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所得税計算のための源泉徴収税額表に関する基礎知識3選

平成30年分はまだ使える?源泉徴収税額表に関する基礎知識3選

事業者や店長などの雇用主が給与を計算する際に、所得税の給与天引き額を確認するために使用する源泉徴収税額表。ずっと同じ古いままの表を使っている方もいるのではないでしょうか? 何年版の税額表であれば問題ないのでしょうか? 今回は、そんな源泉徴収税額表について使う上でのポイントを整理しましょう。

この記事の目次

基礎知識その1 源泉徴収税額表は毎年更新される

源泉徴収税額表(月額表)

国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」より引用抜粋。

源泉徴収税額表は、給与の計算をする際に所得税天引き額を確認する書類で、給与計算時の必須アイテムといえます。源泉徴収税額表は月額表と日額表という2種類に分かれています。このうち、日額表は日雇いの従業員などのためのものですので、通常使用するのは月額表のほうです。

月額表を見てみましょう。毎月の社会保険料控除後の額面と扶養している親族の人数に応じて所得税の金額が決まっています。社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料のことを指します。扶養している親族とは、配偶者控除や扶養控除などの所得控除の対象になっている親族のことをいいます。

この源泉徴収税額表は、毎年更新されることに注意が必要です。所得税は毎年1月1日から12月31日の所得に応じて課税されます。そのため所得税について改正があれば、毎年1月に行われるため、給与天引きする源泉所得税についても毎年1月1日に変更されます。

何も改正がなければ天引きされる金額は結果的に変わらないこともありますが、毎年1月支給分の給与計算を行う際には手元の源泉徴収税額表を新しいものに変更するということを意識しましょう。

源泉徴収税額表は、国税庁のホームページから簡単にダウンロードできます。参考までに、平成31年分の源泉徴収税額表は下記のページからダウンロードできます。

国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表

基礎知識その2 副業かどうかで区分が変わる

源泉徴収税額表(月額表)

国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」より引用抜粋。

月額表を見ると、甲欄と乙欄という区分があることが分かります。甲と乙なんていわれてもさっぱりですが、簡単に言うと甲は本業、乙は副業です。例えば、正社員やほかのところで働いていないパートタイマーなどであれば甲欄、日中別の仕事をしていて夜や休日にアルバイトをしているような人は乙欄、といった具合に参照します。

実は、先ほどの、社会保険料控除後の額面と扶養している親族の人数に応じて所得税が決まるというのは甲欄の人についてです。乙欄の人はもっと単純で、扶養している人数は関係なく、給与の額面に応じて金額が決まっています。源泉徴収税額表を見れば、すぐに金額を確認できます。

ちなみに、源泉徴収税額表を見れば分かるように、乙欄の人は甲欄の人に比べて源泉徴収する所得税の金額が高めに設定されています。乙欄の人は確定申告によって、多めに天引きされた所得税を取り戻すということになります(乙欄の人については、副業から受け取る給与の年間の額面が20万円を超える場合に、確定申告の義務が発生します)。

基礎知識その3 賞与は、賞与用の税額表を使用する

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

国税庁ホームページ「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(pdf)より引用抜粋。

従業員に賞与を支払う場合は、源泉徴収税額表の中の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」という表を使います。

賞与についても、毎月の給与と同じく甲欄と乙欄に分かれています。賞与の源泉徴収は、月額表に比べてやや複雑です。特に甲欄は、扶養している人数や前月の給与の金額に応じて、源泉徴収する率が変わってきます。

詳しくは、源泉徴収税額表に書いてありますが、少なくとも賞与については、毎月の給与とは違う表を使って計算するということだけでも把握しておきましょう。

まとめ

  • 源泉徴収税額表は毎年1月に更新されるため、常に最新のものを手元に置いておく
  • 源泉徴収の金額は、対象となる業務が当人の本業か副業かで源泉徴収する金額が変わってくる
  • 賞与については、(月額表とは別の)賞与用の表を使って計算する

所得税の源泉徴収は、従業員にとっては給与や賞与の手取り額を左右する重要な金額です。間違いがないように、毎回源泉徴収税額表を確認して、しっかりと給与計算を行いましょう。

※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。

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この記事を書いた人

中野 裕哲(なかの ひろあき)氏

中野 裕哲(なかの ひろあき)起業コンサルタント(R)

起業コンサルタント(R)、税理士、特定社労士、行政書士、CFP(R)。起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits代表。年間約200件の起業相談を無料で受託し、起業家をまるごと支援。起業支援サイト 「DREAM GATE」で11年連続相談数日本一。「一日も早く 起業したい人が『やっておくべきこと・知っておくべきこと』」など、起業・経営関連の著書・監修書多数。http://v-spirits.com/

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