

  1. 決算期までに賞与金額を確定させ各従業員に告知している。

  2. 決算期の「翌月」までに支払が完了している

  3. 未払賞与を決算において経費処理している

また、上記は「税法上」の手続きになりますが、社会保険の手続きとして賞与支給後5日以内に「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を年金事務局(もしくは事務センター)に提出する必要があります。節税以外の効果として、会社の利益と賞与が連動すれば従業員のモチベーションにも繋がります。

Q4.役員賞与を決算賞与として出すことは出来るのでしょうか? またどのような手続きを踏めば役員賞与を支給できますか?

A4.決算賞与は、従業員を対象に支給することが認められており、役員を対象とする決算賞与は認められていません。役員への給与を経費として認めてもらうためには、2パターンあります。

定期同額給与とする方法(毎月同額の給与を支給する)
事前確定給与とする方法(予め税務署に届け出た期間に届け出た金額を支給する)

賞与と言う性質に基づくと、2.の方法しか取ることが出来ませんが、決算賞与のように、「利益が出たから賞与を払う」ということは出来ずに、「予め決めた時期に決めた金額を支給しなければいけない」ため、赤字であっても支払う必要が出てきてしまいます。
詳しい手続きについては、「役員報酬の税務上の取扱いと節税方法を解説」をご確認下さい。

まとめ

  • 決算期は、個人事業主は12月、法人は自由に設定できる
  • 決算は、正確な会社業績を確定させるための手続き
  • 法人の決算期は自由に変更可能だが、少し手続きが煩雑
  • 従業員への決算賞与で節税が可能

決算期を慣例にとらわれず自由に決める人が増えましたが、忙しい時期に決算を迎えるのはあまりお勧めしません。考える時間があれば有意義な資金計画も立てられますので、ご自身の事業とじっくり相談して決算期を決定しましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

福島 悠(ふくしま ゆう)経営コンサルタント/公認会計士

公認会計士、税理士。経営改革支援認定機関/SOLA公認会計士事務所 所長。

上場企業の顧客向け税書類の監修や経営コンサルティング、個人事業の事業戦略支援と実行支援まで幅広く対応。顧客収益最大化を理念に掲げ起業家を徹底サポート。多種多様な企業の税務顧問と年間約30件の戦略立案を行っている。

https://sola-cpa.com/

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