確定申告における納税地はどこでもいい?提出場所の判断方法を解説
中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
あなたは、確定申告書をどこに提出すればいいのか知っていますか? あなたの住所を管轄している税務署は、自宅近くにある税務署ではなく少し離れた税務署かもしれません。申告期限ギリギリになってから場所を調べて時間がかかってしまうなんてことは、誰でも避けたいところです。そこで今回は、確定申告の場所に関する3つの疑問にお答えしていきます。これで確定申告を間違えることなく正しい場所で行うことができます。合わせて、確定申告書を提出する方法についても知っておくことで、提出期限に間に合わせるための選択肢も増やしておきましょう。
この記事の目次
確定申告における納税地とは?
納税地とは、確定申告書その他の税金に関する書類を提出する際に、どの税務署に提出すればよいのかを決める場所です。納税地というと、税金を納める場所という風に聞こえますが、実際には書類を提出する税務署を決める場所をいいます。確定申告書など税務署に提出する書類は、納税地を管轄する税務署に提出します。
納税地の決め方はいくつかあります。次章で詳しく説明します。
確定申告をする場所は決まっているの?
確定申告をする場所は、確定申告する人の住所によって異なります。確定申告する人の住所を管轄している税務署に提出するのが基本です。いわゆる住民票があるところです。
ただし、税務署の場所などの事情で、住所以外の場所を管轄する税務署に書類を提出したほうが便利ということもあるかもしれません。そのような人のために、税務署に届け出をすることで、住所地以外にも以下の2種類の納税地を選択することが認められています。
- 居所(生活の本拠ではないが、ある程度の期間(およそ1年以内)継続して居住する場所)
- 事業所(店舗や事務所など)
住所ではなく居所で生活している場合の確定申告の場所は?
たとえば長期出張で住所以外の場所で生活しているような場合でも生活の本拠となる住所が納税地となります。しかし居所を納税地にしたい場合は所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を変更前の税務署に届け出る必要があります。
事業所の所在地を納税地にする方法は?
事業所の住所を納税地にする場合は前述した居所と同じように所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書を変更前の税務署に提出します。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書は、国税庁のサイトからダウンロード可能です。
所轄の税務署はどうやって調べればいいの?
自分の住所を管轄している税務署は、国税庁のサイトで確認することができます。
都道府県をクリックして、管轄地域で所轄の税務署を特定します。同じ市や区であったとしても所轄税務署が別になっている場合があるのでしっかり確認するようにしましょう。
また、実際に税務署に確定申告書を提出する場合は開庁時間に気を付けましょう。税務署によって開庁日や開庁時間が異なりますが、万が一閉庁時間に申告しに行っても時間外収受箱に投函すれば大丈夫です。しかし税務相談をしながら記載したいと思うのであれば開庁日と開庁時間を確認しておきましょう。
引っ越した場合はどうすればいいの?
引っ越した場合は、引っ越し後の住所を管轄している税務署が所轄税務署となります。確定申告書を提出する時点の住所が納税地となるからです。
確定申告前に引っ越した場合の具体例
確定申告書は、提出をする当日の納税地の管轄税務署に提出します。例えば、3月1日に引っ越しをする場合、2月末日までに提出を行うなら引っ越し前の管轄税務署に、3月1日以降に提出を行うなら引っ越し後の管轄税務署に対して行います。
引っ越し日 | 提出日 | 税務署 |
3月1日 | 2月末まで | 引っ越し前の管轄税務署 |
3月1日以降 | 引っ越し後の管轄税務署 |
引っ越した場合「異動届」を提出する必要あり
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」(国税庁)
(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/07.pdf)を加工して作成
引っ越しなどで住所が変わったり、居所や事業所を納税地としていた場合でそれらの場所を使用しなくなったりする場合には、納税地の変更の手続きを行います。具体的には、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を変更前の税務署に提出します。
提出する際には、提出用と控え用を作成して提出します。持参することも可能ですが、すでに引っ越してしまっていて、変更前の税務署まで行くのが難しいということもあると思います。そんなときは、郵送での受付もしてもらえます。郵送で提出する際には、提出用と控え用の2枚の届出書と切手を貼った返信用封筒を同封します。
異動届はこちらから入手できます。
確定申告をする方法
確定申告をする方法は大きく分けて、3つあります。
- 窓口で提出
最も分かりやすく、安心感があるのが窓口提出です。その場で受付印が押してもらえますので、届いたのかどうかということも心配する必要がありません。
ただ、税務署の窓口に行く必要があることや、日によっては提出のために並ぶ必要があるなど、時間がかかるのが難点です。 - 郵送で提出
窓口に行く時間がないという人のためには郵送という方法もあります。郵送の場合は、消印の日付が提出日として扱われます。窓口提出に比べて、実際に受け取ってもらえたのかということが不安になるのであれば、書留など記録が残る形で送るようにしましょう。 - e-Taxで提出
マイナンバーカードを持っているのであれば、e-Taxでの提出も可能です。パソコンやスマートフォンでの設定が必要ですが、慣れてしまえば郵送料金もかからず、時間も節約できます。この場合、税務署の受付印の代わりに、税務署から受け付けた旨の通知を専用のページで受信することで、無事届いたことが確認できます。
確定申告の納税地に関する注意点
確定申告会場が税務署でないこともあるの?
確定申告書の提出先が、税務署以外の場所となることがあります。限られた申告期間に多くの人が一度に来庁するので、スペースが足りない場合が考えられるからです。税務署以外の場所で確定申告会場が別に設けられていることがあるため、提出する前に市町村や所轄税務署のサイトで確認するようにしましょう。そうすれば何度も行ったり来たりをする手間と時間を省くことができます。
e-Taxを利用する場合は納税地の入力が必要
e-Taxで確定申告データを送信するときも、提出先税務署の入力が必要です。e-Taxで確定申告をする前に、開始届出書に納税地と提出先税務署を入力して提出する必要があるからです。開始届出書は、開始届出作成コーナーで作成することができます。開始届出作成コーナーで郵便番号を入力すれば、住所と提出先税務署が自動で入力される仕組みになっているので、調べる手間を省くことができます。
e-Taxの開始届出作成コーナーは、こちらからアクセスいただけます。
e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー 【届出書の選択】
郵送で確定申告書を提出する場合の手続き方法は、こちらの記事でご確認ください。
確定申告における納税地はどこでもいい?提出場所の判断方法を解説
まとめ
確定申告の場所について下記の5つにまとめます。
- 確定申告書を提出する税務署は【確定申告する人の住所】が基本であるが、住所以外にも居所、事業所を納税地にすることも可能
- 確定申告する方法は、窓口提出・郵送・e-Taxの3つの方法がある
- 自分の住所を管轄している税務署は【国税庁のサイト】で確認することができる
- 引っ越した場合は【引っ越し後の住所を管轄する税務署】に確定申告書を提出し、引っ越し前の住所を管轄する税務署には「異動届」を提出する
- 確定申告会場が税務署ではないことがあるので十分に気を付ける
確定申告の場所は住所が基本ですが、【納税地の変更に関する届出書】を提出すれば居所や事業所の住所を納税地にすることができます。また所轄税務署以外のイベント会場や商工会議所が確定申告書の提出場所となっていることがあります。提出前にしっかりと確認しておけば、正しい場所で確定申告を行うことができます。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
Airレジ マガジン編集部
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中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)
起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で6年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/