離職票とは?もらえる条件やもらえるタイミング、必要なときを解説
勤めていた会社を退職する方のなかには、「離職票という言葉を聞いたことはあるけど、いつどのように使うのかわからない」という方も多いと思います。そこで今回は、離職票に関する基本的な内容について、退職後に受給できる雇用保険制度の各種給付を含めて解説します。独立を考えている方のために、「失業保険を受けることができるケース」もあわせて解説しますので参考にしてください。
この記事の目次
離職票の基礎知識
従業員を雇用した場合は、法人でも個人事業でもハローワークに雇用保険の届出をする義務があります。雇用保険の加入者が離職した場合は、雇用保険の失業等給付を受けることができます。雇用保険の失業等給付には、求職活動支援のための給付である「求職者給付(いわゆる失業手当)」や、早期の再就職を援助・促進することを目的とした「就職促進給付(再就職手当など)」などがあります。
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各種給付の受給手続きにおいて、離職票(正式には「雇用保険被保険者離職票」といいます)が必要となります。
離職票とは
離職票とは、雇用保険の加入者が離職した際にハローワークから交付される書類の1つで、離職者の給与の支払い状況や離職理由などが詳細に記載されています。
会社は、雇用保険の加入者が離職した場合、離職日から10日以内に、ハローワークに対して雇用保険の資格喪失手続きを行わなければなりません。その際に離職票が必要なときは、雇用保険の資格喪失届に離職証明書を添付して、離職票の発行手続きを行います。
離職票には「離職票-1」と「離職票-2」の2つの種類があり、いずれも雇用保険(以下、最も代表的な一般被保険者に対する「基本手当」を説明)の受給手続きに必要な書類となります。特に「離職票-2」には、離職理由など重要な情報が記載されているため、受給手続きを進める前に内容を十分に確認しておきましょう。
<雇用保険被保険者離職票-1>
<雇用保険被保険者離職票-2>
離職証明書との違い
離職証明書とは、離職票の発行手続きを行う際に必要な書類です。事業所が離職証明書に必要な情報を記入し、ハローワークに提出します。
離職証明書の用紙は3枚1組の複写式となっており、1枚目が事業主控、2枚目がハローワーク提出用、3枚目が離職者に交付される「離職票-2」です。
離職票に書かれていること
離職票には、給与の支払い状況、生年月日、被保険者期間、離職年月日、離職理由などが詳細に記載されており、これらの情報をもとにして基本手当の受給資格、給付日額、所定給付日数、給付制限の有無などが判断されます。
離職理由により、「特定受給資格者」(倒産・解雇等により再就職の準備をするための時間的な余裕がなく離職した場合など)または「特定理由離職者」(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや正当な理由のある自己都合により離職した場合など)に該当する場合は、受給資格要件の緩和、所定給付日数の増加、給付制限期間の免除があります。自己都合または懲戒解雇による離職に比べ、手厚い給付を受けることができます。
特定受給資格者または特定理由離職者に該当するかどうかは、提出資料による事実確認にもとづき、ハローワークが最終的に決定します。
離職票の発行方法
それでは、離職票の発行方法について、具体的な手順をみていきましょう。離職票が発行されるまでの流れは、下記のようになります。
離職票をもらえるケースとタイミング
離職票が発行される条件とタイミング(離職者の手元に届くまでの期間)についてみていきましょう。
離職票がもらえるケース
離職票は、雇用保険の加入者で、交付を希望しない離職者以外の離職者に対して交付されます。ただし、離職の日に59歳以上である離職者については、本人の希望にかかわらず離職票が交付されます。
雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、無期雇用など31日以上引き続き雇用される見込みで勤務される方です。取締役などの役員や事業主と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できませんが、一定の要件を満たした場合は、加入できることがあります。
離職票は通常、離職時に発行されます。ただし、労働条件の変更などで1週間の所定労働時間が20時間未満になる場合(子の養育や家族の介護など、一時的に1週間の所定労働時間が20時間未満になる場合を除く)など、離職以外の理由によって被保険者資格を失ったときは、喪失した日の前日を離職日とみなして離職票が作成されます。その際、特定の要件を満たしている場合は、離職していなくても基本手当を受給できます。
その他、離職とは異なるケースとして、新型コロナウイルス感染症などの緊急事態時や地震などの激甚災害時などでは、同様に離職していなくても基本手当を受給できる特例措置が設けられることがあります。
2024年1月に発生した能登半島地震では、被災者の生活再建支援のため、石川、富山、新潟、福井4県の被災事業所の労働者を対象に、特例措置が設けられました。
なお、事業所等から雇用されていない個人事業主は、2024年1月現在、雇用保険の各種給付を受けることはできませんが、この就業形態に対するセーフティネットの整備は現在も議論が行われています。
離職票がもらえるタイミング
前述のとおり、会社は、雇用保険の加入者が離職した場合、離職日から10日以内にハローワークに対して、雇用保険の資格喪失手続きを行わなければなりません。そのため、離職者が離職票を手元に受け取るのは、離職日から数えて10日から14日前後が目安となります。
基本手当の受給には期限があるため、2週間ほどたっても会社から離職票が届かない場合は会社に問い合わせてください。何らかの理由で会社が発行手続きを進めてくれないときは、早めにハローワークに相談することをおすすめします。
離職票が必要ないケース
基本手当の受給資格を得るには、原則として、離職前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上(特定受給資格者または特定理由離職者の場合は、離職前1年間に6カ月以上)必要となります。そのため、短期間で離職した場合は受給資格を満たさないため、離職票は必要ありません。ただし、短期間であっても前後の離職票を通算し、受給資格を満たすことができる場合もあるため、念のため交付を希望したほうがいいでしょう。
雇用保険制度の各種給付は、再就職をめざす方を支援する制度です。雇用保険制度の各種給付を受ける予定のない、下記の状態にある離職者も、離職票は必要ありません。ただし、下記ケースであってもその状態が解消された場合は各種給付を受給できることがありますので、やはり、会社に対して離職票の交付依頼はしておいたほうがいいでしょう。
- 家事に専念する方
- 昼間学生または昼間学生と同様の状態と認められる学業に専念する方
- 家業に従事し職業に就くことができない方
- 自営を開始または自営準備に専念する方 (ハローワークの職業紹介に応じられる場合には、受給できる場合があります)
- 次の就職が決まっている方
- 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
- 自分の名義で事業を営んでいる方
- 会社の役員等に就任している方(就任予定や名義だけの役員も含みます)
- 就職・就労中の方(試用期間を含みます)
- パート、アルバイト中の方(失業している期間は、受給できる場合があります)
- 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方
なお、離職票の交付を希望しなかった離職者がその後必要になった場合は、会社に対して離職票の交付を請求することができます。ただし、基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
離職票が必要になる場面と提出の流れ
次に、離職票が必要となる場面や、離職票の発行から提出までの流れについて確認します。
離職票が必要になる場面
基本手当を受給するためには、ハローワークで求職の申込みと離職票の提出が必要です。申請は離職日の翌日から可能です。自己都合で会社を離職する場合は、受給手続き日から7日経過した日の翌日から2カ月間の給付制限が課せられます。なお、2024年1月現在、給付制限期間は転職を妨げるとして、1カ月への短縮が検討されています。
離職票提出(使用)の流れ
離職票の発行から提出までの流れは、下記のとおりです。
1.必要書類をハローワークに提出する
まず受注手続きをする本人が必要書類をハローワークに持参します。ハローワークで提出した書類等により受給資格の確認や決定を行います。
2.必要書類を受け取る
次に受給資格者証など必要な書類を受け取ります。また、雇用保険の受給手続の進め方や就職活動についての説明を受けます。
受給資格の決定を受けた日から失業の状態が通算して7日間経過するまでを待期期間といい、この間基本手当は支給されません。
※自己都合で離職した場合は待期満了の翌日からさらに原則2カ月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3カ月間)、懲戒解雇で退職した場合は待期満了の翌日からさらに3カ月間、基本手当は支給されません。これを「給付制限」といいます。
3.受給資格証と失業認定申告書を提出する
認定日ごと(原則として4週間に1回)に受給資格者証と失業認定申告書を提出します。就労の有無、求職活動の実績などから失業認定をしてもらいましょう。
失業の認定を受けた日数分の基本手当は、普通預金口座に振り込まれます。
まとめ
- 離職票は、離職者が雇用保険制度の各種給付を受けるために不可欠な書類
- 雇用保険制度の各種給付は、離職すれば必ず受給できるものではなく、一定の受給要件を満たした場合にのみ受給することができる
- 離職理由によっては、受給資格要件の緩和、所定給付日数の増加、給付制限期間の免除がある。自己都合であっても、例えば親族の介護など家庭の事情であれば、特定理由離職者に該当することがある
雇用保険制度の各種給付は、再就職が決まるまでの心強いセーフティーネットです。離職票は、その給付を受けるために不可欠な書類ですので、失くさないように大切に保管しておきましょう。
なお、離職後に受給できる雇用保険の失業等給付には、今回おもに解説した基本手当以外に再就職手当などもありますが、基本手当の受給手続きを行っていない場合、再就職手当を受給することはできません。早めに基本手当の受給手続きを済ませておくことをおすすめします。
特定受給資格者や特定理由離職者で離職した場合は、国民健康保険料の軽減措置を受けられることがあります。詳しくは、お住いの市区町村の国民健康保険担当にお問い合わせください。
※この記事は公開時点、または更新時点の情報を元に作成しています。
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この記事を書いた人
塘 賢三(とも けんぞう)社会保険労務士
とも社会保険労務士事務所 代表 1975年生まれ 熊本市在住
経営者や個人が抱える悩みに寄り添い、労使間のトラブル解決やトラブル予防のためのアドバイスを得意としている。
「すべての人が自分の人生に誇りを持って生きていける社会の実現」を目指し、社会保険労務士としてできることを通じて、社会課題の解決に向け、日々尽力している。